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彩湖は夜間、自転車(ロードバイク)の走行は禁止です。

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先日書いた記事。

 

夜間彩湖でロード練習して盛大に落車して・・・という話。
読者様に教えてもらった話ですが、高校生(?)が夜間、彩湖でロードバイクの練習走行をしていて、大落車事故を起こしたという話が出ているようです。 本人談では、ゴール前で3名が絡んでの落車事故で、スピードも40キロとか50キロとか出ていたとかいう...

 

誰かからツッコミが入るだろうなとは予想してました。

彩湖の開園時間は
4月~10月:午前7時30分~午後6時30分まで
11月~3月:午前7時30分~午後5時30分まで
になってます。夜間なら不法侵入ですね。
日中でも、ちびっ子ゾーンが隣接していて減速が促されますから、通常の開園時間中に
一周のタイムを計測するのはアウトです。

夜間はロードバイク禁止

何件か同様の話があったので確認しましたが、夜間はゲートが閉じているため、自転車の走行については禁止されていることで間違いありません。
ただし歩行者が入れるようにはなっているとのこと。

 

これについてもある程度知っていたのですが、あえて書かなかったのは少々理由がありまして。
どちらにせよ交通事故なので警察への報告義務があるので、その段階で不法侵入と認められれば問題になるでしょうから、それでいいかなと・・・
あと、歩行者が入れることから考えても、刑法上の建造物侵入や軽犯罪法に該当するのかはやや怪しいような気がしまして。

(住居侵入等)第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

建造物侵入は建物に付属する囲繞地でも成立するので、例えば夜間に学校の校庭に入ったりしても建造物侵入に当たります。
まあ、彩湖の施設が、【人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船】に該当するのかもよくわからなかったので、あえて濁した面はあるのですが・・・
軽犯罪法のほうも、歩行者が入れるようになっているので【入ることを禁じた場所】に当たるのかはよくわかりません。

 

なので不法侵入になるのかはよくわからないのと、どうせ警察に事故報告しているはずなのであとは警察判断だろうと思うので会えて書きませんでした。
ただし、施設管理者としては

閉園時間中(夜間)の自転車走行は禁止

これについては間違いないようです。
モラルとしても夜間入らないでくれと言っている場所に入るのはナシですし、そもそも街灯も無い危険な場所なことには変わりないので、夜間、彩湖の走行はナシなことには変わりありません。

まあ

日中でも夜間でも常にそうなんですが、サイクリングロード、サイクリングコースってロードバイクがかっ飛ばす場所ではないです。
いわゆるサイクリングロードでも、設計速度って30キロ~10キロなんですよ。
より正確に書くと、基本は30キロを想定して設計するけど、道路幅が狭い場所については設計速度10キロでも構わないという話。

 

で、車道と歩道が分離されていない道路なので、歩行者がいること前提に走るしかないわけで、時速30キロでも速過ぎるケースも多々あるのがサイクリングロードとかサイクリングコース。

 

そんなこといったらどこで練習したらいいの?と言い出す人もいるんですが、それくらい自分で探そうぜとしか思わないのですが・・・
練習のためなら正当化されるわけもないですし。

日中でも、ちびっ子ゾーンが隣接していて減速が促されますから、通常の開園時間中に
一周のタイムを計測するのはアウトです。

これメッチャ重要。
多摩川とかもそうなんですが、子供がウロウロしている間を時速40キロ近い速度ですり抜けていくロードバイクなんてそこそこいます。
そういう人たちに言わせると、

 

いろんな人
いろんな人
子供をウロウロさせる親が悪い

 

いろんな人
いろんな人
ちゃんと教えない親が悪い

 

とんでもない屁理屈を駆使するので、呆れるしかないのですが。
オマエが小さいときも道路上でウロウロしていただろうよと・・・
それを守るのが社会全体の大人の責任なわけで。

 

まあ、走る場所は考えましょう。
そして彩湖については夜間走行は禁止されています。

 




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