先日、4輪の着座型特定小型原付に乗る高齢者を見かけた。
いろんな意味で驚いたのですが、
・「自転車通行可」の標識がある歩道とはいえ、最高速度表示灯をみる限り通常モードのまま…
・しかしオジイは最徐行。
・テールについている最高速度表示灯が異常に眩しい。ちなみに真っ昼間です。
・ルール上は特例モードにしてないから通行区分違反罪になるとはいえ、あの速度なら実質的に問題ないか…
いろんな意味で興味深く見ていたのですが、要するにオジイはシニアカー的に使いたいのかなと思った。
ナンバープレートもついているし自賠責保険も入っているだろうけど、
たぶんなんだけど、ルール上の使い方はわかってないのよね。
そこでちょっと考えたいのは、特例モード(時速6キロ)にチェンジするには一時停止しないとできない仕組みになっているのが本当に最適解か?という点。
わりと興味深いのは、他国では電動キックボードの事故が多発してシェアサービスが禁止されたりしている中、日本では特定小型原付が加害者の死亡事故はいまだ起きていないし、被害者パターンも確かわずか二件だったはず。
日本の特定小型原付のルールが他国よりも厳しく設定されている(MAX20キロなど)が効いているのか、ルール無視のメチャクチャな走行の「程度」が他国よりもマシだからなのかは知らない。
けど、一定期間を経過したところで、ルール自体の妥当性は検証されてもいい気がする。
そもそも、以前から指摘するように特定小型原付というのは、巷に溢れた違法モペットや違法電動キックボードを市場から排除し、「時速20キロ以下の世界」に再編することを目的とする。
本来なら保安装備などを整えれば合法なモペットや電動キックボードについて、整えないまま好き勝手に走る人が多いから、そのようなものが売れにくくなるように
「免許不要、ヘルメット不要」という飴と、「時速20キロまでしか出ない」という鞭で釣ったのが特定小型原付。
そしていまだ特定小型原付=電動キックボードという価値観から抜け出せない人もいるけど、特定小型原付の主流は間違いなく着座型にシフトしているのよね。
最近型式認定された特定小型原付は、ほとんどが着座型だし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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