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接触された自転車に「非」はあるか?

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これなんですが、

現場はここ。

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交差点手前の第二車線と、交差点以降の第一車線がまっすぐな状態にあるのだから、

道路交通法上は、自転車がクルマの「進路」に進入(進路変更、26条の2第2項)した扱いなのよね。
ただしこの状況においては、自転車がクルマの進路に進入することは「予見可能」である以上、過失(不注意)の程度はクルマのほうが悪いことになる。

 

鋭く進路変更したのではなく、緩やかに進路変更したから分かりにくいんだけど、交通法規的には自転車は進路変更の合図をしてないと過失が加重されかねない。

 

自分が全く悪くないと思う気持ちはわからないでもないけど。
ちなみに過失割合でいうならクルマが90%程度でしょう。

コメント

  1. upmoon より:

    矢印の近く走ってるからレーンの右側、直進レーンとの境に止めるのかと思ったら左端に寄せちゃってますね
    右に寄せて停止線越えたらすぐに原付の後ろに付けてれば良かったのに

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      交差点内で左側端に寄り、第二車線の車両を先に行かせてから交差点出口付近で右に進路変更するか、おっしゃるように先に右に進路変更するかになりますが、たぶん、進路変更している自覚がないんでしょうね。

  2. より:

    進路変更といえば進路変更だし、自転車は常に道路の左側端を直進しているとも言える状態でややこしいですね、車両通行帯の無い道路での追い越し中に道幅が徐々に狭くなった場合も同様かと思います
    自分的にはこれは「だから追い越す時は十分な車間距離を取らないとダメですよ」が答えかな

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「進路変更すること」と「交差点を直進すること」は択一的概念ではなく両立します。
      要するに「交差点を直進中」に「右に進路変更した」でしかない。

      ちなみに追い越しではなく追い抜きなので18条3項の対象ですが、逆に自転車側の18条4項でいう「左側端寄り」というのが、交差点の左側端と解釈するとややこしくなります。
      なぜなら、交差点の範囲には隅切りを含むため、交差点の左側端には寄ってないよね?という話になってしまう。

      結局、この道路状況では第一車線の自転車が第二車線側に進路変更することが「予見可能」という点からクルマ側は追い抜きを差し控えるか、右に進路変更するなどして自転車の進路を空けることになるかと。

  3. より:

    詳しい回答ありがとうございます。追い抜きでしたね

    直進車両が角切りに沿って走るのが「道路の左側端」と解釈すると、自転車横断帯のような蛇行になってしまいますね
    「交差点の範囲」は角切りを含む解釈が主ですが、直進車両が通るべき「道路の左側端」は交差点を直進的なラインで結ぶのが現実的かと思います。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そうでしょうね。
      ただまあ、法文上では「道路の左側端に寄って」なのがネックなんです。

  4. ろむせん より:

    >どう自転車に乗れば
    左折レーン直進時には後ろを振り返り確認しながら、こちらに注意を払ってない車輛を警戒する
    とかやればまだ何とかなる・・・のでしょうか?ミラーがあれば尚良し?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      要するに、進路変更して合流するイメージなので、道路交通法上では右後方を確認しながら進路変更するしかないんですよね。

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