先日からサイクルショップマティーノが間違い道路交通法解説を繰り返していて、「特定小型原付は自転車道を通行できない」とか「普通自転車専用通行帯は普通自転車しか走れない」とか間違いだらけなんだけど、

今度は下記について、「明確に違法性をうたっている」という。
こういうものを買ってはいけません。明確に違法性をうたっているので、モールの運営会社へ通報を行います。 pic.twitter.com/EhJE65zLSO
— 都内のメリダパートナーショップ「サイクルショップマティーノ」 Eバイクの試乗車を6台常設 (@mps_mattino) August 24, 2025
なんかおかしいと思って調べたところ、こちらですね。
メルカリ
この車両は原付だから免許、ナンバー、自賠責保険が必要だと書いてあるじゃんね…
電動アシスト自転車のリミッターを解除すること自体は何ら違法ではなく、一般原付として保安要件を満たしてナンバーを取得し、ヘルメットと免許をもって乗れば済むのである。
むしろリンク先すら貼らずに都合よく切り抜きして違法であるかのように見せかけるほうが悪質だと思うのですが。
これを「電動アシスト自転車」だと謳って販売したら、不正競争防止法違反(誤認惹起)になりうるけど、電動バイクで原付だから免許や自賠責保険が必要だと書いているものを違法呼ばわりするのはさすがにアウトだし、きちんと説明してあるのを隠蔽して切り抜きするのは悪質。
ところで、「どうせナンバー取得せず乗るんだろ」という話も出てくる。
けど世の中にはきちんとナンバー取得して乗っている人もいるのでして。
情報を切り抜きして違法であるかのように見せつけてまで他人を蹴落とそうとする精神がどうかと思うんだけど、そこまでして何をしたいのでしょうか?
あと、ありもしない道路交通法を語る前に少しは調べたほうがいいと思う。

きちんと調べず書いたなら、正しい情報に訂正するのは当たり前ですが、訂正する能力がある人なのかが問われるのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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