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交通事故の過失割合については、歪んで捉えられている。

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こちらについて質問をいただいたのですが、

赤信号無視自転車と青信号バイクの衝突事故で、自転車過失100%の判例。
赤信号無視の自転車と青信号バイクが交差点で衝突した場合、基本過失割合は自転車80%、バイク20%になっている。一方、赤信号無視車と青信号車が交差点で衝突した場合には「赤信号無視車100%」の基本過失割合になっていますが、これらは基本過失割合...

要するに、以下について無過失を立証できるかの問題になる。

①赤信号無視した自転車を発見することについて、不注意があったか?(前方不注視等)
②赤信号無視した自転車を発見した後について、不注意があったか?(制動操作遅れ等)

勘違いしやすいのは、あくまでも争点は「過失(不注意)」であるから、道路交通法違反の有無ではないこと。
仮に道路交通法違反があっても事故発生とは因果関係がない違反なら過失にはならないし、道路交通法違反がなくても過失にはなりうる。

 

過失割合って歪んだ形で認識されがちだと思う。
最たる例は「動いているから過失」ですよね。
そして次に勘違いされているのは、必ず基本過失割合がスタートだと思っている人が多いこと。

 

これの実例は例えばこちら。

同じ120キロ右直事故でも事案が違う。
右直事故の判例について質問を頂いたのですが、①時速118キロで直進した白バイと衝突した右折車に、過失運転致死罪の成立を認めた札幌高裁 令和7年2月20日判決(刑事)②時速120キロ以上で直進したバイクと右折車が衝突した事故について、直進バイ...

福岡高裁 令和5年3月16日判決は、双方青信号の右直事故について、直進車の著しい高速度/右折車はきちんと確認していたことを認め直進車に全責任があるとした。
別に珍しい判例ではなくて、基本過失割合を適用することができない事例なのよ。

 

これを理解するには、「基本過失割合に内包された過失」「基本過失割合の前提」を知らないとできない。

 

そしてもう1つ。
例えば道路交通法37条は、「直進車は右折車の進行妨害をしてはならない」とあるから、直進車と右折車が衝突したなら必ず右折車が37条違反だと勘違いする人がいること。

 

法律なのだから、故意又は過失により直進車の進行妨害をした場合が違法行為、不法行為となるのであって、衝突したという結果を違反とするわけではない。
過失による37条違反とは、対向車の確認不十分で直進車の進行妨害をしたような場合ですね。

 

道路交通法は結果について当てはめるものではなく、結果に至る過程について問題にするのに(だから故意又は過失が求められている)、法律の読み方を勘違いする人が絶えない。
なぜなんだろう。

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