運転レベル向上委員会が38条1項後段の「横断しようとする歩行者」の解釈について述べてますが、
【千原ジュニアも激怒!?】横断歩道で「お先にどうぞ」と譲られて進むと違反になる本当の理由横断歩道で歩行者に「お先にどうぞ」と譲られてそのまま進んだら、警察に「横断歩行者妨害」で止められた…そんな理不尽とも思える交通違反の罠について解説します!実はお笑いタレントの千原ジュニアさんも、あわや警察に取り締まり寸前になったというこの問...
運転レベル向上委員会の解説によれば、歩行者の「内心(横断意思)」次第で「横断しようとする歩行者」に該当したりしなかったりするとしている。
これは誤りでして、この条文は車両の運転者に向けたものなのだから、「歩行者の内心」という第三者にはわかるわけがない要素で決まるのではない。
一昔前の横断歩行者妨害の取り締まりでは、警察官がわざわざ歩行者に「今、横断しようとしてましたか?」などと聞いていたことすらありますが、内心で左右される問題ではないことに気づいたのか、今はそのような運用はしていない。
さて。
「横断しようとする歩行者」の解釈はこうなる。
※旧71条3号(現38条1項後段)の判例
右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものであるが、論旨第一点において説示したとおり、老人が横断歩道で立ちどまつたのは、そのまま横断すれば危険であると考え、その安全を見極めるためにしたものにすぎず、横断の意思を外見上明らかに一時放棄したものとはいえないから、この場合は、前記法条にいわゆる「横断しようとしているとき」に該当するものというべきである。そこで右主張もまたこれを容れることができない。論旨は理由がない。
東京高裁 昭和42年10月12日
※38条1項の判例
横断歩道等における歩行者等の優先に関する車両等運転者の義務等を定めているのは、道交法が、歩行者等の横断の用に共するための場所として横断歩道等を設け(同法2条1項4号、4号の2)、歩行者等に対しては、横断歩道等がある場所の付近においては、当該横断歩道等によって進路を横断しなければならない義務を課していること(同法12条1項、63条の6)との関係で、歩行者等が横断歩道等を横断するときには歩行者等の通行を優先してその通行の安全を図るべきものとし、その横断歩道等に接近する車両等に対して、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない義務を課したものと解される。このような道交法の規定及びその趣旨に照らせば、同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。
(中略)
原告は、道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではないから、原告車両が本件横断歩道上の進行を開始した後に本件車道の横断を開始した本件被害者は、「横断し、又は横断しようとする歩行者」に当たらないと主張する。
しかしながら、前記(2)で説示したとおり、原告車両と本件被害者は、本件横断歩道上か、又は本件横断歩道に極めて近接した地点で衝突しているのであるから、原告車両が本件横断歩道に接近した時点では、本件被害者は既に本件車道の横断を開始していたか、又は横断しようとしていることが明らかな状態にあったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。また、仮に、上記のような推認が及ばないとしても、横断歩道等によって道路を横断する歩行者等の安全を図るという道交法38条1項の趣旨に照らせば、車両等が横断歩道等を通過中に、その車両等の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等が現れた場合であっても、例えば歩行者等が急に飛び出してきたなど車両等運転者が注視していても歩行者等の通行を妨げない行動に出ることが困難な場合を除き、車両等運転者は、同項に基づき歩行者等の通行を妨げないようにする義務を負うものというべきである。
東京地裁 令和元年12月19日
「歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合」「動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいう」としているように、歩行者の内心で決まるのではなく外見から決まるもの。
さて。
警察本部に確認しても、「一時停止後に」譲られて先に通行した場合には法38条1項の違反は成立しないとする(藤吉弁護士の動画を参照)。
あくまでも「一時停止後」の話になる。
現に執務資料にはこのように書いてある。
歩行者等が自分の通行の速さを変えるとか、立ち止まるとか、あるいはその車両等が歩行者等の前面に停止したため、その車両等の前又は後の方に大回りして横断しなければならなくなるような場合のことをいう。
車両等は、本項の規定によって、歩行者等が横断歩道等により車両等の進路前方を横断し、又は横断しようとしているときは、歩行者等の進行を妨げると否とに関係なく、必ず車両等は横断歩道等の直前で一時停止しなければならないことは前述したとおりであるが、一時停止したのちそれらの歩行者等の進行を妨げることがないと客観的に認められるときは、その横断歩道等を通過できるのである。しかし、右のように通過している段階で再び歩行者等の通行を妨げるおそれが生じたときは、徐行するか、又は一時停止してその通行を妨げないようにしなければならない。いかに一時停止したとしても、結果的に歩行者等の通行を妨げれば、本項の違反となる。
野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版
「先に行け」という歩行者より先に進行することを「妨げる」と評価する人がいるのもビックリしますが(日本語的にも、法律的にも)、
警察本部は「一時停止後に譲られて先に通行した場合には違反ではない」ことを認めながらも、検挙事例は絶えない。
なぜか?

現場の警察官が法律を理解しておらず、「先に通行したら違反」程度の知識しかないことも原因なんだけど、もっともややこしいのは「取り締まりする警察官ならは、歩行者が譲った状況を視認できてない」ことなのよね。
藤吉弁護士の案件も、そのような状況を警察官は見えていなかった。
そしてパトカー自身が譲られて先に通行している様子がインターネット上にあるのよね。
さて。
運転レベル向上委員会の解釈は判例とは異なる独自見解と言わざるを得ないですが、法の趣旨から考えると、窓を開けて直接聞いたほうがいいでしょうね。
なおこのような事例もある。

そして運転レベル向上委員会についてですが、過去には「横断歩道を通過しない左折車にも適用」などとあり得ない話をする程度の人なので、

38条1項を正しく解説できるわけもない。
38条1項の「横断しようとする歩行者」とは、歩行者の内心ではなく外見から決まるもの。
車両に対して義務を課しているのだから、運転者がわかり得ない「歩行者の内心」が判断基準ではない。
ちなみに警察官がその場で違反を撤回するのは、違反が成立しない場合のみと考えてよい。
違反が成立し、停止まで求めたのに情状酌量で切符を切らないというのは問題があるのだから、普通に考えれば「警察官も違反が成立しない(可能性がある)事案だと認識したから」なのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




コメント
38条は「歩行者又は自転車~がないことが明らかな場合を除き」なんですよね
地裁の判断と合わせると「横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者」+「がないことが明らかな場合を除き」という(厳密に矛盾ではないが)何とも難しい状態に感じます
コメントありがとうございます。
前段の減速接近義務は「明らかにいない場合以外」としているので、少しでも見通しが妨げられていれば減速して警戒する義務があります。
後段の一時停止義務は「横断しようとする歩行者」がなければ発生しません。