ユズリアイ氏も道路交通法には詳しくないみたいな上に、自分できちんと調べようとする姿勢がないのはどうかと思うんだけど、
専用通行帯における左折方法
※埼玉県警のホームページより引用 pic.twitter.com/2CCLrmZuP9— ユズリアイ@教習指導員 (@yuzuriaiproject) May 22, 2026
ユズリアイ氏が主張する「左折レーンがある場合には普通自転車専用通行帯に進入して左折」は明らかな間違いなのよね。
それは警察庁の解説からも窺える。

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf
進行方向別通行区分(指定通行区分)があるときには「車両はその車線内を通行しなければならない」とあるように、イエローラインで進路変更禁止規制がなされてなくても左折レーンから左折する義務がある。
条文からも明らかだし(35条1項に「34条1項にかかわらず」とある)、警察庁も条文通りに解釈している。
で。
埼玉県警の解説にこのように書いてある。
※道路外に出るため、交差点で左折するためなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行することが出来ます。
これ自体は間違いではないのよね。
日本語として分解すると、
「あらかじめ道路の左端に寄らなければならないとき」の例示として「道路外に出るため、交差点で左折するためなど」としてますが、
指定通行区分があるときには「あらかじめ道路の左端に寄らなければならないとき」には当たらないし(35条1項、34条1項)、そもそも交差点を左折するときは必ず左端に寄らなければならないルールにはなってないのだから、
書き方として紛らわしいことは間違いないけど、埼玉県警の解説が正しい解釈と矛盾しているわけではない。
そしてこの解釈を間違える人に共通しているのは、34条1項で「あらかじめできる限り左側端に寄って」の目的と解釈を誤っている点。
できる限り左側端に寄せる目的は「ウインカーのみならず左折意思を示す」ことにあると立法者は説明しており、この目的に沿うならば「左折レーンにいることは左折意思が明らか」なのだから、指定通行区分があるときに左側端に寄せる義務がないことは何ら矛盾しない。
しかしまあ、教習所指導員という立場でも道路交通法に詳しいわけではないということがわかるし、明らかな誤りでも訂正できないのはどうなんだろう。
なお、34条1項にある「あらかじめできる限り左側端に寄る」については、立法者が意図したことと、世間の捉え方には差がある。
そこに気づけるか?なのよね。

そして譲り合いとは正しいルールの前提で存在するものであって、間違った認識で譲り合いを語るのはトラブルにしかならない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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