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もう、法律変えたほうが早いんじゃないかと思う。

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道路交通法が難解なのはわかりますが、なぜこういう人たちは「調べる」というプレイをしないのだろうか。

自転車を追い越す場合は、黄色のセンターラインをはみ出しても違反とはなりませんが

 

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イエローのセンターラインは

イエローのセンターラインのときは、自転車を追い越しするにもはみ出たらダメ。
理由はシンプルです。

 

イエローのセンターラインは30条の道路標示ではなく、17条5項4号の道路標示だから。

種類 番号 標識 意味
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 102 黄色 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。
(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

イエローのセンターラインは30条の道路標示ではなく、17条5項4号の道路標示。
30条は全く関係ない。
17条5項4号について争った判例って、皆さんことごとく一蹴されています。

判例 内容 裁判所の判断
大阪高裁 S53.6.20 低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行 加罰的違法性がないとの主張を退け有罪
東京高裁 S51.11.25 路上駐車と路上駐車の20m間を左側に戻らず右側を進行 期待可能性がないとの主張を退け有罪
豊島簡裁 S58.6.3 見通しがよい場所でノロノロ運転の先行車を追い越し 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪
東京高裁 S59.9.10 極度に速度が遅い前車を見通しがよく対向車もいない状況で追い越し(検挙した警察官も「何ら危険がなかったと認めている」) 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪

けどさ

実態としては、対向車が迫っているような危険性がなければ自転車を追い越しする際にはみ出しても警察的には取締り対象にはしてない(ことが多い)。
こんだけ多数の人が間違うのなら、改正したほうがいいのではなかろうか?

 

自転車を追い越すために、イエローのセンターラインは越えてもいいのか?
これってよく問題になるよね。 道路交通法では、イエローラインを越えてはみ出し通行すると違反。 先行車が自転車だろうとアウト。 自転車を追い越すためにイエローのセンターラインを越えてはダメな理由 理由はシンプルで、イエローのセンターラインは3...

 

パトカーもガンガンはみ出して自転車を追い越ししていきますが、実情に合わない規制だからこういう間違いが多発するし、どや顔で「免許持ってないの?自転車を追い越しするときはええんやで!」とか語り出す人が多発する。

 

なお、はみ出さないまま追い越ししようとして自転車の横スレスレを通過するのもダメ。
本来「はみ出し追い越し禁止」って、長い距離設定するべきじゃない規制なんですが、規制解除や法律改正をしたほうがいいのかもしれません。

 


コメント

  1. 自転車のりじゃなくてすみません より:

    主題とはあまり関係無いのですが、山間部や農村部の一般道で平気で30キロオーバーで走ってるくせに、黄色ラインでの追い越し禁止は頑なに遵守し、後ろにピッタリくっついて煽ってくるドライバーの頭の中ってどうなってんでしょうね。
    スピード違反と追い越し禁止、いったいどんな理由で軽重を付けるのでしょうか。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      もちろんスピード違反して煽るヤツが悪いとしか言えません。

    • プロドライバー より:

      わかりません。
      高速道路でも追い越し車線を80km/hで延々と走行する人や後続車に追いつかれたのに進路を譲らない人なんかが普通にいます。
      免許持ちでありながら道路交通法や車両運送法などを全く理解していないのではないでしょうかね。

      法律を改正する前に、免許取得のハードルを上げた方が良いと思います。
      法律を変えたところでドライバーが理解していないと無意味ですからね。

    • たまたま見た人 より:

      この記事なら、これ出して欲しかったです。
      道路交通法第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の 交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

      安全は全てに優先する。という考えは良いだろう。
      安全でさえあれば、円滑に対する配慮が不十分でも構わない。もしくはこの法律は十分に円滑であるように配慮されている。
      さて、どちらでしょうかね?
      っていうのを騒いだ方が良い。

      • roadbikenavi roadbikenavi より:

        コメントありがとうございます。

        1条は目的規定ですが、1条の目的を達成するために2条以下の具体的規定が存在するわけなので…

        一部の解説書では、軽車両を追い越しするにあたり「期待可能性」から違法性が阻却されると書いてありますが、道路交通法と期待可能性の判例を見る限りは無理があると思われます。

  2. 匿名 より:

    追い越しと追い抜きは違います
    はみ出せないのは追い越しだけで
    追い抜きは問題ありません
    越と抜の違いはググってください

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「追い抜きのため」(追い付く前に進路変更)にイエローラインを越えた場合は、17条5項4号は、「追い越しのために」右側通行を特別に許可する規定です。
      そしてカッコ書きによりイエローラインのある場合は「追い越しのために」右側通行することを打ち消してしまいますが、17条5項では「追い抜きのために」右側通行することを許可していないため、そもそも違反です。

      5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない
      四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

      とあるように、

    • cha7 より:

      抜きと越しの区別とかそういう話以前に
      センターライン割ったらその時点で違反成立なんだがw
      問題ですw

      30条の「軽車両を除く」を拡大解釈して追い越して良いと書いてある、追い越して良いのだから追い越すためなら他の条文の違反は一時的にキャンセルされるって思ってません?
      法律ってそういうものではありませんよ。
      追い越せるなら追い越しても良い、ただし他の条文の規定も全て守りながら。です。
      17条やさらに70条なども全て継続して守らなきゃならんのです。
      それを念頭に17条5項を読み直してご覧。勘違いに気づくかも。
      抜きと越しの区別とかそういう問題ではないんです。
      それこそ、抜きだろうが(むしろ)センターライン割った時点で17条4項に引っかかるんです。
      5項の例外規定にはそれこそ「抜き」では適用されんのです。
      それただの粗暴運転ですw

  3. チャリンスキー より:

    追い越しやイエローカット云々は、自転車vs車で道路標識等により制限速度が設定されている道路の場合「追い付かれた車両の義務」が履行されることが前提ですからね…。(私個人はロードバイク乗車中はなるべく後続の車に進路を譲ってはいるのですが)法改正をするならばその辺りも関わってくるので、難しいところですね。

    まあ欲を言えば法改正よりも、老朽インフラの更新とかの名目で自転車専用道路とか自転車レーンも自動車レーンも滅茶苦茶広い道路を作りまくっていただけたら最高ではあるのですが

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車には追い付かれた車両の義務がなく、18条1項の左側端通行義務があるのみです。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/27971/

      https://roadbike-navi.xyz/archives/38439/

      • チャリンスキー より:

        ありがとうございます。記事拝見致しました。勉強になりますね。

        しかしながら、道交法22条によりますと、自転車も「道路標識等」による最高速度の制限下に置かれるのですね。つまりは最高速度が決められた車両となりえます。が、難解ですね…。私も是非警察や弁護士にいずれ問い合わせてみようと思います。

        まあ、仮に法律の義務はなくとも道交法の目的「安全で円滑な交通」に従い私個人は積極的に進路を譲って参りますよ〜!

        あくまで趣味として公道を使ってる側ですし事故もトラブルもイヤですからね…、ロードバイクで遊ぶときは。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          22条の最高速度を問題にしているのではなく、「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」を問題にしているのでそうなります。
          18条1項を遵守している限りは27条を果たしていることになりますので…

  4. ブリジストンレイダックファン より:

    元ロードレーサー乗りです(言い方古くてすみません)私の思うところで申し訳ないですが。車のリアハッチ開けてドラッグ減らして法定速度超えて走る人や下り坂でこれも法定速度超えて走るロードレーサーも居ますし、信号待ちしてる時にはみ禁超えて車追い越すロードレーサーも居るのでなかなかどちらかとかは言い難いです…。自転車も車も厳格化しないとならないようになってきてる気がします。でも車ははみ禁で取り締まられても自転車は「自転車の人、危ないですよ」のマイク1つで終わりですので、これも歯がゆいところです。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      さすがに自転車でイエローカットする人は滅多に見かけませんが、明確化した方がよいと思っています。

  5. より:

    道路拡げればいいんじゃね

  6. 愛読者 より:

    以前に免許更新の時におまわりさんに質問したところ、まさにこの引用記事のような回答が来ました。17条はどうなるんすかって重ねると「実務として、危険が無ければ取り締まりませんので安全運転で抜いて下さい」とのことで、明確な回答はいただけず。つまりは警察官も理解できないのか、もしくは実態考えると曖昧にするしかない難しい法律になってると解釈しときました。ということで、現場のおまわりさん達のためにも規制解除や法律改正に賛成です。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      法律上の条文では明らかに違反なのに、裏メニューがあるみたいな話で気持ち悪いですよね笑

  7. より:

    一枚目の写真見て。とりあえず、歩道でタバコ吸うのをやめてほしい。と思います。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      すみません。
      なんの話かと思ったのですが、これ、タバコではなくペンです。
      そもそも喫煙者ではないので。

    • 田中一郎 より:

      判例をみると、最高裁判例が無い所を見ると、もしかしたら、ひっくり返る可能性が無い訳では、無いと言えるかも?

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