さて、マニアックすぎる道路交通法の話。

道路交通法違反と、行政処分には最低何日要するか?
今回取り上げるのはこちら。10月19日に最高速度80キロの道路を149キロ(69キロ超過)で通行して検挙され、4月20日に罰金9万の略式命令。5月15日に免停90日の行政処分としたというもの。今回これだけ時間がかかったのは、なかなか出頭しな...
道路交通法違反について、行政処分に最短何日要するか?という法律があるのか?という話なんですが、一応こうなっている。
(意見の聴取)
第百四条 公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
第百四条 公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
免停や免許取消をする際には公開の場で意見聴取しなければならず、その意見聴取の一週間前までにその人に通知しなければならない。
要するに、意見聴取の6日前に通知してしまったら聴取自体が無効になってしまう。
つまり法律上、行政処分には最短7日を要することになります。
ただまあ、郵送事故などで通知が6日前になってしまったら行政処分自体が違法になってしまうのだから、郵送日数を勘案するだけでなく、余裕を持たせた期日を指定するのは当たり前だし、
意見聴取会の前に行政処分の内容を決めるときも、上司の決裁などを経て本人に通知することになるのだから、
おそらく実務上、どんだけ急いだとしても三週間は掛かるのかと。
ところで、以前交通事故を起こした数日後に交通事故やひき逃げを起こしたみたいな事案がありましたが、
いろんな人
なぜ最初の事故の直後にすぐ免許取消にしなかったんだ!
と語る人が必ず出てくる。
道路交通法104条1項をみればわかるんだけど、不可能なのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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