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相模原市、国道16号の自転車道。車道を走ると違反ってホント!?

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車道と自転車道の通行について、質問をいただきました。

先日車道をロードで走っていたところ、交差点にいらした警察官に注意を受けました。
曰く「自転車専用道がある場合はそちらを走ってください」とのこと。
でも自分的にそれは自転車専用道が連続している場合で、途中途中歩道が混在している場合は通行義務は無いと認識していました。
果たして正解はどうなのでしょう。
分かりやすく道路状況の画像を添付したいところでしたが、どうやったらいいのか分かりませんでした。すみません。
以上、よろしくお願いします。




何度かメールのやり取りをして詳細な場所等お伺いしたので、私のほうから警察に問い合わせしましたので回答します。

場所はこちら


場所ですが、神奈川県の相模原市、国道16号です。
ちょうど相模原警察署のあたりなのですが、総距離で3キロ弱程度、歩道っぽい箇所の中に自転車の通行帯が設けられています。


引用:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/area/onepoint/h21/289.html

 

自転車エリアと車道には、縁石等で明確な区分があり、見た印象では歩道の中そのものです。(画像のさらに左側に歩道があります)
私もここは走ったことが何度もあります。
というよりずいぶん昔ですが、ここの近くに住んだこともあります。
ここを走行したことがある人はわかると思いますが、確かに歩道側に自転車道が整備されていますが、とてもロードバイクが走りやすいような自転車道ではありません。
あと、この自転車エリアは、双方向の通行が可能になっています(対面通行可)。

 

先に関係法規から。
道路交通法での自転車道の定義です。

第2条
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

車道の部分で区画されたとあります。

 

歩行者の通行区分はこちらです。

第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

自転車の通行区分についてです。

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽けん 引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

自転車道がある場所は、自転車道を通行しないといけないと定められています。

今回の争点

今回の争点ですが、ここの自転車エリアは歩道の中に設置されたものであり、道路交通法第2条の3の3に定めた自転車道には合致しないのではないか?というところです。
道路交通法上の自転車道は、【車道の部分をいう】となっていることから、歩道に設置された自転車エリアは道路交通法上の自転車道にはならず、車道をロードバイクが走っても問題ないと解釈すべきでは?というのが私の主張です。
このあたりは質問者さんの主張とはやや違うかもしれませんが、どちらにしても法的にロードバイクが、この区間は車道を走ってもいいのかと、警察官が注意してきたことは正当なことなのかが疑問点です。

 

元々車道だったところを切り崩して、自転車道を作り、縁石等で分離させたのであれば、道路交通法上の自転車道になるため、この区域をロードバイクが車道を走ることが違反になってしまいます。
しかし道路交通法上の自転車道に当たらないのであれば、ロードバイクが車道を走ることは問題ありません。

 

この場所、私も何度も通ったことがありまして、道路形状はよく知っています。
どう見ても歩道を切り崩して自転車エリアを作っただけにしか見えませんが・・・
その代わり、歩道自体はかなり広いです。

で、管轄の相模原署に問い合わせたのですが、相模原署の見解としては、あそこはあくまでも車道を切り崩して自転車道を設置しているので、道路交通法で定義された自転車道であり、車道をロードバイクが走ると違反になるとのことでした。
しかし、こちらも【あそこは歩道に設けられた自転車エリアに過ぎないのでは?道路交通法上の自転車道ではないのでは?】と主張したので、一旦本部に確認するという話になりました。

 

で、返答待ちの間、調べてみたら警察の主張の意味が分かりました。

301 Moved Permanently

 

元々片側二車線の国道があり、その両端に側道があり、さらに横に歩道があるという構造だったものを、側道を潰して自転車道にしていると書いてあります
なので警察の言い分が正しいか・・・と思っていたところに警察から電話が来たので、

ネットでPDFのファイル見つけたのですが、側道を潰して自転車道を整備したと書いてありました

と、こちらから告げました。
そうしたら【そう!そうなんですよ!!】となんか嬉しそうな感じの警察官。
まあ、おかしなクレーマー(私)だった可能性もあるから、資料があるのは強いよねということでしょうか。
最初から調べて質問しろよという突っ込みは無しでお願いしますw

 

詳しい状況は、こちらの記事が役立つかもしれません。
http://blog.livedoor.jp/ashitanoplatform/archives/64937778.html

 

元々側道だった画像と、現在の整備された自転車道の両方があります。

 

これが現在の該当箇所です。

引用:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/area/onepoint/h21/289.html

 

で、警察の方には【ムチャクチャな話】と断った上でいくつか質問しましたが、
1、狭い自転車道をロードバイクが走ることで、ママチャリの方へ恐怖心を与える

 

⇒当然ですが、徐行すれば済む話です。

 

これの答えは、私のほうから言いました。
質問して自分で回答するというコントのようなやり取りに付き合わせてしまった警察官には申し分けないです。

 

2、道路交通法での【やむを得ない場合はこの限りではない】を適用して、ママチャリの安全を最優先するために、ロードバイクが車道を走った

 

⇒やむを得ない場合には当たりません。徐行すれば安全性は確保されます。
やむを得ない状況というのは、例えば自転車道が工事中で閉鎖されている場合などです。

 

3、この場所をロードバイクが車道を通行したら、違反ですよね?

 

⇒法を厳格に適用すれば違反です。取り締まりするかはまた別問題です。

 

ということなので、国道16号、相模原市の【自転車道】が設置されている箇所は、車道走行すると違反になります。
ロード乗りとしては不本意な結果になってしまいましたが、法律上はそうなってしまうので、仕方ありません。

元々の自転車道設立の経緯

元々なんで側道を潰して自転車道を整備したのかというと、歩道での歩行者と自転車の事故の多さが原因だったようです。
この事故については、自転車道を設置してからは減少しているようです。

 

しかしながら、側道という車道を潰して法的に認められた自転車道を整備した結果、この区間は自転車の車道走行が違反になってしまいました(道路交通法63条)。
ママチャリへの施策の結果、車道を走るロードバイクにも影響が出てしまうという珍事なんですが、これはもう法律の問題なので、仕方ないという話にしかなりません。
このような自転車道は、国道16号のほんの一部の区間にしかないので、ここだけ自転車道に入り、また車道に戻るというのが正しい走り方になっています。

 

誰か国会議員にでもなって、自転車の区分をママチャリとスポーツサイクルで分離するなど、違うものとして定義してもらったほうがいいのかもしれません。
いや、それはそれで特権みたいに勘違いするバカも出てくるのかも・・・

 

ここを走ったことがある人にとっては、納得行かない話でしょう。
私もPDFファイルを見つけるまでは徹底抗戦しようかと思ってましたが、元々側道だったというのを見つけた瞬間、お手上げです。
これはどう主張しても無理だと思ったので、素直に警察官にはお礼を言いました。

 

こんな案件でも親身になって話を聞いてくれた、相模原署の交通課Sさんには感謝です。
本部に問い合わせしていただき、申し訳ありませんでした。
ロード乗りとしては納得いかないところですが、これが法律の壁ですね・・・

 

自転車道を整備するという施策自体は、いいものだと思います。
しかしこのように、車道を走る自転車にも影響してしまうのが法律だということで、大変勉強になりました。

今日の格言

法律って、うまく出来てないですね。




コメント

  1. 潤一郎 より:

    車道の右側にのみ自転車道がある場合は、付近の解釈で右側の自転車道を通行しないといけないと思うのですが、何車線なんでしょうかね。

  2. GG より:

    自動車道側に自動車専用標識がないのに、通行規制というのも不思議ですね。
    実はどこかにあるのでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそも、道路交通法の自転車道の定義には道路標識が必須要件ではなく、当然のように自動車道にも標識は不要です。

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