相変わらず法律解釈を間違ってますが、事案は優先道路通行車と、非優先道路通行自転車の衝突事故。
現行犯逮捕したこと、実名報道したことに必要性がなかったとしている。
現行犯逮捕したことに対する疑問として以下の理由を挙げてますが、
運転レベル向上委員会より引用
「本件は自動車だけが一方的に悪いと即断しにくく、逮捕の必要性は慎重判断が必要」と書いているように、逮捕基準が「クルマだけが一方的に悪いか?」という誤った法律解釈になっているのよね。
正しい法律解釈では、現行犯逮捕の要件は「逃亡又は証拠隠滅のおそれがあるとき」であって、過失が一方的かどうか、過失が重いかではない。
ここでいう「逃亡又は証拠隠滅」には、加害者が被害の大きさから思い詰めて自殺する可能性も含まれている。
現行犯逮捕の基準が違うのに、逮捕する必要性に疑問を投げ掛けるのは全く理解してない証拠と言わざるを得ない。
なお報道からは、逮捕要件を満たしていたのかは全く読み取れず、評価することは不可能なのでして。
実名報道の妥当性については、全ての事故について疑問が残る。
というのも、実名報道したことによる結果はYouTuberが粗捜しして事故と無関係なプライベートを曝すのがオチ。
それが事故防止の観点で何の役に立つのかわからない。
次。
自転車側の一時停止規制が有効かどうかがポイントだと解説してますが、
クルマの刑事過失を考える上では、自転車側の一時停止規制が有効かどうかは何の関係もないし、民事でも何の関係もない。
まずはクルマの刑事過失から。

交差点内までセンターラインが伸びている「優先道路」を通行するクルマは、左右の見通しがきかない交差点でも徐行義務が免除されており(42条1号)、かつ、非優先道路通行車は優先道路通行車の進行妨害が禁止されている(36条2項)。
そのため、「特別な事情がない限り」優先道路を通行するクルマは、非優先道路通行車が進行妨害しないことを期待して通行してよい(信頼の原則)。
しかし非優先道路通行車が進行妨害しないことを期待し、予め警戒する義務がないにしても、現に非優先道路通行自転車が交差点に進入してきた場合には、
衝突することが予見可能なのだから、衝突を回避する義務が生じる。
しかし法は無理難題を強いるわけではないのだから、自転車が交差点内に進入してきたことを視認可能な地点において、クルマが制限速度内で急ブレーキを掛けたときに衝突を回避可能だったか?が有罪か無罪かの分かれ目になる。
①制限速度内で通行していて、自転車を視認可能になった地点で急ブレーキを掛けたら回避可能だったのに回避しなかった場合
→前方不注視により自転車の発見が遅れブレーキも遅れたとして有罪
②制限速度内で通行していて、自転車を視認可能になった地点で急ブレーキを掛けたとしても回避不可能な距離だった場合
→無罪
③制限速度内で急ブレーキを掛けたら衝突を回避可能だったのに、速度超過していたために衝突した場合
→速度超過の過失により衝突を回避できなかったとして有罪
④制限速度内で急ブレーキを掛けたとしても衝突を回避不可能だったが、クルマは速度超過していた
→無罪(速度超過と事故発生の間に因果関係がない)
そして民事は判例タイムズ39号とは異なる独自見解になっている。
運転レベル向上委員会より引用
基本は50:50で、「自転車側の徐行不足、安全確認不足を加味すると、60:40前後」としてますが、判例タイムズを見ると自転車の徐行不足、安全確認不足は過失修正要素になっていない。
この理由はシンプルで、優先道路/非優先道路態様の事故については、多くの場合には優先道路通行車において回避可能性があることから、優先道路通行車に過失がある前提にしている上に、非優先道路通行自転車が安全不確認で交差点に進入するから事故が起きるのだから、安全不確認は既に基本過失割合の中で評価されているのよね。
非優先道路側の一時停止規制の有無も、過失修正要素になっていない。
これも理由はシンプルで、この態様の事故については、一時停止したかしてないかが問題なのではなく、交差道路の進行妨害(36条2項)が問題だからなのよね。
運転レベル向上委員会は判例タイムズにはない過失修正要素を創作してますが、リアルな裁判例などを複数確認すれば、自身の考え方が誤っていることに気づくでしょう。
なお判例タイムズ39号に書いてある通り、この基本過失割合は「優先道路通行車に過失がある前提」になっているのだから、優先道路通行車に過失が認められない事故のときにはこの基本過失割合を適用しない。
判例タイムズ39号を持っているらしいけど、理解しないまま引用するのが問題なのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




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