ちょっと前から運転レベル向上委員会が「過失0%でも自賠法3条による運行供用者責任があるから賠償責任がある」という支離滅裂な話をしてますが、
過失が「0%」なのに賠償義務があるという支離滅裂な話をちょっと解説しようと思う。
先に答えからいうと、運行供用者責任が生じて賠償責任があるときは、「0%」にはならない。
つまり運転レベル向上委員会の間違いに過ぎない。
人損と物損の違い
民事の過失割合が単一なものと勘違いしている人がわりといますが、
人損と物損で過失割合が異なることがある。
これは請求する根拠の違いから来るもの。
| 人損 | 物損 | |
| 請求根拠 | 自賠法3条、民法 | 民法 |
| 立証責任 | 自賠法を理由に請求する場合は、加害者側が無過失を証明しない限り賠償責任がある。 | 民法の場合、被害者が加害者の過失を立証したら賠償責任が生じる。 |
分かりやすくするために具体的事例を挙げます。
判例は何度も取り上げている福井地裁 平成27年4月13日判決。
事案の概要です。

対向車が居眠り状態に陥り、センターラインを50センチ(画像では80センチとしているがミス)はみ出して通行。

青車両の先行車2台ははみ出した対向車と衝突を避けたものの、青車両と赤車両は衝突した。
G車は,本件衝突地点の約100m手前(北側)付近で中央線上を走行するようになり,そのままゆるやかに中央線をはみ出し,本件衝突地点の約80m手前(北側)付近では,車体が50cmほど対向車線にはみ出す形で走行するようになった。このとき,F車の2台前を北進していた車両(以下「先行車①」という。)は本件基点電柱の約47m北側(すなわち,本件衝突地点から約49.5m北側)を時速約50kmで走行しており,先行車①とG車との距離は約29mであった。先行車①の運転者は,その場でハンドルを左に切ってG車を避けた。また,その後,F車の前を北進していた車両(以下「先行車②」という。)も,左側に寄りG車を避けた。その直後,F車とG車 正面衝突した。
これについての損害賠償請求訴訟。
問題なのは「逆走G車」の同乗者が死亡したことについて、遺族はG車の運転者だけでなく、順走していたF車を訴えた点。
人的損害について「自賠法3条」を理由に、物損について民法715条を理由に順走F車を訴えた。
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
自賠法3条の特徴は、本来であれば請求する被害者が加害者の過失を立証しなければならないところ、立証責任を逆転させ「加害者側が無過失を証明しない限り賠償しろ」としている点。
この場合、「被害者(逆走車の同乗者)又は運転者(順走車の運転者)以外の第三者(逆走車の運転者)に過失があつたこと」は明らかですが(なにせ居眠りの末に逆走したのですから)、問題なのは順走車の無過失を証明できるかになる。
まず裁判所は、警察が作成した実況見分調書の不正確性を指摘した。
エ 本件事故直前の原告Fの動向について
原告Fは,本件衝突地点の手前で,北進車線の路側帯に歩行者がいるのを発見し,その方向に視線を移した。
その後,原告Fは,本件衝突地点の手前(南側)でG車を発見し,その場で急制動の措置を講じたが,G車と正面衝突した。
なお,原告Fは,平成24年6月5日に行われた実況見分において,本件衝突地点の約62.2m手前(南側)付近(別紙2の㋐の地点)で,前方約18mの位置(別紙2のⒶの地点)に北進車線の路側帯を同一方向に歩行している歩行者を見た,その後,本件衝突地点の約16m手前(南側)の地点(別紙2の㋑の地点)でG車が前方約33mの位置(別紙2の①の地点。本件衝突地点から約17m北側の地点)にいるのを発見し,その場でブレーキをかけた旨,具体的な説明をしている。しかしながら,原告F自身,上記説明のうち各車両の厳密な位置関係等については正確ではなかった可能性がある旨供述している上,上記実況見分は本件事故から1か月以上経った後に行われていることや,本件事故によりF車は大破し,原告Fも救急搬送されて全治2か月の入院加療を要する腰椎圧迫骨折及び肋骨骨折等の傷害を負うなど,本件事故の衝撃が相当大きなものであったと認められること等の事情に照らすと,原告Fが本件事故直前の状況を正確に記憶していないとしても不自然であるとはいえないことからすれば,上記実況見分で説明された位置関係が,すべて厳密に正確なものであるとまでは認められない。
実況見分調書に記載された内容が全て厳密ではないと裁判所が判断している。
わりと重要なのでここを押さえておく。
その上で、無過失の立証については以下の判断をした。
(2)以上を前提に,まず,本件事故について原告Fが無過失であった といえるかどうかについて検討する。
ア 本件事故について,被告Aには,自らが運転していたG車を対向車線に逸脱させた過失があることは事実によれば,本件事故直前に,被告Aが過労のために仮睡状態に陥り,そのままゆるやかに中央線をはみ出し,ついには対向車線に自車を逸脱させてF車と正面衝突したという本件事故の態様からすれば,本件事故の発生について,被告Aに極めて重大な過失があることは明らかである。
その上で,原告Bらは,原告Fは本件事故直前に脇見をしていたところ,仮に原告Fが脇見運転をしていなければ,より早い段階でG車の動向に気づき,F車を停車させるなどして本件事故を避けることが可能であったのであるから,原告Fには,本件事故について前方不注視の過失がある旨主張し,原告Fが無過失であることを争っている。
これに対し,被告Eは,原告Fは,本件事故直前に北進車線の路側帯にいた歩行者を見たものの進路前方を全く見ていなかったわけではない,F車の先行車の存在等により原告Fがより早い段階でG車の動向に気づくことは不可能であった,仮により早い段階でG車の動向に気づいたとしても,対向車線に回避する,その場で停止する,クラクションを鳴らすなどの原告Bらが主張する措置を咄嗟に講ずることは不可能であったし,仮にこれらの措置を講ずることができたとしても本件事故が避けられたとはいえないなどと主張している。
そこで,以下,これらの点について検討する。イ まず,原告Fは,本件事故直前に北進車線の路側帯の歩行者を見たこと自体は認めているところ,本件全証拠によっても,原告Fが脇見をしていた正確な地点及びその時間は明らかではない。
もっとも,原告Fにおいて,路側帯の歩行者の動向に注意を払うべき事情があったとしても,原告Fが自認しているとおり,歩行者の動向に注意を払うのと同時に,進行道路前方を注視することも不可能ではないことからすれば,原告Fに前方不注視の過失があったかどうかを判断するに当たっては,結局,原告Fにおいて,どの段階でG車の動向に気づくことが可能であったかが問題となる。
この点,G車が中央線上又はこれを越えて対向車線である北進車線を走行するようになった後,F車の前方には先行車が2台存在したところ,F車からG車方向の見通しは,これらの先行車との位置関係によって左右される。そして,上記認定事実によれば,先行車①が本件衝突地点の約49.5m北側を走行していたとき,G車はその前方約29mの位置を先行車①と対向して走行しており,先行車①とG車はほぼ同速度であったことからすれば,先行車①とG車は,本件衝突地点の約64m北側ですれ違ったことになり,さらに,原告Fが急制動の措置を講ずるまでのF車の速度と,G車の速度がほぼ同速度であったことからすれば,先行車①とG車がすれ違った時点で,F車は先行車①の約128m後方を走行していたことになる。これに対し,本件事故直前の先行車②とF車との距離は,証拠上明らかではない(なお,先行車①の運転者は,先行車②がG車を避けた「直後」にG車とF車が正面衝突した旨説明しているところ,G車の速度が時速50kmであったことを前提とすると,そもそもG車が先行車①とすれ違ってからF車と衝突するまでの時間は5秒足らずであり,「直後」という表現をもって,G車が先行車②とすれ違ってからF車と衝突するまでの時間を特定することはできないといわざるを得ない。)。
その上で,先行車①及び先行車②が中央線の0.8m内側を走行し(先行車①については,同車の運転者の説明に基づく位置である。),F車が中央線の0.5m内側を走行していたことを前提とした上(原告Fの説明に基づく位置である。なお,原告Bらは,F車は,実際には,より中央線に近い位置を走行していたはずである旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はない。),仮に,先行車②とF車との距離が40mであり,かつ,先行車②とF車が同速度であったとすると,F車からG車の動向を発見することができたのは,早くとも,先行車②が北進車線の左側の路側帯に回避可能となった時点,すなわち,F車が本件衝突地点の約35m手前(南側)付近に位置していた時点ということになる。また,上記と同条件の下,仮に,先行車②がF車と先行車①との中間(すなわち,F車の64m前方)を走行していたとすると,F車が本件衝突地点の約50m手前(南側)付近に位置していた時点では,F車からG車の動向を発見することができたと認められる。そして,上記のとおり,G車が先行車①とすれ違った時点における先行車①とF車との距離は約128mであり,G車が先行車①とすれ違った直後に先行車②とすれ違ったとすれば,先行車②とF車が64m以上離れていた可能性もあるところ,その場合には,F車は,さらに手前(南側)の位置でG車の動向を発見することができた可能性が高い。ウ 以上の事実に加え,時速50kmの車両の停止距離は約24.48mであるところ,仮に,原告Fにおいて,実際よりも早い段階でG車の動向を発見していれば,その時点で急制動の措置を講じてG車と衝突する以前にF車を完全に停車させることにより,少なくとも衝突による衝撃を減じたり,クラクションを鳴らすことにより衝突を回避したりすることができた可能性も否定できないことからすれば,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失がなかったということはできない。
要するに、順走車は無過失の証明に失敗した。
実況見分調書が不正確である以上、事故の詳細が「わからない」になり、どの時点で逆走車を発見できたか「わからない」。
「わからない」=「過失がなかったとは言えない」になるのだから、自賠法3条但し書きの「無過失の立証」は失敗し、人損の賠償義務が確定する。
一方、物損は民法による請求なのだから、被害者が順走車の過失を立証しなければならない。
しかし実況見分調書が不正確で「わからない」以上、過失があったことの立証もできないことになる。
(3)次に,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったといえるかどうかについて検討する。
F車からG車方向の見通しは,F車と先行車,特に先行車②との位置関係によって左右されるところ,F車と先行車②との位置関係は,本件全証拠によっても明らかではない。したがって,原告Fにおいて,どの時点でG車を発見することが可能であったかについては,特定することができないといわざるを得ない。
さらに,原告Bら及び被告Aは,原告Fがより早い段階で急制動の措置を講ずることによりG車と衝突する前にF車を減速又は停車させていれば,あるいは,クラクションを鳴らしていれば,少なくとも衝突の衝撃が減じられた結果,少なくとも亡Gの死亡は避けられた可能性があるとも主張するが,結局,G車と衝突する以前にF車を完全に停車させることが可能であったかどうか(あるいは,どの程度減速を図ることができたか)や,急制動の措置を講ずることに加えてクラクションを鳴らす程度の心理的余裕があったかどうかは,G車の動向に気づくことができた段階で,G車とF車がどの程度離れていたかに依拠することになる。
そうすると,原告Fにおいて,どの時点でG車を発見することが可能であったかを証拠上認定することができない以上,この点からも,原告Fに過失があったと認めることはできないといわざるを得ない。
なお,原告Bら及び被告Aは,原告Fにおいて,上記の措置に加えて,対向車線である南進車線に進入することによりG車を回避すべきであったとも主張するが,被告Aが中央線を越えて北進車線に進入していることに気がついた場合,直後にG車を南進車線に戻す可能性もあり得ることからすれば,F車が対向車線である南進車線に進入すること自体危険を伴う行為であり,原告Fにおいてかかる措置を講ずるべきであったとはいえない。
以上によれば,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったということもできない。
これらをまとめるとこうなる。
以上のとおり,本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方,原告Fに過失があったとも認められない。したがって,被告Eは,原告Bらに対し,自賠法3条に基づき,本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害の限度でこれを賠償する義務を負う一方,民法715条に基づく損害賠償義務を負わない。
福井地裁 平成27年4月13日
順走車は人損の賠償義務があるけど、物損の賠償義務はないとした。
つまり物損については、被害者:加害者=100:0ですよね。
では賠償義務があるとされた人損部分の過失割合はどうなるか?
本件事故に至る経緯,すなわち,亡Gは,本件事故の前日午前10時ころに自宅を出てから同日午後6時ころに新潟県長岡市内に着くまでの約8時間の大半にわたってG車を運転しており,その後,亡Gらは,翌日(本件事故当日)午前1時ころまで飲食をしたりコンサートに参加したりした後,そのまま休憩を取ることなく亡Gの運転で福井県に向かっていたところ,富山県内で亡Gが「そろそろ限界だ。」と言ったことから,被告Aが亡Gと運転を代わったことからすれば,亡Gにおいて,自ら交通事故が発生する危険性が高い状況を招来し,そのような状況を認識した上で被告Aと運転を代わったものと認められ,その限りで亡Gにも本件事故についての帰責性があるといえる。
これらの事情に加え,亡GはG車の保有者であったことや亡Gと被告Aとの関係性,本件事故に至る状況等の一切の事情,さらに,本件事故については被告Aの過失が極めて重大であると認められる一方,仮に原告Fに前方不注視の過失が認められるとしても,その程度は極めて低いものであるといえることからすれば,本件事故についての亡G及び原告Bらの損害額の算定にあたっては,原告Fに対する関係でも,その損害額の3割を減じるのが相当であるというべきである。
さらに、本件事故当時,亡Gは,シートベルトを装着せず,助手席のシートを少し倒した状態で眠っていたこと,本件事故はG車とF車が正面衝突したものであり,G車の前部は原型をとどめないほど破損しているところ,亡Gは,本件事故により脳挫傷等の傷害を負い,これにより,本件事故の約12時間後に搬送先の医療機関で死亡している一方,シートベルトを着用していた被告Aは,本件事故により1か月の入院治療を要する左腸骨骨折等の傷害を負っているものの,致命傷に至るまでの傷害を負っていないこと(なお,G車の運転席及び助手席のいずれもエアバッグが作動していた。)からすれば,亡Gがシートベルトを装着していなかったために亡Gの損害が拡大したと考えるのが合理的である。
したがって,この点についても,亡G及び原告Bらの損害額から1割を減じるのが相当である。以上によれば,被告Eは,本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害のうち,6割の限度で,これを賠償する義務を負うというべきである。
これをまとめるとこうなる。
| 順走車 | 逆走車の同乗者(死亡) | |
| 人損 | 60 | 40 |
| 物損 | 0 | 100 |
人損と物損で過失割合が大きく異なることになる。
要するに運転レベル向上委員会の考え方では人損と物損で過失割合が異なる結果になることを知らないのでしょう。
人損と物損で過失割合が異なる場合
例えば、オートバイがノーヘルで事故に遭ったときに、ノーヘルが過失になることがある。
これは損害拡大防止義務違反という考え方で、「ヘルメットを着用していたらより被害が小さかったと考えられる場合」に適用される。
足を骨折したのに、ノーヘルが過失になることはないのよね。
ヘルメットをかぶっていても足のケガが軽くなることはないのだから。
同じ理由で、ヘルメットを着用していたとしても頭の損傷(人損)には関係するけど、物損には関係しない。
だから人損と物損で過失割合が異なることがある。
控訴人は右折を完了するまでの間、道路交通法(以下「法」という)37条に基づき、当該交差点において直進しようとする車両の進行妨害をしてはならない義務を負い、本件加害車両が右直進しようとする車両にあたることは明らかであつて、右『進行妨害』とは相手車両がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、進行を継続し、又は始めることをいうところ、右事故時の状況によれば、加害車両の進行方向(西行)の信号機が青であり、かつ優先道路であるから、青の間は直進車両が右折車に優先すると考えて速度を減ずることなく(法36条4項の一般的注意義務に反し)進行してくることは当然予測されるところであり、しかも、加害車と控訴人がその通過を待つた先行車の間隔がわずか約10メートルであり、その手前の第二車線には停滞車があり第一車線左側の見通しが十分でなかつたにも拘らず、控訴人は右先行車通過後を漫然車間をぬけるような態様で右折しようとし、後続加害車両をして急制動をやむなくせしめたが、間にあわず、本件衝突に至つたというのであるから、控訴人の法37条違反の程度は著しいというほかなく、さらに法71条の3、2項に反してヘルメツトを着用していなかつたため前認定の頭部の傷害の程度が着用の場合より大きくなつたことは容易に推認されるところであるから、控訴人の本件事故原因と損害発生についての注意義務違反は著しいというべきである。他方、被控訴人の方にも前記の一般的前方注視、安全運転義務違反があつたところ、もともと直進車両は法37条の反射的効果として先行順位を与えられているから、同法に著しく違反して右折して来る右折車を常に予測して右先行順位を放棄するに等しい行動を求めることは相当でなく、前認定のハンドル操作と急制動の始期に照らせば、右義務違反は極めて軽微というべきである。以上のところとその他本件にあらわれた諸般の事情によれば、加害車両が被害車両より、一般的にみて危険度の高い普通貨物自動車であることを考慮しても、過失割合は、人損につき控訴人70パーセント、被控訴人30パーセント、物損につき控訴人60パーセント、被控訴人40パーセントと認めるのが相当である。
大阪高裁 昭和63年9月30日
人損と物損が必ず同じ過失割合になるわけではない。
これらから言えるのは
自賠法3条が加害者側に立証責任を転嫁している理由は、詳細不明の事故だと「過失の立証」が出来なくなり、被害者が泣き寝入りしかねないから。
被害者保護の観点から、「加害者側が無過失を証明しない限り人損は賠償しろ」という法律になっている。
「過失0%でも賠償しなければならない」のではなくて、人損と物損の請求根拠が違うために、人損と物損の過失割合が一致しないことがあるという話なのよね。
民事はかなり複雑で、基本過失割合しか知らないとこういうイレギュラーな事案は解釈出来なくなる。
基本過失割合でいえば逆走車が100%になりますが、福井地裁判決は基本過失割合を適用しない非典型例なわけ。
非典型例な上に、人損と物損の過失割合が異なる。
「わからない」という理由で人損の6割賠償しろとなるのが理不尽な話なのか?
第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
理不尽なのではなく、被害者保護のため。
そして人損と物損の過失割合が同じとは限らないことを理解しないと、意味がわからなくなるのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント