今回取り上げるのはこちら。

10月19日に最高速度80キロの道路を149キロ(69キロ超過)で通行して検挙され、4月20日に罰金9万の略式命令。
5月15日に免停90日の行政処分としたというもの。
今回これだけ時間がかかったのは、なかなか出頭しなかったことにもあるようですが、ちょっとマニアックな道路交通法について解説したいと思う。
最高速度遵守義務違反罪は故意犯のみならず、過失犯の処罰規定がある。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3 過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
報道には「法定最高速度」とありますが、たぶん「指定最高速度(いわゆる標識速度)」と思われる。
指定最高速度遵守義務違反罪における「故意」とは、指定最高速度を超過していることを認識していたことを意味する。
なお、未必的な認識でも故意は成立する。
では過失による指定最高速度遵守義務違反罪(118条3項)でいう「過失」とはなんなのか?
一例としては、速度標識を見落とした不注意や、スピードメーターに注意することを怠って結果的に指定最高速度を超過した場合などが考えられる。
日本の法律上、過失犯であるならその過失の内容を具体的に示さないと違法になる(最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月14日)。
今回のように著しい速度超過であれば故意の認定は難しくないでしょうが、どうしても捜査に時間が掛かるのよね。
さて話題は変わりますが、行政処分が決定したのも違反してからだいぶ先になっている。
今回のクイズは「違反してから行政処分が決定するまでに、最低何日要するか?」です。
たまに何らかの事故を起こした後に、数日後にまた事故を起こす人がいる。
「なぜ最初の事故で免停や免取りにしないんだ!」という人がいますが、法律上、行政処分の決定に時間を要する。
さて、何の法律によって時間が掛かるのでしょうか?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
行政手続法の不利益処分の場合に則って手続きかな
聴聞しなくちゃいけないけど聴聞期日前に相当な期間をもって開催を通知だから、少なくともその期間は掛かりますね
コメントありがとうございます。
一応、道路交通法上も定めがあります。