最近、支離滅裂な道路交通法の解説をする人が増えているのかと嘆く日々ですが、イエローのセンターラインは「追い越しのための右側はみ出し禁止」だから「追い抜き」であれば問題ないという解説をしている。
これが120%誤りな理由は、道路交通法17条4項と5項にある。
まず17条4項では、道路の左側(中央線があるときは中央線の左側)を通行しなければならないと定めている。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
なおこの規定は、歩道や路側帯がある道路では「道路=車道」と読み替えるとしているため、歩道や路側帯がある道路では「車道の左側(中央線があるときは中央線の左側)」を通行しなければならないとする。
そして17条5項各号にて、17条4項の例外、つまり中央線の右側を通行してよい条件を定めている。
つまり17条5項各号に当てはまる場合のみ右側通行が可能になっている。
さて17条5項各号を見ていきます。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
要するに、「追い抜きのため」に右側通行してよいと17条5項各号に定めがないので、追い抜きのために右側通行すれば逆走でしかなく、17条4項の違反になる。
これは中央線がイエローでも白線でも同じです。
イエローの中央線は「追越しのため右側部分にはみ出し禁止」という名前だから、「追い越しのため」ではなく「追い抜きのため」なら問題ないと語るバカが一定数出てきます。
しかし条文をみればわかるように、イエローのセンターライン(17条5項4号)は、

「左側幅員6m未満なら、追い越しのために右側通行してよい」(17条4項の例外)に対して、「ただし、イエローの中央線の場合には、左側幅員が6m未満であっても追い越しのために右側通行することは禁止」とするもの。
「追い抜きのため」に右側通行してよいとする条文は道路交通法にはないため、結局違反になる。
ちなみに警察庁の通達で「障害物その他」に特定小型原付等が含まれるようになったというのはデタラメです。
そもそも最高裁判例に反しますし。
走行中の先行車両が道路交通法17条4項3号にいう「その他の障害」にあたらないとした原判断は正当である
最高裁判所第二小法廷 昭和39年12月24日
※現在の17条5項3号。
何を突っ込んだらいいかすら悩むレベルのデタラメ解説ですが、運転レベル向上委員会もそうだし、でふよんも間違いばかり発表して何をしたいのかわからない。
ちなみにですが、警察関係の取り締まりマニュアルには、可罰的といえるのは車体の半分以上がはみ出しており、しかも見通しが悪いか対向車が迫っているなど危険性があるときとしているため、
現実的には、自転車を「追い越し」「追い抜き」のために中央線から右側部分を通行したとしても、違反であっても直ちに取り締まり対象にはならないかと。
要するにでふよんは自身の違反動画に指摘されて、支離滅裂な話をして煙に巻いただけでしょうが、

運転レベル向上委員会も、自身の違反動画について指摘されたら、警察庁の解説を論破すると豪語してましたよね…
その後論破した動画は出てきてませんが、これらYouTuberは自分自身の間違いは認めない方々としか言いようがなく、いろんな意味でかわいそうな人たちだなと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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