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[回答編]正しい左折方法はなんなのか?

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ではこちらの回答編を。

[道路交通法クイズ]正しい左折方法はどれ。
いきなりですがクイズ。皆さんは左折する時、左の自転車レーンに入る?入らない?🤔#教習所#交差点#巻き込み確認#交通事故防止 pic.twitter.com/DidCatDLhN— 【埼玉県】埼北自動車学校&埼北ドローンスクール @加須/羽生...

要はこれ、指定通行区分(左折レーン)があれば「34条1項(できる限り左側端に寄る)を適用せず」左折レーンから左折する義務があるんだけど、

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

左折レーンの成立基準は、「車両通行帯境界線」+「進行方向別通行区分の道路標示」+「公安委員会の意思決定()」ですよね。

車両通行帯境界線(いわゆる車線)がないので、ここは指定通行区分がない交差点になるのよね。
そうすると自転車通行帯も左折通行帯も何もない交差点になるため、左折するクルマは「あらかじめできる限り左側端に寄る」(34条1項)が適用され、疑似自転車レーンに進入してから左折するのが正解になる。

 

難易度高めと書いたのは、車線がないのか消えているのかはわからないけど、画像上は確認できないから「車両通行帯がない」となる点。

 

要は自転車通行帯は疑似、左折レーンも右折レーンも疑似なのよ笑。
道路交通法は標識標示主義を採る以上、視認できない道路標示(車両通行帯境界線)は効力がない。

 

しかも左折レーン風の矢印が実線ではなく破線になっていて法定外標示だし、全部疑似なのよ。

 

皆さんもレンタルビデオを借りてきたのに疑似だった経験は当然あると思われますが、道路交通法は本番レーンじゃないと効力がない。
左折レーンの指定通行区分があれば左折レーンから左折する義務があるんだけど(35条1項)、疑似左折レーンに過ぎず本番左折レーンではないから効力がない。

 

ただまあ、現実的には青い疑似自転車レーンに進入せず左折しても、事故を起こさなければお咎めはないでしょう。

 

疑似レーンって何かあったときには揉める原因になりますが、誰なんですかね。
こういうことをするのは。

 

クソ引っ掛け問題なので難易度高めとしましたが、わかっている人はすぐに気づく。
「イッツ、疑似レーンですね!」と。

 

けどたぶんほとんどの人にはわからないはず。
なのでこういう場合に、左折方法違反として検挙することは妥当性がないと思われますが、分かりにくいというのは間違いない。

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