読者様から質問を頂いたので回答します。
オートバイを押して歩く状態は歩行者になりますが(2条3項2号)、エンジンを切らないと歩行者にならないのか?という話。
これですが、確かに2条3項2号には「エンジンを切る」とは書いてない。
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
先にこの規定の読み方から。
歩行者とみなされるのは以下。
②次条の普通自動二輪車
③二輪の原動機付自転車
④二輪又は三輪の自転車
⑤その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両
いずれの場合も側車/牽引車付は歩行者になりません。
⑤として施行規則で定められているのは、A.三輪以上の特定小型原動機付自転車とB.4輪以上の自転車のうち、長さ190センチ/幅60センチを超えないものです。
なお二輪の特定小型原付は③に含まれます。
で。
確かにエンジンを切るとは書いてないけど、一方で「運転」とみなされる状態なら車両なのでして。
なので「運転」と見なされない範囲で押して歩く分には、歩行者になる。
これについてはこのように解説されてます。
「交通の方法に関する教則」には、「エンジンをかけている者…歩行者として扱わない」と説明している。しかし教則は、二輪の車両の運転者に二輪の車両を押して行くときは、エンジンを止めさせることを励行させようとする指導上の説明であるといわれている。
この問題の解釈については、その二輪の車両の動力伝達の有無に着目し、エンジンをかけ、ギアを入れ、その力によって二輪の車両を推進しているときは、車両を本来の用い方に従って用いている運転と解すべきであり、エンジンをかけているが、ギアを入れないでニュートラルにして押して歩いているときは歩行者とみなすべきと考える。(野下解説)シグナル、「普及版 道路交通法」、第26版、令和元年12月
要は押して歩く際にエンジンの動力を使っているならそれは歩行者ではなく車両の運転。
しかし見分けが困難だから、一律エンジンを切るように指導しているという話なわけ。
うちの近所の交差点では、原付が降りて押して歩いて赤信号を突破するテクニックが横行してますが(T字路の左折)、走行中の原付の速度を落として飛び降りて停止線を越え、また飛び乗る姿を見るといろいろ心配になる。
あれは実質的に運転の範疇としか見えない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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