先日取り上げた件についてですが、


運転レベル向上委員会は、パトカーの行動を「間違い」だと批判していた。
片側1車線で自転車が走行している時のお手本
本日からの改正道路交通法で自動車が自転車を追い越す場合に1m以上側方間隔を取れない場合は自転車の速度に合わせて徐行する必要があるようです pic.twitter.com/BkEsYU3gpH— オリオスペック【公式】 (@OLIOSPEC) April 1, 2026
下記も「間違い」なんですかね?
自転車集団を抜かすのは一苦労。 pic.twitter.com/CrYb8C4Gxo
— I’m Okay ⌘ (@ohlala573) April 18, 2026
法律の初学者が陥りやすい間違いなんだけど、「追い越しするなとも追い抜きするなとも書いてない」という誤った価値観に陥る。
安全に追い越し、追い抜きできないときには「追い越し、追い抜きを差し控えるべき注意義務」があるのは当たり前な話であって、条文上に書いてないから追い抜きしてよいという発想は危険思考なのよね。
最高裁S60.4.30は、側方間隔60~70センチ、時速5キロでの追い抜き時に起きた事故について、「追い抜きを差し控えるべき業務上の注意義務があつた」という。
この判例の詳細は前回記事に書いたけど、事故発生リスクがあるなら、差し控えるべき注意義務があるのは当然だし、今回取り上げた動画主も「学生の自転車は転倒しやすい」ことを理由に追い抜きを差し控えている。
ところで、運転レベル向上委員会の間違い解釈が大手メディアで広められるという大変まずい事態が起きてますが、
これはlivedoor ECHOESという、簡単に言えば「YouTuber自身が自らの動画を宣伝するサービス」を使っているらしい。

怖いなと思うのは、運転レベル向上委員会自身に「間違いが頻発していることの自覚」がない点。
自ら宣伝する暇があるならまずは勉強しろという話でもありますが、このプラットフォームはAIが作成した記事を動画主がチェックして公開されるらしい。
続いて、黄色実線区間での追い越しについては、第17条が適用されると解説した。黄色実線は標識等ではみ出しが禁止されているため、自転車を追い越すために線を越えることは原則として違反になると説明。ただし、これは進路が重なる「追い越し」の場合であり、進路が重ならない「追い抜き」であれば適用外になるという複雑な構造を解き明かした。
誤解だらけの自転車新ルール!警察も判断に迷う「はみ出し追い越し」の複雑な罠 - ライブドアニュースチャンネル運営者氏が自身のYouTubeチャンネルで「【自転車追い越し・追い抜きの新ルール解釈】自転車を黄色実線ではみ出して追い越すのは違反?捕まる?最新ルールを徹底解説」を公開した。動画では、2
イエローのセンターラインの場合に、追い越しのために右側通行することも、追い抜きのために右側通行することも、どちらも17条4項の違反でして(なお大阪高裁 S53.6.20判決や執務資料道路交通法解説参照)。
何ら複雑な構造ではないのに、「追い抜きの場合には適用外」というデマを動画主自身が容認して流したわけ。
そもそも、YouTuberが一方的に配信し何ら信憑性がない情報を、メディアがノーチェックで配信するサービスにも問題がありますが、今のインターネットってこういうYouTuberがいるから信用度が低いのよね。
そして交通系のガセネタを大量に発表して、何のメリットがあるのかわからない。
以前は「警察庁の解説を論破する」と意気込んでましたが、

あれから一年近く経つと思うけど、一向にそのような動画は出てこない。
間違いを指摘されたら感情的になってしまうタイプですが、デタラメを配信しておいて何ら訂正されないのだから…
自らデタラメ解釈を広めようと、大手メディアを使う精神もいかがなものか。
大手メディアは間違いが多いと運転レベル向上委員会が主張していた気がするけど、大手メディアであっても情報の信憑性を検証することなく、YouTuberの言いなりになって発信しちゃうのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント