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「横断しようとする歩行者」

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まあまあどうでもいい話だけど。

横断しようとする歩行者

38条1項後段のみ抜粋します。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「横断しようとする歩行者」を説明している判例はいくつかあります。

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

※右法条=旧71条3号(現在の38条1項後段)

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

 

◯当該横断歩道によって進路の前方を横断しようとする歩行者とされた事例

このように横断歩道上を横断しようとしてその中央付近手前まで歩んできた歩行者が、進行してくる被告人車をみて危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである。

 

大阪高裁 昭和54年11月22日

そもそもなんだけど、横断している歩行者は横断する意思を持って横断しているわけだし、横断しようとする歩行者は横断する意思を持って横断歩道に向かうなど、外見上から横断意思を現している。

 

横断歩道に向かって歩いているなら横断する意思があるんだろうなと推認できるし、横断歩道の前に立っていれば横断する意思を外見上明らかにしていると言えるし。

 

歩行者の意識の中にあるのか無意識なのかは別として、「横断しようとする歩行者=横断する意思を外見上明らかにしている状態」と解釈されているのでね。

 

「渡ろうとしている」を言い換えれば、「横断する意思を外見上明らかにしている」になるだけ。
あとは「当該横断歩道によって進路の前方」に入るか否かの問題になる。

 

判例読もうぜ

言葉遊びじゃないんだし、ちょっと考えたらわかりそうなもんだけどな。
「横断しようとする歩行者」=歩行者が持っている横断意思を外見上明らかにしている歩行者。
外見上明らかというのは、手挙げだけじゃないよ笑。
手を挙げなくても横断歩道に向かって立っているなら「横断しようとする意思があるんだな」と理解できるわけだ。
横断歩道の近くに立っているけど全く違う方向を見ながらシ◯シコしているオッサンがいたら、横断する意思は無さそうだと判断してよいけど、結局は横断歩道を通過し終わるまでの間にプレイが終了して横断したい人に転じる可能性もあるので、前段の義務により最後まで見届けるしかない。

 

疑義があるときには複数の解説書を読んでみたり、判例上の解釈を調べてみたりする。

 

大切だよね笑。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

なお福岡高裁昭和52年9月14日判決では以下の要素を加味して安全側方間隔を検討すべきとし、「一律には論じ得ない」としてます。

①横断歩道付近の道路の状況
②道路の幅員
③車両等の種類
④車両等の大きさ
⑤車両等の形状及び速度
⑥歩行者の年齢
⑦歩行者の進行速度
⑧その他




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