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しかし47条1項2項は「かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」としているのだから、普通自転車専用通行帯を通行する自転車の妨害になるのではないでしょうか?
確かに左側端に沿うことと、他の交通の妨害にならないようにすることの2つを求めている。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
では、「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」とはどういう解釈なのか?
「他の交通の妨害とならないように」とは、たとえば、すでに駐車している対向車があるのに、その反対側斜めの位置に駐車し、たとえ道路の右側端からは3.5mの間隔を保っていても(法45条2項本文)、その両車両の間隔が狭く、他の車両の通行ができないような場合である。
そして「道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないように」とした規定したのは、駐車により道路の幅をせばめ他の交通を妨げることを最小限に止めようとする趣旨である。東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
東京地検交通部の例示は、左側端に沿って駐車しているし、無余地駐車にもならない。
しかし斜め反対側に駐車されたら他の車両は通行不能に陥る。
要するにこの規定は、左側端に沿って他条にも抵触しない駐停車方法であったとしても、他の車両が通行不能に陥るような駐停車位置は認めない趣旨なんだと言える。
普通自転車専用通行帯に駐停車車両があるときは、普通自転車専用通行帯を通行する自転車は第二通行帯に進路変更して通行することが可能なのだから、同規定には抵触しない。
ちなみに「他の交通の妨害にならないようにする」という内容には、例えば邸宅の車庫の前を塞いで左側端に沿って駐停車するような場合も考えられる。
車庫から出れないし、入れなくなるのでして。
そもそも、車道の左側端に沿って駐停車することの意味はなんなのか?
駐停車するということは、車両に乗っていた人が降りることが考えられる。
要するに「歩行者」ですよね。
車両の運転者といえど、降りたら歩行者ですから。
普通自転車専用通行帯を開けて駐停車した場合、「歩行者」は普通自転車専用通行帯を横断しなければならない。
そこに危険が伴うわけで、だから「歩行者」が車両から降りて歩道に入る過程において、車両が通行しないことを担保するために左側端に沿って駐停車することにしてるわけ。
白山通りの駐車位置は、その意味でリスキーなのよ。


この構造にするには、「歩行者」の横断位置を一定にするように横断歩道と柵を設けるとか、自転車側から歩行者を視認しやすいようにゾーンを設けるかになる。

それら対策を講じないままこんな構造にしたら、ヤバいでしょと。
ちなみに白山通りの自転車レーンは度々事故が起きているという報告はいくつもみかける。
ところで現実的には、普通自転車専用通行帯がある場所は駐停車禁止か駐車禁止の標識規制をかけている。
なので駐車禁止標識から除外されている車両(各都道府県の公安委員会規則)の駐停車方法と考えてよいかと。
ところで、20条3項に「47条に従う場合」が規定されてないことを理由に、普通自転車専用通行帯に駐停車してはダメだという誤った考え方に嵌まる人もいるんだけど、
白山通りは「自転車専用通行帯の右側」に駐車帯がありますが、理屈の上では自転車専用通行帯の左側に駐車帯を作ることも出来なくはない。
しかし誤った思考の人だと、「自転車専用通行帯を横切って駐車帯に進入してよいとは20条3項に書いてないだろ!」という支離滅裂な話になる。
自転車専用通行帯の左側に駐車帯を設けた趣旨すら没却するわけで、条文に明示するまでもなく自転車専用通行帯を横切ることは許されると考えるのが当然なのよ。
「除外するときは条文に書く決まりだ」みたいな思考の人が陥る罠ですが、駐停車方法として「車道の左側端」としている以上、車道である普通自転車専用通行帯を含むことは言うまでもない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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