運転レベル向上委員会が判例タイムズ39号を無視したデタラメな過失割合を解説してますが、
トラックの前に割り込まないで!【外環道死亡事故】タクシーの進路変更が引き金か?急ブレーキで鋼材が運転席を直撃【戸田東IC】【外環道・戸田東IC付近で起きたトレーラー荷崩れ死亡事故】2026年7月11日、埼玉県戸田市の東京外環道内回り・戸田東IC付近で、大型トレーラーが急ブレーキをかけた際、積載していた細長い鉄鋼材が前方へ崩れ、運転席部分が潰れて50代の男性運転...
7/10(金)PM11時頃の外環の大型トレーラーの事故だけど自分は後続車でした。なんとか追突を免れたし自分の後続車からも追突されなかったけど、運転手さんは残念な結果だったのね…。自分がもっとスピードをだしていたら、車間距離を詰めていたら、トレーラーの前だったら、後続車が突っ込んできたら… pic.twitter.com/27iIrZ9Xws
— 無きにしも非ずとも言い難くもない (@fromcourthouse) July 14, 2026
追い抜き直後に割り込み進入してきた事故について、基本過失割合は70(進路変更側):30(後続車)だという。
そして重過失修正をして90:10が本命だと。
判例タイムズ39号によると、後方から進行してきた車両が前車を追い抜いた直後に割り込む形で進路変更してきた場合には、70:30の基本過失割合は「対象外」と明記されている。
さて今回のクイズですが、進路変更態様において、後続車に30%の基本過失割合が設定されている理由はなんでしょうか?
それを理解すれば、本件に進路変更態様が適用されないこともわかる。
そもそも後続車(非進路変更側)30%の基本過失割合は「何の過失」なのか?を知らなければ、運転レベル向上委員会は永久に間違え続けるわけよ。
ちなみに「安全運転義務違反の過失」みたいな漠然、抽象的な回答なら0点です。
回答は具体的に。
これはどの類型でもそうだけど、基本過失割合に内包された過失とは何なのか?を知らなければ、過失割合を語ることは不可能。
そこを理解すれば、基本過失割合を適用する事案なのか、適用しない事案なのかがハッキリする。
しかしまあ、毎回のようにデタラメな解説をするチャンネルって凄いなと思う。
執務資料にしても判例タイムズにしても、「持っていること」が大事なのではなく、理解することが大事なのよね。
そして読んでも理解できなかったときには、さらに違う解説書などを調べることも大事。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




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