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自転車道と自転車専用道路の違い。

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ではこちらの件。

「自転車道」と「自転車専用道路」は異なる概念。
以前から不思議に思うのですが、自転車道と認められるには、青丸の自転車標識が必要です。自転車道に見せかけたただの歩道もあるので注意してください。基本的には、自転車道は縁石やガードレールなどで、歩道や車道と完全に分離されている必要があります。←...

自転車道と自転車専用道路は異なるものですが、通行していい車両も違います。

 

A.自転車専用道路を通行できるけど自転車道を通行できないもの
B.自転車専用道路も自転車道も通行できないもの

 

は以下のどれでしょうか?

 

①馬
②特定小型原付
③側車付き自転車
④牽引車付き自転車
⑤農耕用作業車(小型特殊自動車)
⑥非普通自転車(③、④を除く)
⑦緊急車両であるパトカー

※⑥の表現を一部変えました(分かりにくくすみません)。

 

こんな感じ。

自転車道 自転車専用道路
①馬
②特定小型原付
③側車付き自転車
④牽引車付き自転車
⑤農耕用作業車(小型特殊自動車)

⑥非普通自転車(③、④を除く)

⑦緊急車両であるパトカー

まず自転車道から。

自転車道は以下の車両が通行可能。

 

A.特定小型原付
B.二輪又は三輪の自転車
C.車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両

(通行区分)
第十七条
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

道路交通法施行規則

(自転車道を通行することができる車両の大きさ等)
第五条の六 法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする

理屈の上では4輪以上の自転車で幅60センチ、長さ190センチを越える自転車は自転車道を通行できませんが、二輪又は三輪の自転車については、自転車道の通行について大きさ制限はない。
なお、いずれの場合も側車/牽引車付きは不可。

 

次に自転車専用道路(自転車歩行者専用道路を含む)。
これは道路法の管轄になる。

(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。

道路法施行規則

(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

つまり自転車専用道路を通行可能なのは以下。

 

A.自転車(道路法48条の15第1項)
B.自転車以外の軽車両
C.特定小型原付
D.農耕作業車

 

ちなみに自転車道と自転車専用道路の違いですが、自転車道は「自転車のために区画した道路の部分」なので、車道や歩道が横にあり区画していることが必要。
自転車専用道路は独立した道路だから、横に車道や歩道があることを要しない。

 

問題なのは「緊急車両のパトカー」ですが、自転車道を通行して良さそうな根拠は道路交通法にはない。
しかし正当業務行為とみなされる範囲なら違法性は阻脚される。
とはいえ、自転車道のすぐ横には車道があることを考えると、自転車道を通行しないといけない特殊な状況はほとんどない気がする。

 

自転車専用道路については、列挙した車両以外は「みだりに」通行するなとしているので、正当な理由があれば問題ない。
自転車専用道路は独立した道路だから、自転車専用道路を通行しないとアクセスできない特殊性がありますし。

 

ところで自転車道にしても自転車専用道路にしても、特定小型原付が通行可能なのはあまり知られていない。
馬は誰も乗らないからどうでもいいけど、それなりに普及した車両のルールが知られていないのは問題。

 

ちなみにだけど、自分が乗る車両のルールくらいは自分で調べるのが筋と思うんだけど、

 

条文をみてもクソ分かりにくいので、読み間違ってしまうリスクがある。
まあ、自転車道の標識と自転車専用道路の標識が同じだから混乱の原因になっている気もしますが…

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