赤信号無視の自転車と青信号バイクが交差点で衝突した場合、基本過失割合は自転車80%、バイク20%になっている。
一方、赤信号無視車と青信号車が交差点で衝突した場合には「赤信号無視車100%」の基本過失割合になっていますが、これらは基本過失割合の設定について前提が違う。
| 赤信号無視自転車との事故の前提 | 赤信号無視車との事故の前提 |
| 青信号車に軽度の前方不注視等の「過失がある前提」 | 青信号車に「過失がない前提」 |
赤信号無視自転車と衝突する事故については、青信号車にも軽度の前方不注視等の過失があることが多いため、基本過失割合は「青信号車に過失がある前提」になっている。
※「前方不注視の過失」とは、きちんと前を見て運転していれば衝突を回避できたという意味。
一方、赤信号無視4輪車と青信号4輪車の事故では、青信号車に前方不注視等の過失がないことを前提に基本過失割合が設定されている。
この基本過失割合については誤解が多い。
基本過失割合の前提

先ほどから書いているように、赤信号無視自転車と青信号4輪車が衝突した事故については、青信号4輪車に前方不注視等の過失(つまり回避可能性がある)が見られるケースが多いため、青信号車にも基本過失割合が設定されている。
しかし青信号車に過失が認められない場合には基本過失割合の前提が当てはまらないのだから、基本過失割合を適用するまでもなく、赤信号無視自転車が100%になる。
これらは判例タイムズにも書いてあることですが、多くの人は「赤信号無視自転車と青信号4輪車の事故なら全て80:20からスタート」だと勘違いしている。
そこで判例を挙げようと思う。
赤信号無視自転車が100%の判例
判例は京都地裁 令和2年11月30日(控訴審は大阪高裁 令和3年4月16日)。
事故の態様は、以下。
※被告=自転車、原告=バイク
(2)事故態様
被告は、◯◯通自転車・歩行者用通行帯を北から南に直進して、時速約15キロメートルで走行中、見取図1②地点(衝突地点から22.7m手前)において自転車・歩行者用対面信号機が赤色であることを確認したものの、停止したり減速したりせずそのまま進行し、本件横断帯に進入し見取図1③で原告車が(ア)にいるのを発見した(③と(ア)の距離は3.1m)、他方、原告は本件交差点にて右折する予定で✕✕通を西から東に時速約20キロメートルで直進し、対面信号機が青色であることを確認して本件交差点に進入したところ、衝突地点から約2.5m手前で被告車が本件横断帯を直進しているのを発見し、原告車及び被告車は見取図1(✕)地点で衝突した。(3)原告の過失について
ア 上記(2)認定の事故態様によれば、被告は、対面信号機が赤色であったにもかかわらず、本件横断帯手前で減速したり停止したりすることなく、そのまま同横断帯を直進し、見取図1③の地点で初めて原告車を同(ア)で確認し、停止できず衝突したというものであり、本件事故の原因は被告の信号無視によるものといえ、被告の過失は相応に重い。イ 以下においては、原告に過失が認められるか検討する。
(ア)原告の走行速度に関し過失があるといえるか。
前記認定事実によれば、原告は、対面信号機が青色であることを確認し、時速約20キロメートルで本件交差点に進入しており、一定の減速はされているものといえる。本件交差点の原告走行部分と被告走行部分の角には建物があり、原告が本件交差点進入時に被告車が◯◯通自転車・歩行者用通行帯を直進していることを視認することは困難な状況にあったといえる。加えて、本件事故現場の状況、本件事故当時の時間帯等を踏まえても、原告において、本件事故当時、本件横断帯進行方向の対面信号機が赤色であるのを無視して横断してくる車両の存在をあらかじめ予見するのは困難であるというほかなく、これを予見してさらに減速すべきであったなどとはいえない。
以上によれば、原告について、本件事故当時、上記走行速度以上に殊更減速すべき状況にあったとは認め難く、原告の走行速度に関し特に過失があったものとは認め難い。(イ)原告に前方、左右不注視等の過失があるといえるか。
原告が本件事故を回避することができたか、被告車を発見可能な地点からブレーキを掛けて衝突を避けることが可能であったか検討する。
証拠によれば、原告が、原告走行部分から◯◯通自転車・歩行者用通行帯を視認することができる最も手前の位置は、見取図1(ア)から1.4m手前の位置ということができる。原告が、仮に、同位置において◯◯通自転車・歩行者用通行帯を確認してブレーキを掛けたとすると、同位置から衝突地点との距離は、衝突地点(✕)と(ア)の距離2.2mに1.4mを加えた3.6m程度である。原告が時速約20キロメートルで走行していたことからすると、同位置からブレーキを掛けても衝突を避けることはできなかったというほかない。
以上によると、原告が被告車を発見可能な地点から、ブレーキを掛けても衝突を避けることは困難であったものであり、原告に前方、左右不注視等の過失があるとはいえない。(ウ)以上の各認定を総合すると、原告において、徐行も減速もせずに本件横断帯を走行してきた被告車との衝突を予見し、これを回避することは、非常に困難であるといわざるを得ず、原告において本件事故の予見可能性及び回避可能性はなかったというほかないから、原告に過失はないと認定するのが相当である。
ウ 被告の主張について
(ア)被告は、原告には道路交通法70条に基づく義務違反があると主張する。
しかし前記イ認定のとおり、原告には、本件事故の予見可能性、回避可能性はなかったというほかなく、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない注意義務(道路交通法70条)に違反する過失があるとは認められない。京都地裁 令和2年11月30日
大阪高裁も一審判決を支持し控訴棄却。
なお、原告がバイクになっている理由はバイク側が大怪我したからでして、より正確に書くと原告は「バイクの運転者」と「バイクの運転者が契約していた保険会社」です。
保険会社はバイク運転者のケガについて支払いをしている(人身傷害保険と思われる)ことから代位取得して自転車に請求している。
さて。
基本過失割合を適用していない
冒頭で書いたように、赤信号無視自転車との事故については、青信号車にも過失が見られるケースが多いことから、青信号車にも過失がある前提で基本過失割合が設定されている。
つまり、青信号車に過失が認められないケースでは、基本過失割合の前提が当てはまらないのだから、基本過失割合は適用せず、過失がない=無過失という判決になる。
ところがこれを理解しないまま、「赤信号無視自転車との事故については、必ず80:20スタート」だと思いこんでいる人が多い。
以前、このような判決報道がありました。

画期的判決だと騒ぐ人が多かったけど、以前指摘したように画期的判決ではない。
過失がなければ無過失になるのは当然の事例でしかなく、先例は普通にあるし、判例タイムズにも書いてあることでしかない。
けど、運転レベル向上委員会みたいなYouTuberは、「必ず基本過失割合が適用される」とか、「事故を起こした以上、安全運転義務違反がある」と語りますが、明らかなデマと言っていいかと。
きちんと理解してないと、いざというときに保険会社や相手の主張が正しいと勘違いしてしまい不利益になるのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

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