運転レベル向上委員会の人は、結果を見てから逆算するだけの結果論者としか思ってないのですが、
このような事故態様だとし、左から交差点に進入してきた車両が赤信号無視とした上で、
運転レベル向上委員会から引用
「青でも油断しない」「交差点では左右の確認」という。
運転レベル向上委員会から引用
理屈の上では、左からも右からも信号無視して交差点に進入してくる車両はありうる。
しかし、しかしですよ。
信号交差点を右折しようとする車両は、①信号の灯火、②対向車の有無と安全確認、③横断歩行者の有無と安全確認、をしなければならず、左右から信号無視して交差点に進入してくる車両があることを予測して注視する、というのは不可能なのよね。
だって停止線に向かっている車両が、赤信号に従って停止線で停止するかどうかは注視してないとわからないのだから。
それこそ止まったのを見届けない限り、安全が確保されないという無理筋になってしまうのよね。
さらにそれをしたことにより、②や③が疎かになってしまえば意味がないわけで。
だから最高裁ですらこういう判示をしている。
しかしながら、信号機の表示する信号によつて交通整理が行われている交差点を通過する車両は、互いにその信号に従わなければならないのであるから、このような交差点を直進する車両の運転者は、たとえそれが深夜であつても、特別の事情のない限り、信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して、交差点の手前で停止できるように減速し、左右の安全を確認すべき注意義務を負うものでないことは、当裁判所の判例とするところであつて(最高裁判所昭和44年(オ)第907号同48年6月21日第一小法廷判決・裁判集民事109号378頁)、本件において原審が確定するところによれば、Eは、被告車を運転して本件交差点に進入した時、はじめて訴外車が東西道路を東から右交差点に進入してくるのに気づいたというのであるから、特別の事情のない限り、Eには、訴外車を認めるまでの段階で、信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることを予想して、左右の安全を確認し、またこのような信号違反車にも対応できる態勢で本件交差点に進入すべき注意義務はなかつたものといわなければならない。
最高裁判所第二小法廷 昭和52年2月18日
起きた結果を見てから逆算すれば、「いや、オレなら防げた」と語る人が出てくるんだけど、本当にそういう人は信号無視車両を予測して左右を注視している…なんてワケがない。
次に、マスコミの報道を批判してますが、

いやいや、運転レベル向上委員会なんて判決文にちゃんと書いてあるのに全く違う事故態様に変えたりしてるのよね…
正しい事故態様はこうなのに、

運転レベル向上委員会が判決文を読むとこうなる。
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警視庁の解説にも表れているのよね。
東京地裁 平成20年6月5日判決 賠償額9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務化 警視庁
運転レベル向上委員会が判決文とは異なる事故態様にして解説したことは何度もありますが、マスコミよりはるかに間違いが多い運転レベル向上委員会がマスコミを批判する立場にいるのだろうか?
ところで、運転レベル向上委員会が主張する事故態様の通りだったとしたときに、右折した被害者の努力で衝突を避け得たか?というところを追及すると、
人間の限界以上に注意することが要求されかねない。
机上の空論の話なのか、リアルな運転の話なのか。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。





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