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歩道がある場合の路肩は道路交通法上、車道にあたる。

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運転レベル向上委員会は相変わらず道路交通法が苦手なようですが、

路肩とは車道とも歩道とも言われていない場所なので走っていいかいけないかというとグレーゾーンになります。

【左折巻き込み死亡事故】トラックだけが悪いのか?大型バイクの白線外側走行・過失割合を解説|岡山市南区
2026年6月15日午前7時過ぎ、岡山市南区で発生した、左折トラックと大型バイクの死亡事故について解説します。今回の事故は、単純に「トラックが悪い」「バイクが悪い」と決めつけられる事故ではありません。最大の争点は、・トラックは左折前に左側端...

うーむ。。。
「車道とも歩道とも言われていない場所」というのは、運転レベル向上委員会がきちんと法律を読めてない証拠なのよね。

まず、道路交通法における車道の定義。

三 車道
車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

①縁石線若しくは柵その他これに類する工作物
②道路標示

 

このどちらかまでが車道の範囲になる。

 

問題になるのは「車道外側線」とは何なのか?
車道外側線(103)は「別表第三(第五条関係)」にありますが、

(種類及び設置場所)
第五条 区画線の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。
(種類等)
第九条 道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする

5条(別表第三)は「区画線」について定めた規定であり、車道外側線は区画線に当たる。
道路交通法でいう車道とは、縁石や柵など構造物か道路標示までを意味し、区画線は車道の範囲には関係しないのよね。

三 車道
車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

従って車道外側線の外側(いわゆる路肩)は、道路交通法上明らかに車道であることになる。
ただし、歩道がない場合の車道外側線は道路標示とみなすと標識令7条に規定がある。

(道路標示とみなす区画線)
第七条次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

区画線 道路標示
「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) 「路側帯」を表示するもの

歩道がない場合の車道外側線は「道路標示とみなす(路側帯線とみなす)」としているため、車道の範囲は道路標示まで(路側帯線まで)になるのよね。

所論は、車道外側線から歩道までの幅約1.2mの部分は、総理府・建設省令第三号「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」第5条、第6条、別表第三、第四により、車道ではなく、単車の通行は許されないから、被害車の通行可能な部分は約0.5mしかないのに、原判決が、車体幅約0.58mの原動機付自転車の通行には支障のない状態であったと認定しているのは誤りである、と主張する。
しかし、車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区分するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。

 

大阪高裁 平成3年11月7日(最高裁判所 平成5年10月12日上告棄却)

ただしややこしいのは、特に民事裁判所はこの規定を読み間違えておかしな判断をしがちであること。
まあ、民事は道路交通法を厳格に解釈する必要がないとも言えますが…

道路交通法の車道の定義と、道路構造令での車道の定義は異なる。
構造令は道路の作り方についての法律なのであって、通行方法の法律は道路交通法になるのは言うまでもない。

 

ところでこの事故を見たときに、過失割合は0~100%まであり得る。
詳細がわからないと過失割合の解説なんて不可能なのよ。

 

しかし、車道の範囲すらわからない人が運転しているというのは、かなり恐怖なのよね。
まあ、裁判所も区画線と道路標示の違いを看過して誤判しているケースがありますが、裁判で主張するときに、きちんと主張することが大事だよなと痛感する。

 

これは以前も書いたけど、

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。これは刑事事件として取り締まりされる対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。事例判例は名古屋...

なぜこの判例を取り上げたか?
この判例って双方ともに「自転車には追いつかれた車両の義務がある」という前提で主張してますが、要するに被害者側が「自転車には追いつかれた車両の義務がない」と主張することもできるし、そのような主張をしたなら裁判所の説示の内容も当然変わる。
相手が「自転車には追いつかれた車両の義務がある」と主張してきたときに、どういう反論をしますか?という話なのよね。

 

もちろんこれは民事の争いだから道路交通法を厳格に解釈する必要もないけど、「自転車には追いつかれた車両の義務はない」という話を力説することでは足りない。
「自転車は政令で定めた最高速度がないから追いつかれた車両の義務はないが、仮に同義務が課されているとしても、車道の左側端から路側帯に進入した自転車は同義務を十分果たしていたと評価すべきで、しかも安全に一時停止できる状況になかったのだから、一時停止義務は課されていない」と二段構えで主張する必要がある。

 

車道外側線の解釈にしても、数々の民事判例にて盛大に間違っている現実があるのだから、区画線であり道路標示ではないこと、車道の定義は「道路標示まで」であり区画線は何ら関係しないことをきちんと主張しないと、メチャクチャな判断をされかねないわけ。

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