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意味不明な方々。

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こういうのを見て思うのですが、

SNSには多数の「何を言ってるのかわからない方」がいますが、リアル世界でもいるのよね。
日本語として噛み合っていないというか、想定外に斜め上の返事をしてくる人がいるわけで。

 

ちなみにちょっと前になりますが、このような香ばしい方からコメントを頂きました。

自転車ルールブックが警察庁から発表に。
警察庁から「自転車ルールブック」として青切符運用やルールについて解説が出てます。青切符に係る部分を抜粋しましたが、令和5年から何一つ方針は変わっていない。基本は注意指導で、悪質な違反や具体的危険を認めた場合、警察官の指示に従わない場合などに...
読者様
読者様
横から失礼します。
「専門書等の引用」以外は”議場に挙げない”、つまり、無視をするということは、つまり、専門家ではない者の意見は”聞くつもりがない”ということなのでしょうか。
専門家等の意見よりも、法的根拠の方を議題に挙げるべきなのではないでしょうか。
そもそも、専門書等の引用探しをしていては、”議論をする者達”、つまり、私たちの考えによる議論はできませんので不毛な議論になってしまいます。

「専門書等の引用」とは、つまり、公文書であると推察されますが、これは判例や警察の書物だということなのでしょうか。
であるならば、主様は、ご自身の都合の良い判例だけを引用するのは何故なのでしょうか。
自転車の運転者が優先だとする判例も存在します。
きっと主様は、その判例を提示しろと申すのでしょうが、専門書等の引用探しが大好きな主様ですので、自転車の運転者が優先だとする判例の存在を認知しているはずです。
かつ、自動車が優先だとする判例しか存在しないと申すのであれば、自転車が自動車を優先しなければならない法的根拠を示す必要があります。

冒頭にも書いたように、法的根拠が一番大切です。
横断歩道で25条の2の義務を課すことは、38条の意味を否定することになってしまいます。
また、第2条(信号の意味)により、自転車は人の形を有する信号機を守る義務があることに矛盾が生じてしまいます。
25条の2が適応されるのであれば、バイクのように第2条は無関係であるはずだからです。
ですので、自動車運転者に優先権を有することは法的に不可能ですので、専門書等の引用探しは必要のないことです。
専門書等の引用探しをしている時点で、自動車を優先したい理由探しをしているということです。
“聞く耳がない”のにも合点がいきます。

警察が書いた公文書も同じです。
警察がどの様な内容の公文書を書いたとしても、その警察が横断歩道で自転車を25条の2で捕まえることはしません。
これも矛盾です。
なお、捕まえたことがないのは警察に直接聞いて確認済みです。
繰り返しになりますが、そもそも捕まえる法的根拠がないからです。
主様は、横断歩道で自転車を25条の2で捕まえることができる、法的根拠を説明できますでしょうか。
説明できてから、専門書等の引用探しごっこをするべきなのではないでしょうか。
なお、法的根拠以外の返答は不要で、コメントを認証しない場合は警察に通報致します。

コメントを認証しないなら警察に通報するそうで。
コメント非承認罪って刑法にあったかな…

 

なお、コメントを承認しなかった理由は支離滅裂過ぎて話にならないから。

 

ちなみにですが、警察庁は横断歩道を通行する自転車に25条の2第1項の義務があり、反則金の対象だと明言している。

支離滅裂だなと思うのは、例えば「捕まえたことがないのは警察に直接聞いて確認済みです」という点。
検挙したことがあるないかと、法律解釈が一致するわけもない。
これだけを見ても支離滅裂で話が通じない人なんだと理解でき、馬鹿馬鹿しいからコメントは承認しないわけですが、

何を言ってるのかわからない場合、「ああ、やっぱりね」としか思わない。
サイクリングロードのような狭い場所でスレスレのすり抜けを二度もやってくるくらいなんだから、そもそも会話が通じない可能性が高そうだなと思ってしまう。

 

ちなみに荒川下流を荒サイとかサイクリングロードと呼ぶと発狂するオジサンもいるそうな。
世界平和を願うばかりです。

 

まあ、GOTAL横山氏みたいに、「言ってないのに言ったことにされた」経験がある私としては、どんな斜め上から返事がきても失笑するしかないのよね。

コメント

  1. kazuyama より:

    コメント非承認は、刑事では難しいと思いますが、
    民事であれば、コメントを非承認にされたことで精神的苦痛を受けた、として損害賠償の請求はできるかもしれません。
    あくまで提訴できるだけで、裁判所が認めることはなさそうですが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      訴訟権の濫用ということでむしろ反訴する余地がありそうです笑

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