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自転車青切符パブコメにみる「炎上商法」。

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自転車青切符パブコメは単なる炎上商法だと思ってみてました。

 

というのも、メディアや自称有識者たちは「歩道通行したら即青切符で反則金」という前提を作り、「そんなのおかしい!」と騒いでいたわけですが、

 

そもそも道路交通法63条の4には「歩道通行できる要件」が記載されていて、要件は3つある

六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

問題なのは3号にある「やむを得ないと認められるとき」。
これの解釈は交通の方法に関する教則で示されている。

(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
(中略)
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

例示列挙されているのは以下の場合。

道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
②著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
など

「やむを得ない」が歩道通行要件にあり、その解釈が教則で示されている以上、「歩道通行したら即青切符」なんて運用をしたらそもそも違法なんよ。
そして国家公安委員会と警察庁は、基本は注意指導で青切符は注意指導に従わない場合や具体的危険を認めた場合限定だとする。

国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09

 

問   自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答  まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたしますこれに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。

問   取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答  申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

実効性のある指導警告

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

取り締まりの推進

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

これらを合わせれば「歩道通行したら即青切符で反則金」というのはそもそもガセネタなんだと容易に理解できるところ、

 

メディアや自称有識者の疋田氏や宮田氏がガセネタを煽って、ガセネタを前提に批評した。

自転車青切符導入パブコメに思う、世論形成の不思議。
自転車の違反について青切符が導入されることに伴い、改正施行令についてのパブコメが始まってますが、不勉強と無知からおかしな世論を形成しようとしてるのか?と疑問に持つことが多い。例えば疋田氏は「歩道通行したら全員6000円」という前提で語ってま...

そしてガセネタを前提にしたパブコメが大量投入され、警察庁は火消しのために従来から示してきた解釈を整理して公表したわけでしょ。

このうち、「歩道通行」については警察庁が実施したパブリックコメントで、「車道を走るのが危険なので歩道を走行している」とか「歩道通行で反則金はおかしい」といった意見が多く寄せられたことから、基本的な考え方を整理し、公表しました。

このなかで自転車は原則として車道通行とする一方、13歳未満や70歳以上が運転する場合や、車道の交通量が多く事故の危険性が高い場合は歩道も通行できるという現在のルールを示しました。

そのうえで、「青切符」による取締りの対象は「悪質で危険な行為」とされていることから、猛スピードで歩道を通行し、歩行者を立ち止まらせた場合などを除き、取締りの対象にはならないとしています。

自転車 交通違反「青切符」反則金額決定 来年4月1日から取締り | NHK
【NHK】自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りについて、政府は反則金の額を決定し、来年4月…

ガセネタで煽って、ガセネタを前提に批評して、ガセネタを前提にしたパブコメを集め、警察庁がビックリして正しい解釈を再度整理して公表した。
単なる炎上商法にしか見えないんだけど、自称有識者の疋田氏や宮田氏はこんなことをして何をしたいのだろうか?

 

「歩道通行」というだけで違反認定することはほぼ不可能(63条の4第1項各号)。
そして悪質な違反に限定して青切符を切る趣旨からしても、歩行者妨害や著しい高速度(徐行義務違反)でしか切符を切れないのは最初から明らかなのよね。

 

ムダに炎上させて、社会の不安を煽って、パブコメにはガセネタを前提とした不安や不満が寄せられ、警察庁がビックリして火消しした。
馬鹿馬鹿しくて話にならないんだけど、自転車ルールネタはガセネタの宝庫なのよね…

 

ところで、残念ながらガセネタ系はそれなりに知識がないと見抜けない。
ちょっと前には「歩道から75センチ開けて駐車するルールですぅ!」という盛大なガセネタ系記事が流れましたが、

車両の左側と歩道等との間に「75cm以上の間隔」を空けることが求められているんです!
これはいったい…車両の駐車・停車の方法を定めた道路交通法47条では、確かに「道路の左側端に沿い」駐車することと定められているが、同時に「他の交通の妨害とならないように」という条件も付されている。ここで言う「他の交通」とは車のことだけではなく...

たぶん、7割くらいの人は盲目的に信じるのよね。
1割くらいの人はビックリしてコーヒーを噴き出したり苦笑いする内容でも、信じる人が多数派。

 

パブコメを炎上商法のエサにする人たちの精神もわからないけど、自称有識者さんたちはまともな情報を流すべき。

 

自転車ヘルメットの努力義務化のときも多数のガセネタが流れたけど、ガセネタを前提にして社会の不安を煽って批評活動を展開すると、結局真相が何なのかよくわからないまま終わりかねない。
ガセネタ系ってインパクトはあるから、興味を引く効果はあるんだけど、結局どれだけの人が法文を確認したり、国会公安委員長の会見の原典確認したのよ?
原典ではない伝聞系ってわりと恐ろしくて、

運転レベル向上委員会は判例の改竄をやめるべき。
運転レベル向上委員会が何度も判例の内容を改竄して解説している話は以前も指摘してますが、全く違う事故態様にして解説したり、「被告人の右折方法は道路交通法違反」と書いてあるのに「右折方法は適切でした」と解説したり、懲役22年の確定判決を「懲役6...

原典である判決文を改竄して違う内容に仕立てた後に、「重要判例なんです!」と語る人すらいるから笑えない。
原典を改竄する人すらいるんだからさ…しかも執務資料以外に掲載されているのを見たこともない判例のどこが重要判例なんだと(話を盛るなって)。

 

結局、ガセネタを前提にした陰謀論を撒き散らして、
陰謀論に対する批判が集中したのが今回のパブコメ。
一年以上前に公表されていた青切符運用指針すら調べないで陰謀論を語る人たちについては、どうかと思うのよ。

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