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鹿児島県警の二段階右折誤検挙と、道路交通の問題点。

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この手のミスは多発してますが、「鹿児島県警 原付きバイク交通違反など誤った取締り139件 道路標識と県公安委員会の意思決定が不整合」という記事が出てます。

鹿児島県警 原付きバイク交通違反など誤った取締り139件 道路標識と県公安委員会の意思決定が不整合 | TBS NEWS DIG (1ページ)
実際は交通違反でないにも関わらず、警察が誤って取り締まりをしたケースが、鹿児島県内で5年間に139件あったことがわかりました。県警によりますと、誤った取り締まりをしていたのは、鹿児島市や薩摩川内市、鹿屋… (1ページ)

おそらく、
①車両通行帯の意思決定をしていなかった
②車両通行帯の意思決定はされていたが、通行帯の数を「2」として登録していた

 

こんなところだろうとは思いますが、わりと頻発しているのは元々二車線の通行帯の道路を道路改良して交差点手前だけを三車線にしたときに、本来なら公安委員会の意思決定内容を2→3に変更しないといけないところ、変更漏れになるケース。
道路管理者と警察の連携がうまく行ってないのよね。

 

例えばこちらのケース。

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。調べてみたら面白い事実が判明しました。車両通行帯は存在するか?まずこちらに「車両通行帯」が存在するか?車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部分を車両...

公安委員会の意思決定は「通行帯の数、2ないし3」となっているらしいけど、道路管理者が一車線潰して自転車走行空間に改変したことを管轄署の交通規制課は把握していないw
こういうところからミスが起きるんだろうなと思ってしまう。

 

ところで勘違いしやすいのは、仮に公安委員会の意思決定が不適切になっている場合でも、見た目で三車線以上あるなら一般原付が二段階右折することも違反ではない。
一般原付が小回り右折することも違反ではない(軽車両と特定小型原付は車線数に関係なく二段階右折)。

車両通行帯がない三車線交差点で、二段階右折するとルール違反なのか?
千葉県警が車両通行帯の指定をしないまま原付の二段階右折違反を取り締まりしていた件が報道にありましたが、車両通行帯がない三車線交差点では小回り右折がルールであるかのように解説し、警察に確認しようみたいな話をしている。問題がどこにあるか全く理解...

法律概念がない人だと「公安委員会に確認してから右折する必要がある」などと語りだしますが、刑法の概念を理解しているかいないかがこういうところに現れる。

 

しかしまあ、道路管理者と警察の連携がうまく行ってないと考えられる事案が頻繁に起きてますし、他の事案についても真の問題点はそこなのよ。

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