運転レベル向上委員会は相変わらず根拠がない推測が大好きなようですが、
第一車線で順走していたバイクと、逆走していた自転車が衝突した可能性が高いとする。
運転レベル向上委員会から引用
しかし、警察の発表は異なる。
警察によりますと、バイクは片側2車線の直線道路で中寄りの車線を走っていたところ自転車と衝突。
大型バイク運転の24歳男性「避けきれなかった」 国道3号で大型バイクと自転車が衝突 自転車に乗っていた74歳男性が死亡 | TBS NEWS DIG (3ページ)12日深夜、北九州市門司区の国道3号で大型バイクと自転車が衝突し、自転車に乗っていた74歳の男性が死亡しました。バイクを運転していた男性は「避けきれなかった」などと話しているということです。 (3ページ)
幹線道路であっても逆走してくる自転車はいますが、その場合であっても通常は端を逆走してくる。
もちろん第二車線を逆走してくる自転車が皆無とは言わないが、可能性としてはむしろ低いわな。
要するにこの事故って、自転車が逆走してきた可能性もあるし、対向車線側から横断してきた可能性もあるし、非優先道路から優先道路に右折進入しようとした可能性もある。
どの可能性にしても、報道の情報からは決定打にはならないのでまともな人なら「徹底解説」は不可能なところ、
推測系YouTuberの手にかかると、勝手に事実認定されちゃうのよね。
今、京都の小学生の事件についても、自称有識者による推測動画とか出てますが、言論の自由を履き違えているようにしか見えない。
こういう推測の積み重ねが、冤罪につながってきた歴史を理解してないのだろうか。
さて。
自転車に乗っていた方がお亡くなりになった悲しい事故ですが、バイクの運転行為による被害者であると同時に、自転車の運転行為でバイク運転者を負傷させた加害者でもある。
「どっちが悪いか?」なんてしょーもない論点ばかりだから、大事なことを見逃すのよね。
過失割合というのは、平等な見地から責任分配するのではなく、公平的見地でするもの。
単に「金銭賠償上の概念」に過ぎないのは言うまでもない。
民法722条2項の過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、公平の見地から、損害発生についての被害者の不注意をいかにしんしゃくするかの問題に過ぎない
最高裁判所大法廷 昭和39年6月24日
運転レベル向上委員会って釣りタイトルが好きだよなと思ってしまうけど、詳細不明なのに徹底解説できるわけもないし、警察発表すら無視すれば単なる妄想レベルでしかない。
徹底解説ではなく、フィクション小説家の間違いなんじゃないかと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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