時々この話題がネット記事に出てくるのですが、
ウインカー、意外と間違い多い。
「交差点か合流か」で出し方は変わる。逆に出すと、周囲が誤認して事故につながる。
さらに事故時は過失にも影響。一時停止・停止線があれば“交差点”。
基本を甘く見ないこと。#交通事故防止ウインカー「左」「右」どっちが正解?…
— 上西一美@YouTube番組ドラレコ交通事故防止 (@kazumi_decreate) April 30, 2026
ぶっちゃけていうと、どうでもいい話に必死なんだなくらいにしか思っていない。
というのも「出し間違いが誤認を招いて事故」と言っても、そもそもこれの正解を理解してない人がそれなりにいるのだから、正しくウインカーを出したとしても、誤った理解をしている人からすれば誤解するわな。
そもそもこの手のウインカー出し間違いが「原因」の事故って、本当に起きているのだろうか。
それともう1つ。
一時停止がある=交差点である、という判断は間違ってます。側道や付加車線と本線との合流手前で一時停止のある箇所はあります。数カ所について警察に確認しましたが「右ウィンカー点けて一時停止して安全確認して合流して」ということでした。交差点か合流かわからなかったら警察に聞く、が正解です。
— Tac from Kane’s Works (@Kane_YT_Works) April 30, 2026
一時停止標識(標識令330―A・B)は交通整理が行われてない交差点か、交通整理が行われてない交差点の手前の直近にないと効力がない(道路交通法43条、標識令)。
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
交差点ではないところに一時停止標識を立てた場合には、一時停止規制の効力がないことになってしまい、交差点ではないところに一時停止標識を立てることは意味がないのよね。
[警察に確認しましたが「右ウィンカー点けて一時停止して安全確認して合流して」ということでした]というのは、法律解釈の話ではなく「実態として取り締まり対象にしてない」程度の話なのよ。
「警察に聞きましたシリーズ」って、質問者の知識レベルも問われるのよね。
警察的には正確な法律解釈を示す必要もなくて、実態として取り締まり対象にしてない場合の話も含めて回答する。
それをどっちなのかきちんと聞き出せるかは質問者の知識レベル次第になる。
で、警察的にはわりとこの話題はどうでもいいと考えているようで、仮に間違っていたとしても、事故になるリスクがほとんどない。
そもそも、ウインカーを出せば右左折なり合流時に安全確認しなくていいわけではないのだから、そりゃそうだわなと。
しかも後続車が誤認したとしても、事故に至るリスクはほとんどない。
どうでもいい話よりも、もっと伝えるべきことはあると思ってしまうのよね。
ちなみに持論を貫きたいがために、ウソを発信する人すらいるからインターネットは怖い。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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