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歩道を横切る直前には一時停止が義務。

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読者様から下記記事についてご意見をいただきました。

 一時停止しなくていいと言っているわけじゃ無く、歩行者保護のため歩道等の直前で一時停止しなくてはいけませんと上手く伝える方法はないかと思っていましたら、コメントで教えていただきまして、警察庁の運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)というPDFに、17条2項に違反して試験中止となる適用事項が書いてありますと教えていただきました。

それによると、17条2項を守らない運転というのは、こうだそうです。

道路外の施設若しくは場所に出入りするため歩道若しくは路側帯を横断する場合又は路側帯に駐停車する場合に、歩道若しくは路側帯の直前で一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。

つまり、条文の「歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」というのは

歩道等に入る直前で(一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないように)しなければならない。または、

歩道等に入る直前で(一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げない)ようにしなければならない

このどちらかを守る必要があり、歩行者の通行を妨げないように、一時停止しなくてはならず、歩行者の通行を妨げないとしても、一時停止しようとしながらは忘れてはいけないということですね。

あきらかに歩行者がいないことがあきらかでも、一時停止しようとしているのが伝わるように歩道等を横断しなくてはいけませんね。

デフよん、「歩道等の直前で一時停止し、は必ず必要であり遵守するコツ【道路交通法17条2項】」より引用

読者様から頂いた話だと、この人が「歩道の直前で一時停止しなかった動画」をアップし、それについて指摘するコメントに対し動画主が反論したと。
そして警察庁の運転免許採点基準に

道路外の施設若しくは場所に出入りするため歩道若しくは路側帯を横断する場合又は路側帯に駐停車する場合に、歩道若しくは路側帯の直前で一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。

とあることから、一時停止しようとしていたから一時停止しなかったとしても問題ないと言わんばかりの反論をしたそうな。

 

そもそもなぜ警察庁の運転免許採点基準が

 

①歩道若しくは路側帯の直前で一時停止せず

「又は」

②一時停止しようとしないとき

 

としているかですが、一時停止「しようとせずに」歩道に乗り上げようとしたなら、試験官はブレーキを踏みます。
そうすると外見上は一時停止したのだから違反が成立しませんが、法律上は一時停止が義務なのだし一時停止しなかっただけで違反が成立する。

歩行者の通行を妨げないとは、たとえば歩道を通行しまたは通行しようとしている歩行者をして一時立ち止まらせるとか、後戻りを余儀なくさせるようなことのないことをいう。
なお、車両の運転者は、歩道等に入る直前で一時停止し発進したとしても、その後において、歩行者の通行を妨害することになるときは、再び一時停止するか、または徐行しなければならない。
「歩道等の直前での一時停止」「歩行者の通行を妨げないこと」このいずれかの要件を欠いても法第17条第2項の違反となる。

 

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック、p1070、ぎょうせい

一時停止の義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務をともに要求されるのでそのいずれかの義務を欠いても違反となる(同旨 法総研75ページ)。

 

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

一時停止の義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務とは、ともに要求されるからその一方を欠いても違反となる。

 

久保哲男、「実務道路交通法」、立花書房、1986

2項の「歩道等に入る直前で一時停止し」とは、(中略)この場合、進路上の歩道等を歩行者が通行していると否とを問わない。

 

木宮高彦、岩井重一、「詳解道路交通法」、有斐閣ブックス、1977

※註釈道路交通法(いわゆる横井註釈の改訂版のため、横井註釈も同記述)

歩道手前の地点での一時停止義務は,飽くまで,本件歩道に進出するに当たって,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認するために課されるものであり,本件歩道上を左方から進行して来る自転車等との本件衝突地点における衝突を避けるために本件衝突地点への到達を遅らせることを目的として課されるものではない。

 

広島高裁 令和3年9月16日

試験官がブレーキを踏んで止まらせたのに、結果的に一時停止したのだからセーフとなると試験の意味がない。
だから「一時停止しようとしないとき」(=試験官がブレーキを踏んで止まらせた場合)も危険行為として試験終了にしますよというだけの通達です。

 

以前書いたけど、この通達は試験官に向けたものなのでして。

警察庁「運転免許技能試験採点基準」に関する38条2項の話。
藤吉氏が警察庁通達「運転免許技能試験採点基準」を引用してますが、これ、藤吉氏が解説している内容を理解してない人がチラホラいるような。警察庁「運転免許技能試験採点基準」確かに警察庁通達「運転免許技能試験採点基準」には以下の文言がある。歩行者等...

違反の成立自体は「一時停止しなかった」で成立するけど、試験では「一時停止しようとしなかった」時点で試験官がブレーキを踏んで止まらせるのだから、それも採点するのは当然ですよね。

 

ただまあ、この件は以前も取り上げたけど、

歩道等を横切る前の一時停止義務(17条2項)。
歩道や路側帯を横切り道路外の施設に入るときは、歩道等の手前で一時停止し、かつ歩行者の通行を妨げないことが義務。(通行区分)第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては...
「デフよん」という方の動画について。
私としてはまあまあどうでもいいのすが、まあまあ問い合わせや報告が多いので。「デフよん」という方の動画について、内容がおかしいみたいな声が度々来ます。「38条 横断歩道を横断しようとしている自転車に停止義務があるか今度こそ白黒つけようか 道路...

このYouTuberは道路交通法解釈が独自過ぎて、正しい解釈を伝えたいわけではない。
運転レベル向上委員会も正しい解釈よりも独自論ばかりになってますが、

 

なんでYouTuberってこうなるのか不思議です。
なんか見ていると、持論が否定されるのを極端に嫌がるというか、勝ち負け程度にしか思ってないんだろうなと…
誰でも間違いはあるので、間違いは間違いとして正していけば済む話を、意固地になって認めたくないだけにしか見えないのよね。
こういうのとかも。

運転レベル向上委員会が警察庁の解説を論破するらしいけど…
こちらについてご意見を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会34条1項と20条2項に規定されている道路標識等を「指定通行区分」だと誤解釈しているのもそうなんだけど、この人の主張って普通自転車専用通行帯には「左折や直進等の矢印」がないこ...

しまいには警察庁の解説を論破すると言ってますが、条文を都合よく切り抜きして曲解しておいてそれを言えるのは凄い。

 

そりゃさ、「間違っている」と言われたくない気持ちはわからんでもない。
けど間違っているものを正当化するために曲解して、勝ち誇って、何の意味があるのかわからない。

 

視聴者の利益にはならないのよね。
なにせ間違っている情報なのだから。

 

視聴者の利益よりも自分のプライドが優先しだしたら情報発信者としては致命的と考えますが、うちとしては反面教師と捉えるだけのこと。

コメント

  1. t より:

    個人的には四輪でも、後続車がいたり流れの速い幹線道路だったりしたら、徐行に留めますね。勿論するに越したことはないですが逆に危険なように思います。
    横断歩道と同様に歩行者不在が明らかな場合は通過できるようにしてほしいものですね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあ、誰もしてないという問題もありますが、「いないことが明らかか?」を確認させる目的で一時停止させているのでして。

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