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運転していたけど運転者ではない。自賠法の「運転者」とは。

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こちらについて一点訂正。

「自賠責保険2台分」というのは絵に描いた餅。
なんかまたおかしな解説をしてますが、この事故は赤信号を故意に無視し、しかも法定速度超過で交差点に進入し、青信号だったと考えられる「母親車(子供同乗)」と衝突。母親車を運転していた母親と同乗していた子供が死亡したという痛ましい事故です。なおこ...

この事故態様で母親車が運行供用者責任を負うか?という話で、こちらに衝突時の防犯カメラ映像があります。

猛スピードで交差点に突っ込み衝突する映像 親子2人死亡事故 赤信号無視の男を送検 危険運転致死容疑(2026年3月9日掲載)|KNB NEWS NNN
おととい富山市の国道8号で車同士が衝突し親子2人が死亡した事故で、赤信号を無視して交差点に侵入したとして危険運転致死の疑いで逮捕された26歳の男の身柄がきょう検察に送られました。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずるただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(責任保険及び責任共済の契約)
第十一条 責任保険の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。

信号無視して高速度で交差点に進入する車両を予見するような注意義務はなく、母親車からすれば高速度進入車が目に入った時点で急ブレーキをかけても回避不可能だし、母親車の速度に問題があるようにも見えない。
したがって「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」は証明できる。

 

そして前回記事の記述。

そして信号無視車に問題があることは明らかなので、「被害者(※子供)又は運転者(母親)以外の第三者に故意又は過失があつたこと」は明らか。

「自賠責保険2台分」というのは絵に描いた餅。
なんかまたおかしな解説をしてますが、この事故は赤信号を故意に無視し、しかも法定速度超過で交差点に進入し、青信号だったと考えられる「母親車(子供同乗)」と衝突。母親車を運転していた母親と同乗していた子供が死亡したという痛ましい事故です。なおこ...

すみません、かなり紛らわしい間違いを犯しました。
母親車を「運転していた」のは母親ですが、自賠法上は母親は運転者じゃないんですね。

 

なぜか?

 

自賠法では運転者をこのように定義している。

(定義)
第二条
4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。

この解釈の前に運行供用者の定義と対比させます。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

運転者は「他人のため」とし、運行供用者は「自己のため」としている。
これらは択一的概念で、自賠法上の運転者であるなら運行供用者ではないし、運行供用者であれば自賠法上の運転者ではない。
要するに自賠法上の運転者とは、たとえばタクシー会社に所属するドライバーとか、運送会社に雇われたドライバーのことを意味する。

 

子供を送迎するために運転していたとしても、それは「子供(他人)のため」ではない。
要するにこの規定は、雇用や請負などにより他人から運行について指示を受けて運転する者というニュアンスになる。

 

なのでこちら。

そして信号無視車に問題があることは明らかなので、「被害者(※子供)又は運転者(母親)以外の第三者に故意又は過失があつたこと」は明らか。

「自賠責保険2台分」というのは絵に描いた餅。
なんかまたおかしな解説をしてますが、この事故は赤信号を故意に無視し、しかも法定速度超過で交差点に進入し、青信号だったと考えられる「母親車(子供同乗)」と衝突。母親車を運転していた母親と同乗していた子供が死亡したという痛ましい事故です。なおこ...

正確にはこうなる。

そして信号無視車に問題があることは明らかなので、「被害者(子供)又は運転者(母親が運転していたが自賠法上の運転者には当たらない)以外の第三者(信号無視した人)に故意又は過失があつたこと」は明らか。

「自賠責保険2台分」というのは絵に描いた餅。
なんかまたおかしな解説をしてますが、この事故は赤信号を故意に無視し、しかも法定速度超過で交差点に進入し、青信号だったと考えられる「母親車(子供同乗)」と衝突。母親車を運転していた母親と同乗していた子供が死亡したという痛ましい事故です。なおこ...

結論には何ら影響しませんが、自賠法の解釈の妨げになりかねないので訂正しておきます。

 

ところで、民事についていろいろ書いてきましたが、読んでもちんぷんかんぷんに感じるかもしれません。
それくらい民事は複雑だという話でもありますが、明日別記事にしますが人的損害と物損で過失割合が異なることもある。

 

単純化しようとすればするほど誤解に繋がるわけですが、少なくとも取り上げた事故については、母親車は無過失の立証により何ら過失責任を負わないでしょう。
母親が共同不法行為者だと決めつけて解説するのは、いくらなんでも無神経だと思う。

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