こちら。
先日 目の前でおきたすり抜け事故
ドラレコの動画を落としたので
再投稿します
同じバイク乗りの自分的には完全に原付きが悪いと思います
ワゴン車は左折を開始してて
追突されたのは車両後方
ワゴン車は防ぎようが無いですよね皆様 お気をつけください#バイク#すり抜け事故#ドラレコ pic.twitter.com/vrokJEo8QJ
— からし明太子 (@tarako_66) August 4, 2025
あまり知られていないけど、この手の事故を民事過失上、「左折巻き込み」と捉える場合と「追突」と捉える場合があり、過失割合は真逆と言える結果にすらなりますが



この状況だと左折巻き込み態様でしょうね。
ところで、二輪車が過失100%や90%になった判例をみると、必ずしも衝突位置が「左折車の後部」ではないことすらある。
追突態様と左折巻き込み態様のどちらが採用されるかは紙一重な気もしますが、
今回の事案、左折車は「あらかじめできる限り左側端に寄る」をしていない。
道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ
福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日
立法者(警察庁交通企画課、宮崎氏)の解説書(条解道路交通法)も同じ見解ですが、要は合図のみでは見逃されるリスクがあるから、プレイで左折意思を示すことになる。
合図車妨害禁止義務(34条6項)の適用は、「適法に合図していた」+「適法にあらかじめ左側端に寄っていた」ことが前提になるのは様々な判例からも明らかなんですが、
要はこの事案って、仮に適法に合図を出したとしても二輪車から見えない位置なのよ。
撮影車がいるからさらに先行車の合図を認識することは困難。
だから後方確認をしてから「あらかじめ左側端に寄る」ことで合図のみならずプレイで左折意思を示すことが大事だし、二輪車の視点からしても「先々行車の合図が視認できず、交差点があるのだから左折することが予見可能」な以上、34条6項の義務を果たそうとすれば追い抜きしないことになるんだけど(違反が成立するかの話ではない。義務の履行の話。)、

事故を結果論で分析する人が絶えないことが、事故多発の原因と思うのよね。
なお交差点左折ではなく路外左折の事案ですが、あらかじめ左側端に寄ってなかったにもかかわらず左折車過失を0%にした判例もあります。

とはいえ今回の事故とは事案の内容が違うのであまり参考にはならない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
いつも楽しく有意義に拝見させていただいております。
昨今左折時にあらかじめ「可能な限り左端に寄って、交差点の左端に沿って左折する。」
が出来ない車が多すぎる気がいたします。
そんなに狭くない路でも軽自動車までが右に膨らんで左折してます。
そんな車見るとつい「へったくそ」と思うのは時代遅れでしょうか。
練習所で左折の時、ガツっととブレーキかけられて、左のドア開けて、
「何でこんなに離れてる!!!。もっとしっかり縁石によせんか!!。バッカモン!」
今じゃパワハラですが、おかげで左後輪を交差点の左端に沿わせて左折する術、覚えました。
最近の”左折大回り、右折小回り”な車が増えたことを嘆く老害な意見でした。
コメントありがとうございます。
最近はあまり強く指導するとパワハラ呼ばわりされます笑