運転レベル向上委員会の法律解釈は相変わらずですが、歩道通行している自転車に対する警察官の「取り締まり」が違法だと力説している。
これ、「取り締まり」ではなく「指導警告」だからそもそも運転レベル向上委員会の主張は的外れなのよね。
国会公安委員会や警察庁は、「取り締まり」と「指導警告」を分けているのは下記からも明らかでして。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09
問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。
答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。
答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
実効性のある指導警告
運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。
取り締まりの推進
警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf
歩道通行という事実のみでは「取り締まり(青切符)」をしないというだけの話が、運転レベル向上委員会のすり替え論法により「指導警告もされない」になってしまっているという…
運転レベル向上委員会が支離滅裂な話をする理由は、調べ方が雑過ぎて正確な理解に至ってない点にある。

さて、普通自転車の歩道通行要件。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
要約すると、1~3号に該当せず、かつ警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示してない状況ならば通行できる。
問題なのは3号の「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」とは何か?
これについては立法時に説明されている。
第166回国会 参議院 内閣委員会 第9号 平成19年4月17日
○亀井郁夫君
国民新党の亀井でございますが、道交法というのは非常に一般の人たちに密着した法律ですから、もっといろいろな点で、今日も指摘ありましたけれども、分かりやすく作っていく必要があると思いますから、いろいろ研究してほしいと思うんですけれども、今日これから何点か、私も素人でございますけれども、常識の観点からお聞きしたいと思うわけでございますが。
普通自転車については、児童や幼児については車道又は交通の状況に照らして歩道を通行することができるということになっておるんですけど、普通自転車がね、普通自転車が歩道を走ることができるということになっているんだけれども、ほとんどの人が今ごろは交通事情が厳しいからみんな歩道を走っている人が多いんですけれども、どういう場合に歩道を走ることができるか。その認定はだれがするんですか。そして、それはどういう形で表示されているんですか。どこにもそういうことは書いてないんで、その辺がどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(矢代隆義君)
お答え申し上げます。
現在の道路交通法では、自転車は車道を通行することが原則と、それから都道府県の公安委員会が普通自転車歩道通行可の規制、これは標識を立てますが、した場合には車道を通っても歩道を通ってもいいということになっております。したがいまして、基本的には各都道府県公安委員会がそれを判断して歩道通行のできる場所を決めていくと、これが大原則でございます。
そこで、今回の改正ではこれに加えまして、児童、幼児等が運転する場合、あるいは車道の交通の状況に照らしまして自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合ということでございますが、このやむを得ないと認められる場合というのは、これは客観的に決まるというふうなものでございまして、道交法でやむを得ない場合というのは極めて限定的な意味でありまして、言い換えますと、どうしてもそうせざるを得ない状況のことを言っております。
したがいまして、例えば道路工事が行われておってそこを通れない、あるいは駐車車両が連続的に存在しているというような場合、あるいは狭い車道で大型車が連続してどんどん来る、通れない、進めないと、そういうような場合が想定されるわけですが、これを一つ一つずっと書き出すのはなかなか容易でないわけですけれども、交通の方法に関する教則、これは国家公安委員会が定めておりますので、その中でこのやむを得ないというのはこういうことなんだということをよく示していく考えでございます。だれが決めるかということになりますと、これは客観的にもう決まってくるものであると、こういうことでございます。
○亀井郁夫君
どうも分かったような分からないような、客観的に決めるというんだけれども、決める人がたくさんおるわけだから困っちゃうわけですね。そうすると、道路を走るんだといっても、普通自転車を運転している人が危ないと思ったら歩道を走っていいんですね。そうすると、おかしいじゃないかと言っても、それは自分がそう思っていたからと言えばいいんであれば、そんなふうにだれでも決められるようになってはいかぬし。また、国家公安委員会が決めたというんだったら、決めたところをある程度はっきりしておけばいいと思うんだけれども、そういう点でもおかしいと思います。その辺どうなんですか。
○政府参考人(矢代隆義君)
このやむを得ない場合について、自転車の利用者の方が自分で判断して、言葉を換えて言えば勝手に判断していいというわけではありませんで、やはりそういう客観的に先ほど私が申し上げましたような状況でないにもかかわらず、自分はやむを得ないと思ったんだと、こういうふうに言われましても、それはやはりそこで現場では、それでは違反になるということで指導することになると思います。
それで、なぜそのようにせざるを得なかったかと言いますと、公安委員会の規制というのは標識を立てるわけですので、この道路はいいか悪いかと決めますと、これは二十四時間三百六十五日もうオール・オア・ナッシングでございまして、それで、交通の道路の変化というような状況ですとか、交通の状況にちょっと対応できない場合がやっぱりあるわけなんですね。そういうことを考慮いたしまして、そこで先ほど申し上げましたように、大原則は公安委員会が決めていきますけれども、それによることができない場合があるであろうから、それについて法定事項とさせていただくと、こういうことでございます。
「やむを得ない場合」の具体例は「交通の方法に関する教則」で示すとしている。
では教則ではどうなっているのか?
(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
(中略)
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。
例示列挙されているのは以下の場合。
②著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
③など
そして平成19年に示した内容は、最近でも変わらない。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○政府参考人(早川智之君)
それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、自転車が通行、歩道を通行することが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児、七十歳以上の者といったとき、それから、交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、こういうことが規定をされております。
このうち、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときにつきましては、例えば道路工事のために車道の左側の部分を通行することが困難であるとき、あるいは、自動車の交通量が多く、かつ車道の幅員が狭いため、自動車との接触事故の危険があるときのような場合が挙げられるところでございます。また、あっ、そういう例外の規定が定められております。
法律用語における「やむを得ない」とは「極めて限定的な意味でありまして、言い換えますと、どうしてもそうせざるを得ない状況のこと」だとし、それが曖昧だから「交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示)」で示すとする。
教則では限定列挙ではなく例示列挙にしているとはいえ、その一例が「著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合」としているように、単に交通量が多いという事実のみでは「やむを得ない」に当たらないのよね。
ただし、そこに駐停車車両が連続している場合とかなら話は変わるでしょうが、法律を厳格に解釈した場合には、動画で紹介してある状況が「違法な取り締まり」とはいえない(そもそも取り締まりではなく指導警告に過ぎないし、指導警告が違法とも言えない)。
「客観的に先ほど私が申し上げましたような状況でないにもかかわらず、自分はやむを得ないと思ったんだと、こういうふうに言われましても、それはやはりそこで現場では、それでは違反になるということで指導する」ということは平成19年の同条新設時に確認されていることだし、最近の警察のルールブックでも「取り締まり(青切符)は原則しない」としながらも、注意指導警告することは書いてあるのよね…
要するにこの話って、実情からみて法律を厳格に解釈する必要があるのか?という問題と、「もっと指導警告すべき他の違反があるだろ」だと思う。
信号無視、歩行者妨害、逆走、ながらスマホなどに注力するならわかるが、歩道通行要件の「やむを得ない」を厳格解釈する必要がよくわからない。
で。
運転レベル向上委員会は「違法な取り締まりだから厳重に抗議すべき」だというが、法律解釈上はむしろ警察官の主張のほうが正しい。
おかしな方向に煽るから、問題がなんなのか理解出来ていない。
けど、マスコミも有識者も、運転レベル向上委員会のようなYouTuberも、煽ることが命になっていて「盛りすぎ」なのよね。
そもそも運転レベル向上委員会は「車道を走れと書いてあるだけで、歩道を走るなというルールはない」などと珍解説もしてましたが、
歩道は車道とは別なんだから、17条1項で「車道を走れ」と規定することは「歩道は走るな」でしかない。
「車道を走れ」という規定に除外事由が限定列挙(63条の4第1項各号)されているだけでしかない。
そして道路交通法における「やむを得ない」がわりと厳しい解釈であることと、車道通行ルールの例外は63条の4第1項各号に限定列挙されていることからすれば、厳格に解釈すれば警察官が主張する内容は違法ではない。
しかし実情からみて、厳格に解釈する必要があるのか?という点は疑問。
これは言い換えるなら、可罰的な違法性はないという状態に近いかもしれませんが、

条文に該当すれば違法、というわけではないのよね。
事故報告義務違反についての福岡地裁 令和5年10月27日判決を参照に。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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