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事故後に「コンビニに立ち寄った時間は1分余り」は救護義務違反にならない?

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また、違和感がある判決があったそうだけど…

田村政喜裁判長は「直ちに救護措置を講じなかったと評価することはできない」として、懲役6月とした一審長野地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

事故を巡っては同年、過失運転致死罪で男性の有罪判決が確定。長野地検は22年、男性が男子生徒の救護前、飲酒の発覚を免れるため口臭防止用の商品を買いにコンビニへ行ったことが救護義務違反に当たるとして、再度起訴した。

田村裁判長は、男性がコンビニに立ち寄った時間は1分余りで、その後男子生徒を発見して人工呼吸などをしたことから、「道義的には非難されるべきでも、救護の意思を失ったとは認められない」と判断した

 

ひき逃げで逆転無罪 長野の15歳死亡事故 東京高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース
長野県佐久市で2015年、横断歩道を渡っていた中学3年の男子生徒=当時(15)=をはねて死亡させる事故を起こした際、直ちに救護しなかったとして道交法違反(ひき逃げ)罪に問われた男性被告(50)の控
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救護義務違反

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

72条1項前段が救護義務、後段が報告義務です。
どちらも「直ちに」とついてますが、後段の報告義務の「直ちに」については以下の判例があります。

右報告が果して道路交通法72条1項後段所定の報告をした場合にあたるかどうかについて案ずるに、右にいう「直ちに」とは、同条1項前段の「直ちに」と同じくその意義は、時間的にすぐということであり「遅滞なく」又はというよりも即時性が強いものであるところ、同条1項前段の規定によれば交通事故であつた場合、事故発生に関係のある運転者等に対し直ちに車両の運転も停止し救護等の措置を講ずることを命じているのであるから、これと併せてみると同条1項後段の「直ちに」とは右にいう救護等の措置以外の行為に時間を籍してはならないという意味であつて、例えば一旦自宅へ立帰るとか、目的地で他の用務を先に済すというような時間的遷延は許されないものと解すべきである。
蓋し同法が右報告義務を認めた所以は、交通事故の善後措置としては、先ず事故発生に関係のある運転者等に負傷者の救護、道路における危険防止に必要な応急措置を講ぜしめるとともに、これとは別に人身の保護と交通取締の責務を負う警察官をして負傷者の救護に万全の措置と、速やかな交通秩序の回復につき適切な措置をとらしめるためであるから、現場に警察官がいないときの報告も、時間を藉さず直ちになさねばならないからである。

 

大阪高裁 昭和41年9月20日

んー、東京高裁は「コンビニに立ち寄った時間は1分余りで、その後男子生徒を発見して人工呼吸などをしたこと」を「直ちに」の範疇とみたのか、それとも争点が違うのかはよくわからない。

そもそも

こういう報道が判決の全てを意味するわけではないので、詳しくは判決文を見ないとわかりませんが、だいぶ違和感があるような。

 

けど報道をみる限りは「直ちに救護措置を講じなかったと評価することはできない」とあるように争点は「直ちに」なんじゃないかと思われますが、なんか不思議ですね。

 

ちなみに最近、報道と判決文の内容について違和感を感じたケースがあったのですが、マスコミ報道もあまりあてにならない気がします。


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