相変わらず道路交通法には疎い運転レベル向上委員会の解説になってますが、普通自転車専用通行帯があるときは歩道を通行してはならず普通自転車専用通行帯を通行するルールだと言っている。
これ、間違いなのよね。
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
普通自転車専用通行帯がある場合には、普通自転車専用通行帯を通行しなければならないとあることから勘違いする人が絶えないんだけど、なぜ間違いなのでしょうか?

答えはこちら。
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)…(以下略)
17条4項において、歩道と車道が区別されている場合には、「道路」を「車道」と読み替えるとしている(9節の2、51条の15まで)。
従って読み替えを適用するとこうなる。
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた車道において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
読み替えるとわかるように、20条2項は「車道を通行するときに普通自転車専用通行帯がある場合には、普通自転車専用通行帯を通行せよ」というルールでしかない。
なお17条4項から51条の15においては、「道路」と条文に明記されてない条文についても、「道路(歩道等と車道の区別があるときは車道)において」と読む(16条1項、17条4項)。
20条2項が「車道を通行するときに普通自転車専用通行帯がある場合には、普通自転車専用通行帯を通行せよ」というルールでしかないため、歩道通行の特例(63条の4第1項各号)に当てはまるときには歩道通行が可能になっている。
ところで警察庁が公表している交通規制基準によると、「第23 普通自転車専用通行帯」の留意事項として「8 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可規制と本規制の併用は、原則として実施しないこと」としている。
これ、ちょっと前まではこうでした。
普通自転車歩道通行可規制の併用は交通実態、沿道状況、自転車利用者等の意見を踏まえ、必要と認められる場合に限って実施すること。

普通自転車専用通行帯ではなく自転車道(63条の3)がある場合には、普通自転車は自転車道を通行しなければならず、しかも17条4項の読み替えが及ばない範囲(17条4項~51条の15)なので、自転車道がある場合には歩道通行することは違反になる。

しかし普通自転車専用通行帯がある場合には、法律上は歩道通行要件を満たせば通行可能。
そして普通自転車専用通行帯がある場合の「歩道通行可」の標識については、交通規制基準は元々はこうなっていた。
○初期
自転車道及び自転車専用通行帯を適用する区間では、既設の歩道の普通自転車歩道通行可の規制を解除するものとする。
自転車道がある場合には歩道通行可の標識は問題があるけど、道路交通法上、普通自転車専用通行帯がある場合には歩道通行ができないわけではない。
これについて都道府県警察や自治体から警察庁に陳情があり、以下に修正された。
○中期
普通自転車歩道通行可規制の併用は交通実態、沿道状況、自転車利用者等の意見を踏まえ、必要と認められる場合に限って実施すること。
そして現在はまた「原則撤去」に戻っている。
特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可規制と本規制の併用は、原則として実施しないこと
※本規制=普通自転車専用通行帯
5 自転車道が設置されている場合又は普通自転車専用通行帯規制が実施されている場合は、原則として本規制を実施しないこと。
※本規制=普通自転車の歩道通行可
現在の交通規制基準にいつ変わったのかは知らないけど。
ところで、運転レベル向上委員会の解説内容には他にも間違いがある。
警視庁に聞いたらしいけど、警視庁の交通相談コーナーの中の人は当たり外れが大きく、自分で条文、解説書、判例などを調べない人が陥る罠なのよね。
ちなみに警視庁の交通相談コーナーの中の人は「執務資料は警察の人間が書いたものではなく何の参考にもならない」と言ってきたことがあり、凄いなと(他県の警察本部にその話をしたら爆笑されましたが笑)。
ちなみに執務資料の著者は元大分県警の署長ですし、「警察の人間が書いたか?」を理由にするあたりに思考の偏りがあるとしか思わない。
そしてもうひとつ。
普通自転車専用通行帯には「標識」が必須要件だと勘違いしやすいけど、実は標識は必須要件ではない。

法律を正しく読み解くのは難しいけど、運転レベル向上委員会については頻繁に間違っているので…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
いつも有用な情報ありがとうございます。
まさに先日小田急線本厚木駅周辺を走っていて自転車専用通行帯と
歩道の自歩可標識併用を発見し疑問に思いましたが氷解しました。
コメントありがとうございます。
そういう場所は今も普通にありますが、本来は「歩道通行可にすると自転車レーンを設けた意味がなくなる」ため、警察庁的には必ずしも推奨してないんですよね。
難しい問題です。