ちょっと前にあった、脱輪事故を起こして執行猶予中の人が起こした無免許運転。

運転レベル向上委員会は、複数回の無免許運転を包括一罪だとし、一回の無免許運転として扱われるとする。
呆れしかないんだけど、運転レベル向上委員会の人は執務資料を読まないのだろうか。
複数回の無免許運転罪は併合罪なのでして。
第一、弁護人の控訴趣意一は、法令適用の誤りを主張し、原判決は、被告人の七回にわたる本件無免許運転行為を刑法四五条前段の併合罪と解して、併合罪加重を施しているけれども、本件の場合は、犯意の同一性、継続性、犯罪の同一性(同一構成要件の充足)、被害法益の単一性等の観点から、包括一罪と解すべきであるというのである。
しかしながら、犯罪の個数は、社会通念から見た犯罪行為の回数、法益侵害の回数、犯意の個数等種々の観点から総合的に観察して決すべきところ、自動車の無免許運転罪においては、特定の日に特定の車両を運転したときに、社会通念上一回の犯罪行為がなされ、その都度道路交通の安全と円滑に対する危険が生じたものと考えられ、これらの点に着目すれば、たとえ無免許運転の犯意が数回にわたって同一または類似のものであるとしても、特定の日に特定の車両を運転した毎に一罪が成立するものと解するのが相当である(広島高等裁判所昭和四一年四月一四日判決(高刑集一九巻三号二九六頁))、東京高等裁判所昭和四四年一〇月一三日判決(高刑集二二巻五号七五四頁)、同裁判所昭和四九年六月一三日判決(判例時報七五八号一一八頁)参照。)。してみれば、被告人が、原判示のとおり、昭和五〇年一二月二三日、同月二五日、同月二六日、同月二九日、同月三〇日、同五一年一月七日および同月一二日の前後七回にわたり、無免許で普通乗用自動車を運転した本件行為につき、七個の無免許運転の罪が成立し、これらが刑法四五条前段の併合罪の関係にあるものとして処断した原判決は、法令の適用を誤ったものとはいえない。論旨は理由がない。
東京高裁 昭和51年10月18日
つまり今回のケースでは、被告人は無免許運転罪と無免許運転罪の併合罪として扱われるのでして、法定刑は無免許運転罪の3年を1.5倍にした4年6月が上限となる。
なにかを語る度にデタラメを発してますが、なぜ運転レベル向上委員会は「自分で調べる」という基本的なことをしないのだろうか。
そもそも、執行猶予の取消についても以前はピントがズレた解説をしてましたが、

こちらに書いたらしれっと修正する。
しかしまあ、

現実にはYouTuberのほうがはるかに間違いが多いのよね。
自覚がないのがヤバい。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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