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左折レーンを普通自転車専用通行帯の左側にすることは可能か?

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こちらの記事にご意見を頂きました。

左折レーンがあるときは、自転車レーンから左折すると違反。
この解釈を間違っている人が絶えないのは不思議なんですが、自転車レーンに入って左折する車ってほとんど見なくないですか? pic.twitter.com/P2FByeylHg— ユズリアイ@教習指導員 (@yuzuriaiproject) Ma...
読者様
読者様
どうせなら交差点より手前で左折レーンを分離させて、第1通行帯を左折レーン、第2通行帯を普通自転車専用通行帯にしたほうがスマートな気がしました。

これ、ドイツにはあります。
ドイツは右側通行なので「右折レーン」と「自転車レーン」の関係になります。

ただまあ、左右をクルマに圧迫される形になるので自転車ユーザーの心理的圧迫が強いのと、結局は右折車と直進自転車が「どこ」で交差するかの違いでしかない。

 

例えば指定通行区分として左折レーンがない場合には、左折車は「あらかじめできる限り左側端に寄って(34条1項)」なので、左折しようとするクルマと直進自転車の交点は交差点より手前になる。

指定通行区分として左折レーンがある場合には、左折車は「左折レーンを通行しなければならない(35条1項)」になるから、左折車と直進自転車の交点はここになる。

実際に左折するときには、対向右折車や横断歩行者にも注意しなければならない。
そうすると、先に左側端に寄せるパターンでは、寄せる時点では左後方の自転車を確認することになりますが、左折する際には左後方を注視する必要は薄れる(物理的に自転車が左側から通行できないので)。

しかし下記パターンでは、対向右折車、横断歩行者、左後方の自転車の三点を注視せざるを得ないし、

左折車がこの位置で停止すると、対向右折車が「譲ってくれた」と勘違いして右折車と直進自転車の交錯リスクが増える。
左折車が死角を作ってしまうのよね。

 

だから警察庁/国土交通省はガイドラインで、様々なパターンを紹介している。

 

普通自転車専用通行帯を交差点まで連続させる形式もあれば、

交差点より手前で普通自転車専用通行帯を打ち切り、あえて混在させるパターンもある。

これらは左折車/自転車の交通量なども考慮して決めるしかなく、道路幅による制約も考えながら道路管理者と警察が協議して決めるのよね。

 

なお普通自転車専用通行帯を交差点まで連続させるパターンでは、左折レーンから左折するクルマを「右左折の方法」の道路標示を用いて左折車の導線を明確にすることも示唆している。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

道路標示 意味
右左折の方法(111) 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。

左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。

これは以前、運転レベル向上委員会が違反行為をしていたのでもお馴染みですよね。

引用元

どこから左折する?【自転車専用通行帯から?それともその隣の車線から?】意外と悩む、左折方法のルール#自転車専用通行帯がある道路の左折方法
自転車専用通行帯に関する交通ルールについて解説しています。特に、自転車専用通行帯がある場合の左折方法に焦点を当て、適切な左折方法とその法的根拠について詳しく説明しています。各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。※動画は、作成時のニュ...

指定通行区分違反罪(35条1項)のみならず、左折方法違反罪(34条1項後段)にもなっているのに、ワケわからん主張を繰り返して自らを正当化しようとしてましたよね。

 

さて。
ドイツのように第1通行帯を左折レーン、第2通行帯を普通自転車専用通行帯にした場合、安全上も疑問がありますが、日本の法律上、ややこしい問題が起きる。

 

それは何でしょうか?
ヒントは「特定小型原付と非普通自転車が直進する場合」です。

 

そしてですが、理想的な構造を作るには現行法規では矛盾が出ることもあるので、理想の構造を作るためには法改正も視野に入れないとダメなのよね。

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