読者様から「追いつかれた車両の義務は一時停止や徐行するものなのか?」と質問をいただいたのですが、
いろいろ調べた限り、以下のように考えるのが合理的なのかと。
・追いつかれた車両の義務から派生した注意義務(過失)として、一時停止や徐行すべきことがある。
これは以前も書いたのですが、

現在の道路交通法27条2項の前身にあたる道路交通取締法では、表現方法が逆になっている。
◯現行法
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
◯旧法
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない。
合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。
| 現行法 | 旧法 |
| できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない | 進路を譲るために道路の左側によらなければならず |
※現行法について昭和39年改正以前は「できる限り左側端」ではなく「左側」であることに注意。
旧法だと「進路を譲るために左側によらなければならない」だから、左側に寄ることのみを求めているのだと理解できる。
現行法は「左側端に寄って進路を譲らなければならない」としてますが、旧法から現行法に変わるときに、立法者の意図はこれなのよ。
旧法令における相当規定および相違点(旧法16条3項、旧令24条3項)
旧法令においては優先順位の車両に追いつかれた場合のみ、避譲義務を課していたが、新法では、右のように同順位または後順位の車両に追いつかれた場合であっても、一定の場合には同じく避譲義務を課すことにした。
条解道路交通法、宮崎清文、1961、立花書房
対象を拡大しただけで、義務の内容を変えたわけではない。
そもそも、「譲らなければならない」ではなく「進路を譲らなければならない」となってますが、進路とは車体の幅に相当する道路の部分を指す。
左側端に寄って停止しても、左側端に寄って進行しても、譲れる「進路(車体の幅に相当する道路の部分)」は変わらないのでして。


停止しても進行しても、道路中央との間のスペース(譲れる進路)は変わりませんが…
じゃあ2つ目はなんなのか?
・追いつかれた車両の義務から派生した注意義務(過失)として、一時停止や徐行すべきことがある。
道路交通は道路交通法以外にも様々な注意義務が課されていることが知られてますが、民事では27条2項から派生した注意義務として、一時停止や徐行すべき注意義務がある場合がありまして。
それを明示したのが下記判例。
車両は、最高速度が同じ車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない(同法27条1項)とされ、道路中央との間にその追いついた車両が進行するのに十分な余地がない場合においてはできる限り左側端に寄って進路を譲らなければならない(同条2項)とされる。
これらの規定の趣旨から、他車に追いつかれた車両の運転者には、追越し車の存在を認識でき、かつ、自車がそのまま進行すれば、事故の危険があることが具体的に認識し得る場合には、安全運転義務の一環として、速度を減じて安全に追越し車に追越しを完了される等適切な安全措置を採るべき注意義務があると解される。
しかし、追越し車が右側から追越しをかけるという通常の場合には、追越し車が対向車線にはみ出すなどし、同車がいつまでも追い越しを完成させることができないと対向車との関係で危険が生じることも考えられるから、追越し車が無理に前車の前に進入することがあり得ることが、そのような追越し車と併走している前車の運転者には比較的容易に予見できるといえる。しかし、本件のように、追越し車である控訴人車が第一車線を走行している場合には、そのような対向車との関係での危険の生じる余地はなく、車間距離が十分でないのに追越し車が車線変更して前車の前に進入してくることを前車の運転者が予見することは困難であるというべきである。名古屋地裁 平成23年11月8日
要するに、後車が追い越しをしてきたけどタイミングを誤っていて、早く道路左側に戻らないと対向車と衝突しかねないような場合に、先行車は「追い越し車が対向車と衝突する危険性が容易に予見可能」で「対向車と衝突を避けるために、道路左側に進路変更してくることが予見可能」であれば、先行車は予見可能性に基づき回避義務を負うのだから、そういう場合には一時停止や徐行すべき注意義務があるというのが道路交通法27条2項から派生した注意義務なのよね。
過失とは「予見可能なことを回避しなかったこと」を意味するのだから、過失運転致死傷罪における過失や、民事の過失にはなりうるでしょう。
もちろん、一時停止すべき注意義務を負う場合は、先行車が安全に一時停止できる場合に限られる。
第1審被告は、原告車との間に安全な側方間隔を保持することができない状態で本件追い抜きを開始したのであるから、第1審被告には、安全運転義務違反の過失が認められる。
これに対し、第1審被告らは、被告車に追いつかれた原告車は道交法27条2項に基づいて避譲義務を負うところ、本件においては第1審原告に一時停止義務が課さられていたというべきであるから、第1審原告が一時停止義務に反して走行を続けていた以上は、同項の反対解釈により第1審被告が本件追い抜きを行うことも許され、第1審被告に過失はない旨主張する。
確かに、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ道路の中央との間にその追いついた車両が通行する十分な余地がない場合においては、追いつかれた車両に進路を譲らなければならない。(道交法27条2項)。しかしながら、追いつかれた車両が進路を譲る義務を負うのは、道路の左側部分に進路を譲る余地があることが前提であり、何らかの障害によって道路の左側端に寄ることができない場合には、本件外側線の幅約20cmを含めても80cmしかなく、本件路側帯の幅員から本件外側線の幅(約20cm)及び本件外側線の外側(左側)から本件段差までの幅(約15㎝)を除くと、側溝の縁の部分を含めて約45cmの幅しかないことを考慮すると、本件路側帯は自転車の走行には適さない状況であったと認められる。第1審原告は、前記1認定のとおり、被告車の接近に気付いて本件外側線上まで原告車を寄せており、さらに本来自転車の走行には適さない本件路側帯に進入することにより、被告車に進路を譲る義務を果たしているといえる。また、本件事故現場(上り勾配で、しかも緩やかに左にカーブしており、本件路側帯は本来自転車の走行には適さない状況であった)及び自転車は減速するとふらつく危険性があることなどを考慮すると、本件事故現場付近において、原告車が被告車に進路を譲るため、安全に一時停止することは困難であったと認められる。したがって、第1審原告が、道交法27条2項に基づく避譲義務の一環として一時停止義務を負うとは認められない。名古屋地裁 令和元年8月2日

道路交通法だけ守ればOKという法律にはなっていないし、そもそも過失運転致死傷罪や民事の過失は道路交通法の義務と同じではない。
これらを理解しないまま道路交通法の条文解釈に必死になることに意義を感じませんが、
民事の専門書には、27条に基づく過失の認定についてきちんと書いてあるのよね。
ちなみにですが、「除外するときは条文に書く決まりだ」とか「条文に除外条件が書いてないなら適用だ」みたいな頭の悪い話には賛同しません。
以下判例はどうしますか?
なお、被告らは、原告の運転行為は、「追いつかれた車両の進路避譲義務違反」として、道路交通法27条2項に違反する旨主張するが、本件のように追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制のある道路においては、反対車線にはみ出て追越そうとする場合には右規定は適用されないと考えるのが相当である。
札幌地裁 平成6年4月15日(民事)
イエローのセンターラインの道路にて27条2項は適用されないと判示してますが、条文に書いてありません。
様々な法律条文において、条文には書いてない除外条件があることは判例から明らかですが…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
いや、最高速度だけが問題になっている感がありますが
制限速度で走行中の車両に制限速度超過で追いついた車両
だいたいがこのパターンだと思うのですよね
追いつかれた車両の義務は制限速度を大幅に下回って走行している車両の話だと思いますが
コメントありがとうございます。
その通りです。
あと、昭和35年国会にて「進路を譲る義務(27条)」の運用について指針が述べられています。