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法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。

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まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。

ええと、これは完全に間違い。

道路外に出る方法

左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。

 

それに対し、自転車はこういう動きをしようとしている。

道路の右側にあるコンビニに入りたいっぽいので、右折して道路外に出たいわけです。
そうなるとこの規定が関係します。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

この場合、道路外にあるコンビニに入るために右折したいわけなのですが、25条2項では軽車両が除外されています。
軽車両は右折前に道路中央に寄ることが禁止されているので、どうしてもこういう規定になってしまう。
25条3項は【前二項の規定により右折前に中央に寄るときの規定】なので、自転車がここで右折のハンドサインを出したところで、後続車は注意義務を負うものの優先権は直進したい後続車にあります。

 

自転車が右折のサインを出したところで、後続車が妨害してはいけない規定なんてないわけです。
この場合道路外にあるコンビニに入りたいみたいだし。

 

そうなるとこれ、自転車が法律に則って右にあるコンビニに入ろうとするにはどうするか?
自転車には左側端通行義務があるので、横断という扱いになる。

なので25条の2第1項の規定により、優先権は道路をそのまま直進したい後続車にあります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

交差点では二段階右折しかできないし、交差点以外では左側端走行義務から横断という扱いになる。
なので道路の進行方向に向かって正常に通行している車両の通行を妨害してはいけないわけで、当たり前ですが後ろを見て道路上の車両の進行状況を見極めないといけない。

 

なんか勘違いしてませんかね。

 

25条3項は先行自転車が右折したい場合には関係ない規定。
その上、自転車には左側端通行義務があるので、道路外の右側に行きたい場合は横断という方法以外ないんですね。
そうすると横断するときは【正常な車両の通行を妨害するおそれがあるときは横断してはいけない】なので、結局のところ自転車は後方確認をしっかりして、横断するしかない。
後方確認していない時点で【妨害する恐れ】を確認できていませんし。

 

34条の右折の規定(34条3項)は【交差点の】と書いてあるように交差点だけの規定。
34条6項も、右折のために道路中央に寄るための規定なので、自転車には関係ありません。

安易過ぎる

ツイッターを私がしない理由は何度も書いているように、文字数制限がある場所では正常な議論が成立しないと思っていることと、安易な発信が多すぎて関わりたくないというのが本音。
こういう間違った法律解釈を元にして、意味不明な批判をするような人が多数いると思っていて、好きになれない。

 

道路交通法を見ればわかると思いますが、このケースでは自転車は一旦停止して横断という方法を取るしかないのが本来のルール。
けど実態としては、こういう斜め横断的な動きをする上に、ノールックで右折開始するバカも多い。

 

道路右側にあるコンビニに入るために、ハンドサインを出したとしても優先権は後続直進車にある。
それが自転車。
道路上の正常な通行をしている車両を妨げてはいけないルールなので、ハンドサインとか関係ないんですね。
横断なので。

 

左側端しか走れないし、道路外に出るために右折したくても、左側端のまましか右折できない。
なので車両が横断したとみなされるだけのこと。

 

斜め横断すれば、反対側で逆走が成立しかねない(角度にも寄るでしょうけど)。

横断開始する以前は左側端通行義務がある。
だから直角に横断するしかないんですね。
自転車の場合。

 

左折して道路外に出る場合は25条の規定が自転車にも関係するけど、右折の場合は2項で【軽車両を除く】とビシッと書いてあるうえに、3項は前二項の規定により右折前に道路中央に寄る場合の規定なので、自転車には関係しない。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

こういうおかしな批判する人、なんか多いんだよなぁ。
ツイッターは。
けどこれ、優先関係を真逆に覚えていると、トラブルになる恐れもあります。
法律をきちんと理解していないと、間違った知識で口論になるケースも想定されるので、本当にしっかり勉強してもらいたいところです。

 




コメント

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