これを見て思ったのですが、
ドラッグストア「GENKY」から、右左折時の確認不足である軽自動車が飛び出して来てしまい、直進車が車両の側面に突っ込む事故が発生。飛び出してくる車両も悪いですが、譲る気持ちがあれば防げた事故なのではないでしょうか。 pic.twitter.com/UA3l8Z7HSb
— タクドラマミー(ナイト) (@tdkdsdtd_fami3) June 3, 2026
問題になるのは、道路を直進する車の行動により衝突を回避することが可能だったか?という話なのよね。
直進車視点で「衝突することが予見可能」になったのはこのタイミング。

路外から合流しようとしていたクルマが、車道外側線を越えてきた時点で、直進車視点では「衝突することが予見可能」になりますが、反応速度と制動距離を考えると、既に衝突回避可能性はない。
この時点で衝突を回避可能とするには、直進車は徐行(時速10キロ以下)じゃないとムリでしょう。
では、直進車視点で「路外から合流しようとするクルマ」を発見した時点で直ちに徐行体制に入るのか?
もしくは徐行体制に入らなかったことは過失(不注意)と言えるのか?

そのような行動を取るクルマなんてまず見かけないレベルだし、路外から合流しようとするクルマが妨害してこないことを信頼してよいというのが法律だから、徐行体制に入らなかったことが過失とも言えない。
ところで路外から右左折合流しようとするクルマとの基本過失割合には、道路を直進するクルマにも過失割合が設定されている。
これは路外合流車との事故では、直進車にも軽度の前方不注視等の過失が見られることが多いことから、基本過失割合を設定している。
しかし今回のような事故だと、直進車に前方不注視等の過失があるようには思えず、本来なら「基本過失割合の前提に当てはまらない事故」として扱われるのが正常なのよ。
まあ、保険会社は0:100交渉が法律上出来ないから、0:100を希望するなら自力で交渉するか、弁護士を立てるかしかない。
そしてもう1つ。
直進車に譲る気持ちがあれば回避できた…と主張する人は、路外から合流しようとしているクルマを見つけたらいつも徐行しているのか?という話なのよね。
起きた結果をみてから、逆算して「譲っていれば」とか言ってない?
起きた結果をみてから語るのは誰でもできるけど、本当に路外から合流しようとするクルマをみたらいつも徐行して譲っているの?という話になるのよ。
非難することは誰でもできるし、起きた結果をみてから「この事故の回避方法」を語るのは簡単。
しかし回避可能だと語るなら、路外から合流しようとするクルマをみたら必ず徐行してないと辻褄が合わないよね。
そりゃ誰だって事故られたくないし事故りたくもない。
極論すれば、家に引きこもりしていれば交通事故に遭うことはないけど、
結果をみてから「オレなら回避可能」と語る人は、本当に回避できたか疑問なのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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