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18条4項の「できる限り」とは、「左側端寄り」よりもさらに左側なのか?

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読者様から質問をいただきました。

追い越しでも追い抜きでも、安全側方間隔や安全速度義務は変わらない。YouTuberに騙されないための正しい知識を。
運転レベル向上委員会がまた情報の切り抜きによる印象操作をしてますが、新設された18条3項で「追い越しの場合は除外」とあることから、同義務は追い越しの場合にはないと力説している。(左側寄り通行等)第十八条3 車両(特定小型原動機付自転車等を除...
読者様
読者様
管理人さんは「運転レベル向上委員会が解説するような、すでに「可能な範囲で左側端寄りを通行している自転車がさらに左側端に寄れ」という規定ではない」と書いてますが、「左側端に寄って」と「できる限り左側端に寄って」では「できる限り左側端」のほうがさらに左側なのは明らかだし、解釈が違うのではないでしょうか。

そう言われましても、警察庁も国会で下記のように答弁してましてね。

第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日

○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。

そして警視庁などは、自転車ナビラインについて以下のように述べていることを考えると、「左側端に寄って」は自転車ナビライン上であれば満たしていると考えるのが自然だし、

自転車ナビマーク・自転車ナビラインの表示する意味

自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません。)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、道路交通法等に規定されている自転車の通行方法について、自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているものです。
新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。

自転車ナビマーク・自転車ナビライン 警視庁

自転車ナビラインあたりを18条1項でいう「左側端に寄って」の範囲だと読めるし、国会答弁によれば、既に左側端寄りと言えるところを通行しているならそれで18条4項も満たすわけですよね。

 

運転レベル向上委員会が主張するような解釈ではない。

運転レベル向上委員会より引用

なぜ勘違いする人が絶えないかというと、道路交通法における「できる限り」の解釈がポイントです。

第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならないただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない
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道路交通法における「できる限り」とは

これは何度も取り上げてますが、駐停車の規定。

(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときはできる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
停車 駐車
できる限り左側端 左側端

駐車は「左側端」、停車は「できる限り左側端」としてますが、なぜそのように規定したかについては当時警察庁で道路交通法を作った宮崎氏が解説してます。

 

停車の説明

なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

駐車の説明

本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる

 

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

駐車と停車では「駐車」のほうが長い時間に渡り止まっていることは明らかですが、「できる限り」とついていない駐車については問答無用に左側端になる。
一方、「できる限り」とついている停車については、「道路工事その他障害物のためやむを得ない場合」には左側端に寄れなくてもしょうがないよね?という意味になる。

 

「できる限り」とした理由を、「本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮した」とありますが、これは18条1項但し書きと同じですよね。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならないただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

これをみればわかるように、18条4項の「できる限り左側端に寄って」とは、18条1項の「左側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と同じ意味なんだから、罰則がない18条1項について「追い抜きされるとき限定で罰則を設けた」に過ぎないことがわかる。

道路交通法上の「できる限り」は、全部同じ意味合いですし。
例えば左折方法。

 

◯昭和35年道路交通法

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない。

昭和46年までは「左側」、昭和46年以降は「左側端」ですが、これは当時まだ歩道が少なかったことや、路側帯という概念がなかったことも影響している。
そして「できる限り」の解釈ですよね。
まずは道路交通法を制定した警察庁の宮崎氏の解説から。

「できる限り道路の左側に寄る」というのは、本来は、道路の左側端に寄ることが望ましいわけであるが、その車両の左側にさらに左折しようとしている車両がある場合、道路の左側端に障害物がある場合等を考慮して、「できる限り左側に寄る」とこととした。

宮崎清文、条解道路交通法改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

次に「左側端」に改正後の東京地検交通部の解説。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

「左側端に寄って」よりも「できる限り左側端に寄って」のほうがより左側だという思考が既に誤りなのよね。

 

運転レベル向上委員会が主張するような解釈ではない。

運転レベル向上委員会より引用

第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日

○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。

誤解の温床

以前「できる限り」の解釈を取り違えて発狂する自転車乗りも絶えなかったんだけど、「できる限りを削除すべき」と主張する人がわりといた。
「できる限り」を削除した場合、道路工事や安全な通行に適さない場合であっても左側端に寄ってないと違反になりかねず、それが安全でも円滑でもないのは言うまでもない。

 

しかし運転レベル向上委員会については疑問なんだけど、過去多数の法律解釈誤りを披露しながらも、勉強したり調べる気がない点。
彼がデタラメを語る度に社会の誤認を誘発し、ワケわからん信者さんが沸いてくる構図ですが、

 

正しい解釈を伝えるチャンネルではなく、あそこまでいくとガセネタチャンネルでしかないのよね。

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