この手のミスは多発してますが、「鹿児島県警 原付きバイク交通違反など誤った取締り139件 道路標識と県公安委員会の意思決定が不整合」という記事が出てます。

おそらく、
①車両通行帯の意思決定をしていなかった
②車両通行帯の意思決定はされていたが、通行帯の数を「2」として登録していた
こんなところだろうとは思いますが、わりと頻発しているのは元々二車線の通行帯の道路を道路改良して交差点手前だけを三車線にしたときに、本来なら公安委員会の意思決定内容を2→3に変更しないといけないところ、変更漏れになるケース。
道路管理者と警察の連携がうまく行ってないのよね。
例えばこちらのケース。

公安委員会の意思決定は「通行帯の数、2ないし3」となっているらしいけど、道路管理者が一車線潰して自転車走行空間に改変したことを管轄署の交通規制課は把握していないw
こういうところからミスが起きるんだろうなと思ってしまう。
ところで勘違いしやすいのは、仮に公安委員会の意思決定が不適切になっている場合でも、見た目で三車線以上あるなら一般原付が二段階右折することも違反ではない。
一般原付が小回り右折することも違反ではない(軽車両と特定小型原付は車線数に関係なく二段階右折)。

法律概念がない人だと「公安委員会に確認してから右折する必要がある」などと語りだしますが、刑法の概念を理解しているかいないかがこういうところに現れる。
しかしまあ、道路管理者と警察の連携がうまく行ってないと考えられる事案が頻繁に起きてますし、他の事案についても真の問題点はそこなのよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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