こちらの件。

この交差点ですが、実はダブル左折レーンになっている。
ダブル左折レーンであることを措くとしても、左折巻き込み防止の観点からは以下が最適解かと。
①第一通行帯の「右端」で信号待ちし、青信号に変わると同時に右車線の後方確認して早めに進路変更する(第二通行帯からの左折巻き込み防止)
②安全確認して横断歩道を使う
ちなみに全く意味不明なご意見を頂いたのですが、

接触時にクルマがゼブラゾーンの線の右側にいたのは事実なので、接触地点はゼブラゾーンの右側と捉えるのが合理的。
道路交通法上の「進路」とは車体の幅(2輪車の場合は乗り手の幅を含む)の部分ですが、
「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。
福岡高裁 令和2年12月8日
進路の変更であることには間違いない。
ドラレコが自転車のどこについているのかは知りませんが、それはどうでもいい話。
そして何か勘違いする人がいてビックリするんだけど、
今回のケースが進路変更にあたるとしても、この場合は自転車が進路変更することは容易に予見可能なのだから、クルマの過失が大きいことに変わりない。
自転車が進路変更することが容易に予見可能な類型、つまり駐車車両を避けるために右側に進路変更して事故る態様を類推適用すれば10:90でしょう。
進路変更としての明確性がない(緩やかに進路変更して合流することを加味)ことを重視して、単なる追い抜き時の接触と捉えるならばクルマの過失が100に近づきますが、その場合には交差点内での左側端寄り通行(18条1項、4項)における「左側端」とは交差点の左側端を意味するのか?という話になってしまう。
交差点の範囲には隅切りを含みますから…
なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
本件の事実関係は、右認定のとおりである。そして右のように車道と車道が交わる十字路において、四つ角の宅地または歩道の角を切り取つて歩道または車道としたことにより車道の幅員を拡大してある場合には、その拡大してある車道部分は道路交通法にいわゆる交差点に包含され、したがつて本件においては、右の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(イ)各点を順次直線で結んだ線内の車道部分全部が、双方の車道の交わる部分であつて、右の交差点にあたる、と解すべきである。故に右の(イ)点は、交差点の側端にあたる。被告人は、交差点の側端から5メートル以内の場所に自動車を駐車したことが明かである。
名古屋高裁 昭和37年11月26日
民事では道路交通法を厳格に解釈する必要はなく、実情における解釈が重視されるのは言うまでもないとはいえ、自転車過失がゼロになるのは考えにくい…かと(もちろん示談交渉の結果、ゼロはあり得るとしても。示談では双方ともに納得するなら自由に決めることが可能)。
ちなみに左折専用レーンの先が狭くなっている場合(今回のように交差点手前までが3車線、交差点以降が2車線の場合)には、自転車が「交差点を直進」する際には進路変更を伴うことが多い。
「交差点を直進中」に「進路変更する」というのは矛盾した概念ではなく、直進or進路変更ではない。
結論としてクルマの過失が大きいことには変わりないことを書いているのに、発狂する人がいるのもどうかと思うのよね…
ちなみにダブル左折レーンの事故未遂映像が削除されていた。

あんな勉強になる動画はないのに。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




コメント
https://maps.app.goo.gl/DAyQ8Rqt6TmCKroX7?g_st=ic
地元にダブル左折レーンかつ直村方向横断歩道ナシの交差点があります。児島湾大橋を渡り小豆島フェリー方面に行くときはここを通るしかないので、お巡りさんにどうすれば良いか聞いたことがあります。直進車線に出るのはダメと言われました。後方を十分確認して左折レーンから直進して下さいと。誤答だった?
ちなみにこの付近、逆向きにフェリー乗り場から橋の西側を走る自転車歩行者レーンに合法的に進入するルートも、難問となっております。
両方向とも、実際に上記の様に通行したいケースがわりとあるので、この機会に管理者に要望を提出することにします。
コメントありがとうございます。
左折の左レーンから直進するのがルールです。
要するに、停止線を越えるまでは左折レーンから直進するルールですが、停止線を越えた後の動き方の話です。
なるほどー。理解が追いついていませんでした。勉強になります。
付近に車がいないタイミングまで待つことにします。
法規がどうあろうが、相撲取ると必ず負けると思うので。
コメントありがとうございます(確認が遅くなり申し訳ありません)。
他人がルールを知っていると思い込むのは危険なので、現実には他人がルールを知らない前提でプレイしたほうがいいでしょう。