読者様から質問を頂きました。
当方は優先道路を通行中に、非優先道路から一時不停止の車が交差点に進入してきて衝突しましたが、双方ケガで済み死亡には至りませんでした。
問題なのは過失割合で、相手の保険会社は私10%、相手90%から一歩も引かず、自分の保険会社もそれが妥当だとして強くは交渉してもらえません。
どう考えても自分には非がなく0:100だと思うのですが、理不尽な過失割合を飲み込むべきなのでしょうか?

他の事例で使ったイラストを使いますが、優先道路(交差点内までセンターラインが伸びている)と非優先道路の事故の場合、基本過失割合は優先道路通行車10%、非優先道路通行車90%(ともに4輪車の場合)です。
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基本過失割合が想定する事故

先に書いた通り、優先道路対非優先道路事故の基本過失割合は10:90です。
| 優先道路通行車 | 非優先道路通行車 |
| 10 | 90 |
さて。
この態様について優先道路通行車に10%の過失割合が設定されている理由は、

要するにこの態様の事故では、「非優先道路からの飛び出し」を認めた時点で急ブレーキを掛ければ衝突を回避出来た(前方不注視)とか、
非優先道路通行車が「明らかに止まらないだろう」という速度で交差点に向かっているのが見えながら、無警戒で交差点に進入した(軽信した不注意)などの過失が優先道路通行車にも見られることが多いため、優先道路通行車に過失がある前提の事故を基本過失割合とした。
逆にいえば、優先道路通行車に過失がないケースには基本過失割合は適用されません。
これは判例タイムズ等をきちんと読めば書いてあること。
現に「優先道路通行車が無過失」になった判例
優先道路通行車が無過失と判断された判例はわりとあります。
いくつか挙げてみましょう。
名古屋地裁 平成23年8月19日
判例は名古屋地裁 平成23年8月19日。
まずは事故の態様です。

渋滞停止車両の隙間から優先道路を横切ろうとしたところ、優先道路を時速約50キロで進行してきた車両と衝突。
なお、優先道路通行車は10キロの速度超過になります。
これについて、過失割合はこのように認定。
| 優先道路通行車 | 非優先道路通行車 |
| 0 | 100 |
原告車は、最高速度が時速40キロに制限されているのに、これに違反し、時速50キロ余りで走行していた。また、反対車線が渋滞していることを認識していたために、進路右側の見通しは非常に悪かったが、進行している南北道路に交差する道路が存在すること自体は認識していた上、左側を注意してみれば交差する道路の存在を認識し得る状態にあったのであり、しかも、交差道路があれば、そこから急に飛び出してくる車両等が出てくる可能性があることは認識していた。上記のような道路状況からすれば、原告としては、反対車線の渋滞により右方の交差道路及びそこから本件交差点に進入してくる車両等の発見が難しいのであるから、交差道路から本件交差点に進入してくる車両との衝突を避けるため、交差道路を見落とさないために十分に前方注視して進行すべきであった。また、少なくとも最高速度である時速40キロ以内の速度で走行するべきであった。
しかし、上記認定のとおり、被告車は、別紙見取図②の位置からアクセルを踏んで急いで同③の位置まで進行して、本件事故を発生させたのであるから、被告車は、原告車が本件交差点の直近に迫った時点で、それを見落として突然原告車の前に現れたものということができる。そうであるとすれば、原告が、仮に、②の位置に停車している被告車を認識したとしても、そのような状況で被告車が停止しているのであるから、当然、被告車は、原告車が通過するまで停止し続けてくれるものと考えて、そのまま進行して本件交差点を通過しようとするのが自然な状況であるといえる。そうすると、原告が左方を注視して交差点の発見をすることまではしなかった点は、本件事故の発生には何の影響も与えなかった(交差点を発見しても、原告は、被告車が停止し続けることを当然期待してそのまま進行したものと考えられる。)というべきである。したがって、本件事故の発生につき原告には、過失相殺をされるほどの過失まではなかったと認めるのが相当である。なお、原告車が時速50キロ余りで走行していた点は明らかに道路交通法違反ではあるものの、被告車が突然北行き車線に進入したことからすれば、仮に、原告車が時速40キロで走行していたとしても本件事故の発生を回避することはできなかったと考えられるし、時速40キロであれば原告の受傷がどの程度軽くなったかも明らかではないから、過失相殺をするのは相当ではない。
名古屋地裁 平成23年8月19日
過失相殺を認めていません。
基本過失割合は優先道路通行車にも前方不注視など過失があることを前提にしているので、本来的には過失がない場合には無過失を認定すべきと思いますが、保険屋に任せれば10:90にしかなりません。
そもそもヒャクゼロ交渉は保険屋の範疇ではないという話もそうですが、こういう事故で無過失を主張するなら裁判するしかなく、しかも裁判しても無過失になる保証は全くありません。
名古屋高裁 平成22年3月31日
他にも優先道路通行車を無過失に認定した判例はあります。
控訴人車は、優先道路を進行していたのであるから、本件交差点を進行するに当たり徐行義務(道路交通法36条3項,42条)は課されておらず、問題となるのは前方注視義務(同法36条4項)違反である。前方注視義務は、「当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等・・・に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」というものである。したがって、控訴人は、本件交差点を通過するに当たり、優先道路を進行中であることを前提としてよい。すなわち、交通整理の行われていない交差点(本件交差点もこれに当たる。)において、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのであるから(同法36条2項)、控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよく、前方注視義務違反の有無もこのことを前提として判断するのが相当である。そうすると、優先道路を進行している控訴人は、急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において、非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情のない限り、非優先道路を進行している車両が一時停止をせずに優先道路と交差する交差点に進入してくることを予測して前方注視をし、交差点を進行すべき義務はないというべきである。本件においては、前示の事故態様に照らし、上記特段の事情は認められない。
名古屋高裁 平成22年3月31日
一審(名古屋地裁 平成21年12月16日)は10:90ですが、控訴審は0:100。
「控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよい」とし、いわゆる信頼の原則を認めて無過失を認定。
要するに、優先道路通行車には徐行義務(42条1号)がなく、非優先道路通行車には「優先道路通行車を進行妨害するな」とあるのだから、非優先道路通行車が飛び出してくることを予見する注意義務はないし、

「急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において、非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情」がない限りは基本過失割合を適用するまでもなく無過失だとする。
現実には、急ブレーキを掛ければ衝突を回避出来たのに回避しなかったケースでは優先道路通行車に過失がつきますが、そのような事情もなく「優先道路通行車は10%」みたいに勝手についてくるわけではない。
静岡地裁 昭和52年7月20日
一時不停止&優先道路の進行妨害をした原付と、優先道路を進行していた普通貨物車の衝突事故について、普通貨物車の無過失を認めた判例があります。
| 原付(一時停止非優先道路) | 普通貨物車(優先道路) |
| 100 | 0 |
(一) 被告車の運転者である亡Bは、優先道路である県道を進行していたのであるから、交通整理の行われていない本件交差点の右側の見とおしが悪くとも、道路交通法第42条による徐行義務を負わない(最判昭和45年1月27日民集24巻1号56頁)ものと解すべく、しかも本件交差点の交通量が閑散であつた(前掲二第1号証の1によりこれを認める)ことを考慮すれば、同人が時速約36キロメートルで本件交差点に進入しようとしたことは、そのこと自体同人に過失があつたとすることはできない。
又、同人が原告車を発見したときの双方の位置及び交差点右側の見とおし状況を合せ考えると、同人は、原告車を発見しうる最初の時点においてこれを発見したものと認められるので、前方不注視の過失もなく、衝突を回避すべく急制動をかけた措置も適切と認められ、結局、同人には本件事故の発生につき過失がなかつたものとするのが相当である。
(二) 一方、原告車の運転者である亡Aは、交差点の手前に一時停止の標識が設けられていたのであるから、交差点直前の一時停止線において停止すべき義務(道路交通法第43条)があり、又交差道路が優先道路であるから、被告車の進行を妨げてはならない義務(道路交通法第36条第2項)があるにもかかわらず、そのいずれの義務も尽さず、本件交差点に進入した過失があり、本件事故はもつぱら同女の右過失によつて惹起されたものということができる。
4 なお、被告車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたとの抗弁事実は、原告らにおいて明らかに争わないところであるから、これを自白したものとみなす。
静岡地裁 昭和52年7月20日
これらを踏まえ
現実の話をしますが、保険会社同士の示談交渉においては0:100交渉が非弁行為にあたるため出来ませんし、保険会社同士が示談交渉するならとりあえず10:90スタートにせざるを得ない面があります。
また、理屈の上では優先道路通行車の損害から10%減算されるとしても、自身の人身傷害保険や車両保険から補填されることも考えられるし、
裁判すれば慰謝料が高騰することに繋がるのだから、保険会社的には裁判よりも示談交渉で穏便に解決したほうがラクなのよね。
結局、裁判で慰謝料が高騰したときには、その支払いは保険会社です。
慰謝料の基準には弁護士基準(裁判基準)、任意保険基準、自賠責基準とありますが、弁護士基準(裁判基準)が最も高い。
これらを踏まえると、保険会社的には10:90で示談成立することが最もラクなのよ。
そしてもう1つ。
読者様から頂いた話によると、非優先道路通行車側も負傷したという。
この場合には、読者様が無過失と主張するからには「無過失の立証責任」は読者様にあることになる(自賠法3条)。
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
例えばですが、

ドラレコ映像があれば、どのタイミングで非優先道路通行車が飛び出してきたのかわかりますよね。
距離を算定し、急ブレーキを掛けても回避不可能だと証明できれば、読者様は無過失の証明(自賠法3条但し書き)が出来たのだから0:100になる。
しかし証拠が乏しい場合には、無過失を証明しようにもできないことがあり、
以前挙げた福井地裁の事例にしても、

この裁判で無過失の証明に失敗した理由は、「警察が作成した実況見分調書」が不正確だと認定されたからですよね。
結局、ドラレコ映像があり回避不可能だと立証できれば裁判をするまでもなく、相手も全面的過失を認めざるを得ない。
だって裁判しても過失100%にされるのが明らかなら、わざわざ裁判するより認めたほうがラクだからですよね。
しかしドラレコ映像がない場合に無過失を主張するなら、裁判するしかないのが実情でして。
ただまあ、判例タイムズ等に書いてある意味を勘違いして、「優先道路/非優先道路事故は必ず10:90スタート」だと思い込んでいる人は多い。
基本過失割合に内包された過失が何なのか?を考えないと間違えやすいといえますが、
現に「優先道路通行車が無過失」とした判例はいくつもある。
全てに共通するのは回避可能性がない事故だったことですが、優先道路/非優先道路事故は優先道路通行車にも回避可能性があることが多いとされているので、無過失を主張するのなら回避不可能だと立証しないとムリだし、そんな面倒なことに時間を割くより10:90で示談成立したほうがいいと考える人も多いのかと。
掛ける労力をフル動員して裁判するか(判決が自分の思う通りになるとは限らない)、示談で面倒なことから解放されるかは人それぞれ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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