PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

左折レーンがあるときは、自転車レーンから左折すると違反。

blog
スポンサーリンク

この解釈を間違っている人が絶えないのは不思議なんですが、

なぜかプロの人まで間違っているから笑えない。

 

正しい法律解釈はこちら。
交差点を左折するときは「あらかじめできる限り道路の左側端に寄って(34条1項)」なので、34条1項だけをみると「左側端」である普通自転車専用通行帯に進入することを指してますが、

 

34条1項には例外規定がある

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

左折に関係ない部分を割愛します。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは前条第一項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない

矢印により左折レーン(指定通行区分/進行方向別通行区分)があるときは、「34条1項の規定にかかわらず」に「左折レーンを通行しなければならない」と規定している。
だから指定通行区分により左折レーンがある場合には、普通自転車専用通行帯に進入してはならず、左折レーンから左折しないと違反なのよね。

なお警察庁の解説はこちら。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

イエローラインの「進路変更禁止」を用いてわかりやすくすることを推奨してますが、イエローラインがなくても進行方向別通行区分(指定通行区分)として左折レーンがあるときは、左折レーンを通行しなければならないことを確認している。

 

条文上も明らかに「左折レーンがあるときは、34条1項にかかわらず、左折レーンを通行しなければならない」だし、ユズリアイの説明は間違い。
これが指定通行区分がない交差点なら、「できる限り左側端に寄って」なので普通自転車専用通行帯に進入して左折することになりますが。

さて。
以前某県警本部交通企画課に聞いたところ、これの解釈をそもそも勘違いしていた。
回答が二転三転して「もう一度調べ直すから時間をくれ」とのことで、最終的には警察庁の解説が正しいことで決着したのですが、

 

県警本部交通企画課が間違えるくらいなので、そもそも取り締まり対象にしておらず、間違えて自転車レーンに進入して左折したとしても注意指導がせいぜいだという。

 

けど何が怖いかって、ルール上は明確なのに正しいルールを理解している人と間違っている人が混在しているのだから、そりゃ事故るわなと。

 

赤信号は「進行するな」ですが、赤信号を「進行してよい」と思い込む人がそれなりにいたら怖いよね。
そういうレベルなのよ。

 

ところでこれの正しい解釈を書くと「左折巻き込み防止にならないだろ」という人が出てくる。
そもそもの勘違いは、34条1項で「できる限り左側端に寄って」と規定した立法者の意図は、左折巻き込み防止ではないということ。

左折しようとする車両があらかじめ道路の左側によることとしているのは、その車両が左折しようとするものであることを他の車両や歩行者に十分認識させ、それによって交通の危険を防止し、交通の円滑を図るためである。

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

ウインカーのみならず、左側端に寄ることで「左折の意思を他者に知らせる」ことを目的とした。
指定通行区分は昭和45年改正道路交通法で新設されたものですが(当時は34条の2)、左折レーンにいることは「左折意思は明らか」だから、34条の立法趣旨に反しないのよね。

道路交通法34条1項が交差点における左折車に所謂左寄せ義務を課した所以は、原判決の説示するとおりで、その車両が左折しようとするものであることを同法53条で命ぜられた左折の合図をするだけでなく、その車両の準備的な行動自体により他の車両等に一層よく認識させようとするためであることは明らかなところ、前示被告人の車の長さ、本件交差点の角切りなど考慮に容れれば、技術的にA路進行中にその左側端に車を寄せることを困難ならしめる事情は証拠上全く認められないのである。そうすれば原審公判廷において通常A路の左側端まで1mの間隔をとっておけばゆうに本件交差点を左折しうると自認している被告人が、本件交差点に進入するまで約40mの距離を、何らの支障もなく、もっと左に寄せうるのにA路の左側溝まで自車の車幅を越える約1.9mもの間隔を保持したまま直進した以上、その間に他の車両が自車とA路左側端の中間に入りこむおそれのあることは交通常識上当然に予想すべきであり、そのため自車左側ならびに左後方に対する安全確認をつくした後でなければ、本件交差点において、容易に左に転把すべきでなかったといわざるをえない。
ところで、被告人が二回にわたり車内バックミラーにより後方確認したことは前記のとおりであるが、該ミラーの映写範囲は後部の窓をとおすもので、窓両側の車体部分により死角を生ずるものであることは、敢て実験実測を経るものではなく、被告人自身原審公判廷においてこれを肯認自覚しているのであるから、自車左側ならびに左後方に対する確認は、道路運送車両の保安基準44条が示すように、運転者席において左の外側線上後方50mの間にある障害物を確認できるために設置を義務づけられている車外サイドミラーによらなければ充分でないのに、被告人がこれを利用した事跡は全くない。もとより被害者も後続車の運転者として一般的に前車の動静に注意を払い、これが左折合図をして減速したときは、これとの接触を避けるべく適宜徐行等の措置に出づべき義務があることはいうまでもないが、前記の如く約40mの長さにわたって道路左側溝まで約1.9mの間隔を保持し、左に寄るなど左折の準備態勢を示さずに直進し続ける被告人の車を見て、そのまま本件交差点を直進通過するものと思いこんだのは無理からぬとことであるから、被害者に対し、被告人の左折合図に早く気づかなかった落度は責めうるにせよ、道路交通法34条5項に違反する無謀運転であると決めつけるのは失当であり、ましてやかかる落度を根拠にして、自ら可能なる左寄せ義務をつくさず、未だ適切な左折準備態勢に入っていなかったことを論外におき、いわゆる信頼の原則に逃避して過失責任から免脱することの許されないことは、原判決の正当に説示するとおりである。論旨指摘の最高裁判所の判決は技術的に左寄せ進行が困難な状況のもとにおいて、できる限り道路の左側によって徐行している先行車と無謀運転とされてもやむを得ない後続車の運転者との衝突事故に関するもので、本件とは事案を異にしている

 

福岡高裁宮崎支部 昭和47年12月12日

ところで、左側端に寄せる意図を「左折巻き込み防止」と解した判例もある。

道路交通法によれば、車輛が左折しようとするときは、燈火等によりその合図をするとともに、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない旨規定し(道路交通法34条、53条)ているのは合図によるだけで、当該車輛と道路左側との間隔が大きいと、その中間に他の車輛が入りこみ、左折する車輛とその後続車輛とが衝突する恐れがあることを考慮し、できるだけあらかじめ左側に寄ることを要求していることがうかゞえるのである

 

大阪高裁 昭和43年1月26日

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。
これを本件についてみるに、前段認定の事実関係に徴すれば、被告人車が本件交差点の手前で、赤信号によつて一時停止した際における同車の左側面と道路左側端との間隔は、わずかに約50センチメートル、側溝部分を含めても約1mしかなかつたことが明らかであるから、被告人車は、十分に道路の左側に寄つたものということができる。もつとも、前記側溝部分は、本来道路ではないが、車両の通行は不可能でないことは前示のとおりであるから、被告人車と左側歩道との間には約1mの余裕があり、原動機付自転車等の二輪車がそのせまい間隔に入りこんでくるおそれが全くないとはいえない。しかし、原動機付自転車等といつても、若干の幅があり(本件被害車の幅は、原審検証調書によると、68センチメートルであつて、被告人車の左側面と道路左側端との間隔約50センチメートルを約18センチも越えていることが明らかである。)右のようなせまい間隔をすり抜けて前方に進出することのきわめて危険であることは自明の理である。したがつて、右のようなせまい間隔に入りこんでくるような原動機付自転車等があることは、通常考えられないところであるというべきであり、時に本件被害者のように、右の危険をあえておかす者があるとしても、そのことの故に、本件被告人車が十分道路左端に寄らなかつたということはできない

 

昭和45年6月16日 名古屋高裁

これらをどう理解するか?

 

いろいろ調べてわかったのは、立法者が34条にて「できる限り左側端に寄って」とした趣旨は、あくまでも「ウインカーのみならず左折意思を示す」ことにある。
しかし現実に左側端に寄ったなら、それはそれで2輪車の通行余地がなくなるのだから、左後方の確認についての注意義務が減る(左側端に寄せるときに十分な確認が必要)。

左折するときには、左折先道路、横断歩道の左右、対向車、左後方などの安全確認が必要ですが、左側端に寄って2輪車の通行余地を無くした以上は、左折時に左後方の確認義務が減る。
しかし34条1項は「左側端に寄って」ではなく「できる限り左側端に寄って」としている。

 

「できる限り」=「可能な範囲で」を意味しますが、このように規定したのは左側端に寄ると物理的に左折できなくなる大型車を考慮したもの。
物理的に左折できなくなる大型車は、道路中央に寄ることが「できる限り左側端に寄って」になるわけですが、

 

34条1項は「できる限り」なのだから、必ずしも左折巻き込み防止策にはならない。

 

そう考えると、34条1項は結局、「ウインカーのみならず左折意思を示すこと」が「目的」で、「左折巻き込み防止」はたまたま起こりうる副産物程度だと言えますが、

 

指定通行区分として左折レーンがあるときに左側端に寄る義務がなく左折レーンを通行しなければならない理由も理解できるのよね。

 

けどなかなか不思議なことに、教習所指導員というユズリアイや、私設教習所指導員の運転レベル向上委員会は間違える。

運転レベル向上委員会が警察庁の解説を論破するらしいけど…
こちらについてご意見を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会34条1項と20条2項に規定されている道路標識等を「指定通行区分」だと誤解釈しているのもそうなんだけど、この人の主張って普通自転車専用通行帯には「左折や直進等の矢印」がないこ...

しまいには警察庁の解説を論破すると意気込みを見せてましたが、ここまでくると「法律解釈を勘違いしている」ではなく「人として勘違いしている」なんじゃなかろうか?
まあ、論破不可能と悟ったのか、1年くらい沈黙してますが。

コメント

タイトルとURLをコピーしました