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路外左折車と後続自転車の関係。

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読者様から質問をいただいたのですが、こちら。

どちらが悪いのか?について道路交通法の解説をしてほしいと。

 

結論から言いますが、誰も悪くありません。
たたし通常であれば、自転車は左折巻き込みを警戒して一時停止するなどしてやり過ごす方がベターかと。

 

まず路外左折車には「あらかじめできる限り左側端に寄る」義務がありますが、

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

この規定は「左側端に寄り」ではなく「できる限り左側端に寄り」。
要するにできない事情があるならその範囲で左側端に寄ればよい。

 

例えば後続自転車の安全を考えて、自転車を先行させようと考えていたなら、自転車通行余地を開けた上で左側端に寄ることは「できる限り左側端に寄る」に当たるのだから、25条1項について違反とは言い難い。

 

次にこのように左折合図を出した場合に、「合図車妨害禁止義務(25条3項)」が適用なのか、それとも「横断等の禁止(25条の2第1項)」が適用なのか?

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においてはその後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

これについては判例を1つ挙げます。

 

まず事故態様。
大型車は道路外に左折するために、車道左側端から1.5mの位置で停止してました。
対向右折車を先に行かせてから左折しようとしたようです。

後続直進オートバイは車道左側端から1mの位置を時速45キロ(制限速度40キロ)で進行。
この際、オートバイは運転免許条件のメガネを掛けておらず、先行左折車を100m手前で現認していた。

大型車が左折を開始した時点でのオートバイとの間隔は約30m。
オートバイは時速45キロ程度のまま減速なし。

何を問題にしているかというと、この規定の解釈。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない

要は先行左折車が左折合図を出して停止していた時点でオートバイは100m後方にいたわけなので、25条3項が適用されオートバイは左折車を妨害してはいけないはずなので、信頼の原則から後続オートバイを予測して注意する義務はないのでは?と控訴したわけです。
25条3項は「合図をした時点」での後続車の注意義務になる。
100m後方で左折合図を現認したなら、左折車が優先のように読めるからです。

 

控訴する際、交差点での左折に信頼の原則を適用した最高裁判所第三小法廷 昭和45年3月31日判決を引き合いに出してます。

 そして、本件のように、技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない

 

最高裁判所第三小法廷 昭和45年3月31日

まず、大型車が左折する前に「できる限り左側端に寄り」(25条1項)を果たしていたか?

これについては違反ではないとしています。

被告人車が道路外に出るため左折しようとして、被告人車の左側と道路左側端との間に約1.5メートルの間隔を置いてその準備態勢に入つたことは、前記入口付近の道路状況と被告人車の車体の構造からみて、これ以上道路の左側端に寄つたうえ左折することに技術上の困難が伴うため、やむを得ない措置であつて、道路交通法25条1項に違反するものではないといわなければならない

 

東京高裁 昭和50年10月8日

次に問題になるのは、左折合図を出した時点で100m後方にいたオートバイとの関係。
25条3項が適用なのか、25条の2第1項が適用なのか?

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

これについては、

①左側端1.5m開けていたこと
②10秒間停止していたこと

2つの特殊性から、合図を出していたから左折車が優先とはできないとしています。

本件のように、被告人車の左側に後方から来る二輪車が進路を変更することなく進入可能な間隔を残しており、しかも対向車の右折を待つため約10秒間停止したのちに左折を開始しようとする場合には、あらかじめ左折の合図をし、これを続けていても、右合図の趣旨や一時停止の理由が後進車両に徹底しないおそれがあるから、被告人車と後進車との優先関係を判断するにあたつては、当初の左折合図の時を基準として判断すべきではなく、被告人車が一時停止後左折を開始しようとする時点において、一時停止中に生じた後進車の進行状況をも含め、あらためて道路交通法25条3項と同法25条の2第1項とのいずれが優先的に適用されるべき場合であるかを決するのが相当である。この見地からみると、前記事実によれば、被告人車が左折を開始しようとした時点では、すでにA車はその左後方約30メートルないしそれ以下(被告人車の前部から)の近距離にあつたものと推認されるから、被告人車が左折を開始すればA車は衝突を避けるためその進路又は速度を急に変更しなければならなくなる(それでも衝突はほとんど不可避である)ことが明らかであり、したがつて本件は、同法25条の2第1項が優先的に適用されるべき場合であると認められる。即ち、被告人車がこの時点で左折を開始することは「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある」ことになるから、被告人車はA車の通過を待つたうえでなければ発進が許されなかつたといわなければならない。

 

東京高裁 昭和50年10月8日

25条3項をそのまま読めば、左折合図を出していた大型車と100m後方のオートバイでは大型車が優先になるものの、2つの特殊性から

被告人車と後進車との優先関係を判断するにあたつては、当初の左折合図の時を基準として判断すべきではなく、被告人車が一時停止後左折を開始しようとする時点において、一時停止中に生じた後進車の進行状況をも含め、あらためて道路交通法25条3項と同法25条の2第1項とのいずれが優先的に適用されるべき場合であるかを決するのが相当

としたワケ。

 

で。
歩道を横切る前の一時停止義務(17条2項)との関係と距離、速度も考えると、合図車妨害禁止義務(25条3項)が課されている場合とも言い難い。
おそらく歩道上の歩行者の動静も含めて相応の時間、一時停止していたのでしょうし。

 

仮に左折車がもっと左側端に寄り自転車の通行余地を無くしていたとしても、自転車の速度を考えると26条の2第2項に抵触する進路変更とも言えないでしょう。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

ただしガチガチに左側端に寄っていた場合、後続自転車は車道から歩道に上がり通過しようとするのがオチだし、歩道に上がる際に段差で転倒するリスクも考えれば、今回の左折車のようにあえて後続自転車を先に行かせる選択肢はベターとも言える。

 

1つ思うのですが、動画をみても誰にも違反行為と言えるようなものはなく、「どっちが悪いか?」と聞かれても「どちらも悪くない」としか言えない。
ただまあ、個人的にはこの状況では自転車は後方待機した方がいいでしょうね。

 

25条1項にしても「できる限り」なのだから、正解は1つではない。
左側端にガチガチに寄せてもいいし、自転車を先行させるために自転車の通行余地を開けた上で左側端に寄ることも問題ない。

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