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すみません・・・重大な勘違いしてました。岡山の溝落車事故&訴訟について。

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先日、岡山で道路の横の溝にロードバイクの前輪が嵌って落車し、裁判になっていたケースをご紹介しました。
http://roadbike-navi.xyz/archives/8928

 

この事故、2cm幅の溝に前輪が嵌ったという話でして、てっきり金属製のグレーチングの話だと思ってました。
こういうやつ。

全然違うようで、重大な勘違いをしていました。



嵌った溝とは

該当の【溝】の画像は、こちらからご確認ください。
https://mainichi.jp/articles/20180613/ddl/k33/010/391000c

 

このように、金属製のグレーチングの話ではなくて、路肩に一直線に広がる溝のようです。

 

また、事故のときの様子ですが、

岡山市の会社員、池田真治さん(54)は、おととし6月の夜、市内の道路をロードバイクで走っていたところ、突然、転倒しました。後ろの車をよけるため、車道の脇にロードバイクを寄せながら走行していたところ、前輪が路肩の溝に挟まってしまったのです。

体を強く打ち付けた池田さんは、ろっ骨や指の骨を折り、全治2か月と診断されました。

雨水の排水用に設けられたこの溝の幅は2センチ。一方、池田さんのロードバイクのタイヤの幅は、2センチ3ミリ。溝とタイヤの幅がほとんど同じなため、タイヤがちょうど挟まりやすかったのです。溝の長さは300メートルほどで、池田さんは「黒い直線にしか見えず、道路の安全性に問題があった」と考えました。そこで、道路を管理する岡山市を相手に賠償を求める裁判を起こしました。

これに対し市は、「狭い隙間にはまり込む可能性のある自転車を運転するのであれば、運転者が注意すべきで、路肩部分の安全性に問題はなかった」と主張しました。

岡山地方裁判所は、ことし4月、池田さんの訴えを認め、岡山市に38万円の賠償を命じました。

その判断の理由です。

「ロードバイクが車道を走行することは珍しい光景ではなく、2センチの隙間はタイヤのはまり込みを抑えるには広すぎる幅だ」

「隙間と認識できないおそれのある形状で、通常有すべき安全性を欠いていた」

これに対し、岡山市は判決を不服として控訴。判決のあと、事故があった溝の近くに、注意を呼びかける看板を設置する一方、現場の溝の対策は今も実行されていません。池田さんは、「2年もたったのに、そのままなのは怖い。とにかく早く安全な対応を取ってもらいたい」と話します。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180607/k10011467731000.html

日中の話ではなく、夜の話だったようです。
普段からこの道を通っているのであれば溝であることを認識できるかもしれませんが、普段通らない人なら夜だと誤認する恐れはありそうです。
(ただし、この被害者の方が、普段から通る道なのかは不明です)

 

先日の私の記事を読んで、もしかしたら溝というものをグレーチングと思った方もいるかもしれません。
誤解を招くような記事、またきちんと調べずに書いてしまい申し訳ありません。

しかしながら

ロードバイクで走る上で、路肩に寄りすぎないほうがいいということは前回も書きました。
まず第一の理由は、パンクリスクが上がります。
路肩には、ガラス片やクギなどの異物が散乱していることが多いからです。

 

幹線道路を走っていると、路肩に片足だけの靴があることってありません??
おいおい、どんな状況だよ?とツッコミ入れたくなりますが、路肩ってロードバイクにとって大敵のものが落ちていることがあります。
空き缶なども見かけますし。

 

明るい日中なら、そういう遺物を見つけて避けることが可能かもしれませんが、夜間だとなおさら視認性が落ちますので、気づいたときにはパンクしているという可能性もあります。
なのでパンクリスクを避けるために、なるべく路肩に近いところは走らないほうがいいということは、ロードバイクでは常識的なことです。

 

確かにこの溝、この道を知らずに夜間に走った場合に、溝と認識できない可能性はあります。
ですが、ロードバイクの基本として、路肩走行しないほうがいいということはありますので、こういったあまり見かけないタイプの溝でも路肩走行しなければ避けることは出来そうです。
(とはいえ、結果論ですが)

 

私自身、今行政訴訟をしていることは、過去に何度か書いていると思いますが、個人的に気になるのは、高裁でどのような主張を行った結果、逆転敗訴に至ったのかという点です。
訴訟ってほとんどの方が経験なんかしたことないと思います。
私も出来ることであれば、訴訟なんてしたくありませんでしたが・・・

 

まず、原告が訴状を出しますよね。
それに対して被告は、原告が出した訴状に対し、一文一文に認否(認める、争う、知らない、認否を要しないなど)をしていきます。
【1行目~3行目は認めるが、4行目以降は争う】などと書いて、さらに被告側の主張も行います。
被告が出した書面に対し、原告は同じように認否を行い、反論していきます。
何か主張を行ったときは、その証拠もあわせて提出します。
これの繰り返しです。
(クソメンドクサイです)

 

こうすることで、どこをお互いが認めていて、どこについて争っているのかを明確にしていき、最後に判決となるわけです。
なので、一審だけでも1年以上かかることもザラです。

 

裁判所は、お互いが主張していないことは判決に入れることができない(弁論主義)ようになってます。

 

私も行政訴訟していて思うのですが、要はうまく主張して、きちんと証拠で裏付けしたほうが勝ちます。
行政訴訟は、9割が原告敗訴と言われていますが、証拠の収集能力などでは行政側は強いので、なかなか勝つことは困難です。

 

今回の岡山の溝落車事故の訴訟、どのような主張を行っていたのか、詳細を知りたいところです。
さすがに、最高裁に上告はしないでしょうけど、この溝自体はあまり褒められた作りとは言い難いですし、行政側が事故後に【路肩走行注意】という看板を設置したことからも、ある程度の危険性はあると認めているわけですし。

 

ちなみにですが、日本の裁判は三審制と言われます。
しかし、実質は二審で終了します。

 

というのも、最高裁への上告は、【判決に不服】という理由では上告できないからです。
高裁判決に憲法解釈の矛盾がある場合など、上告できる理由が限られていて、上告できる理由がないのに上告すると【上告理由に当たらない】として棄却されます。

このタイプの溝、どこかで見たような気がするのですが

このタイプの溝ですが、私が普段ロードで走る道のどこかにもあったような記憶があるのですが、思い出せません。
ただこういう事故から学ぶことは、路肩に寄り過ぎると、思わぬトラブルが起こりうるということです。

 

画像で載っている場所だと、溝に嵌るような位置まで寄ると、縁石とペダルがあたりそうな気もします。
パンクリスクも上がりますし、路肩を走っていいことはありません。

 

あと、私自身、ずいぶん前はロードバイクで通勤していました。
その当時、フロントはかなり明るいライトをダブルで使ってました。
その当時、かなり明るいと評判だった、キャットアイのエコノムフォースを常時点灯にし、もう一個を点滅。
エコノムフォースくらいの明るさがないと、正直夜走るのは怖すぎました。
怖いというのは、見えなくて怖いと言うこともあるのですが、歩行者が自転車だと気が付かずにいきなり横断することがあり(横断歩道ではない場所で)、そういうのもかなり明るいライトをダブルで使用するとほぼなくなりました。

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最近、USB充電型のライトもありますが、個人的には乾電池式をオススメしています。
理由ですが、もしバッテリー切れを起こしてしまった際に、USB充電式だとどうにも出来ませんが、乾電池式ならコンビニで買えます。
乾電池代がもったいないという方は、エネループでも使えば済む話ですし。

他人に事故から何かを学ぶ、これが大切です。
行政側に文句をつけても、行政訴訟というのはなかなか勝てないということも覚えておいたほうがいいと思います。
私のケースでもそうですが、行政側は豊富な資金力を使い弁護士を雇ってきますし、証拠集めなどは行政側がかなりの人員を使ってできます。
それに対して個人が戦うのは、なかなか厳しいわけです。
といっても、私が争っているケースは、どの弁護士も【確実に行政側の間違い】と言い切る案件なので、すごく気楽にやってますが。

 

そんなわけで、前回の記事は内容が不十分でした。
申し訳ありません。




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