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道路交通法の自転車の優先順位を間違うとトラブルの元。

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道路交通法って、基本は自転車に優しくありませんw
けどこれ、根本的に法律を誤解していると無用なトラブルの元になりかねない。

信号機がない横断歩道

境川サイクリングロードには何カ所か平面交差のポイントがあります。
ここもそうですが、場所で言うと湘南台とかの近くですかね。

信号機がない横断歩道&自転車横断帯です。
境川サイクリングロードをつなぐ横断歩道&自転車横断帯なので、基本はこの自転車横断帯を使って渡ります。

 

ここ、それなりに車も通る道路なんですが、横断歩道もあるし自転車横断帯もあるので、車は渡ろうとしている自転車がいれば一時停止してくれます。

 

ここは自転車横断帯があるのでいいんですが、問題なのは自転車横断帯が無く、横断歩道のみの場所(&信号機無し)。

勘違いしてはいけないのは、横断歩道を渡ろうと待っている自転車に対しては、車は徐行義務も無ければ、一時停止義務もない。

 

自転車横断帯がない横断歩道と、自転車の優先。
これ、前にも書いていることなんですが。 道路交通法38条はこのようになっています。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断...

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これだけ読むと、横断歩道を渡ろうとしている自転車に対しても徐行義務と一時停止義務があるように誤解する。
道交法2条の規定で、横断歩道は歩行者のためのものとなっている関係上、横断歩道を渡ろうとする自転車に対しては38条は適用外となります。

 

事故った場合には車が安全運転義務違反(70条)に問われる恐れあり。

 

自転車も車両なので、規定としてはこっちが優先する。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

車道を正常に進行している状況を、自転車が横断歩道を使って妨害してはいけない規定です。

 

私が知る限りですが、うちの近所で横断歩道しかなく自転車横断帯が無い場所。
車が一時停止して渡らせてくれることも多いですが、自転車も会釈したり手を挙げて感謝を伝えている。

 

これって当たり前のことというか、そもそも車には一時停止義務がないにもかかわらず止まって先に行かせてくれたわけで、当然ですよね。
優先順位は、信号機がない横断歩道では、横断歩行者>車>横断自転車なので。

 

けどこれ勘違いしている人ってそれなりにいて、横断歩道を渡ろうとする自転車に対しても一時停止義務があると勘違いしている人もいる。
勘違いした結果、一時停止しない車を違反だとして糾弾してみたり、SNSに晒してみたりする。

 

自転車も車両なので、横断するときは車の通行を妨害してはいけないんですよ。
本来は。
車が気を遣って止まってくれただけ。

 

けどここで、大きな疑問が生じる。
ちょっと前にもネットのニュースで出てましたが、これですよ。

 

ちょっと面白い記事。歩行者横断妨害は誰のためにあるのか?
横断歩道での歩行者横断妨害は、近年警察が重点的に取り締まりしている項目の一つ。 歩行者が車に対して、いいから先に行ってくれと譲った場合はどうなのか?という記事がありました。 これ、お年寄りなんかだとそれなりにあるのですが、せっかく停止しても...

 

何らかの理由で歩行者が車に対して【先に行ってくれ】と促した場合には、横断歩行者妨害が成立するとしている。
これは横断歩道を渡ろうとしている自転車についても似たようなもので、

車が横断歩道を渡ろうとしている自転車に【お先にどうぞ】とした場合、自転車は25条の2の違反が成立するはず。
けどまあ、そんなもんで自転車に対して違反を取ることはありませんしありえません。
けど見方によっては、不公平とも取れる。

 

どうも自転車を車両ではなく、歩行者の延長みたいに捉えて誤解する人って多いのかな。
車に対してはやたらと違反だ違反だと騒ぐ割に、自転車のルールについてはきちんと理解していない人も多いですし。

 

法の枠組みを超えた譲り合いの精神で車が止まってくれたわけで、それが当たり前だと思うほうがおかしい。

右折と自転車

これは先日も書いた件。

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

自転車が右折のハンドサインを出したら、後続車は自転車の右折を妨害してはいけないと書いてますが、これは完全に逆。

 

神奈川県警の画像(左)は明らかに交差点ではないので、道路外に出る方法(25条)が関係します。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない

自転車は道路外に向けて右折できない規定です。
これだとアウトになる。

25条に規定されていない自転車がどうやって交差点以外で右折するのかというと、18条1項に基づいて左側端通行し、そこから横断するしかないんですね。

なので横断禁止の規定が関わります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

なので自転車が右折のハンドサインを出そうと、関係ないのです。
ハンドサインを出しても、優先順位は後続車にある。
車両が横断するときは、ほかの車両を妨害してはいけない規定なので。

 

これも優先順位を勘違いしていると、トラブルの元になりかねない。

 

いろんな人
いろんな人
右折のハンドサインを出したのに、後続車が無視して直進した!!
あいつは道交法を知らないのか!!

 

管理人
管理人
違います・・・
25条を見ればわかるように、2項で軽車両が除外されているので、自転車は交差点以外で右折したい場合は横断するしかないんですよ。
だから優先順位はハンドサインを出しても出さなくても後続車が上。

 

自転車が優先されると思い込んでいると、大変なことになります。

歩行者の延長ではないので

どうも自転車について、歩行者の延長とか歩行者同然と考えてしまう人もいるわけですが、道交法では車両。
法律上、信号機がない横断歩道では自転車が優先されることはありませんし、交差点以外で右折するときも横断しかできないシステム。

 

法律上の優先関係を理解していないと、トラブルの元になる。
結構難しいんですよ、自転車の道交法解釈って。
車と同じでもないし、歩行者と同じでもない。

 

誰が優先されていて、誰が妨害禁止義務があるのかを理解してないと、本気でトラブルの予感。

 

どうも好きになれないのは、都合よく歩行者同然であるかのように振舞ったり、都合よく車両であることを強調するような解釈をする人もいるということ。
車両ですが、車と同じようには動けないだけの規制が掛かっているのが自転車。

 

事故に遭ったときには弱者保護が働きますが、道交法上では自転車に優先権があるケースって実はあんまりない。

 




コメント

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