PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

自転車を追い越すために、イエローのセンターラインは越えてもいいのか?

blog
スポンサーリンク

これってよく問題になるよね。

道路交通法では、イエローラインを越えてはみ出し通行すると違反。
先行車が自転車だろうとアウト。

 

自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは違法!なんでこうなるメディアの報道!
なんだか不思議な記事が配信されてます。 自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは合法! では原付を追い越すのはアリ、ナシ? 誰だよこれを書いたのは… 自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは違法!なん...

 

スポンサーリンク

自転車を追い越すためにイエローのセンターラインを越えてはダメな理由

理由はシンプルで、イエローのセンターラインは30条の道路標示ではなく、17条5項4号の道路標示だから。

種類 番号 標識 意味
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 102 黄色 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。
(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

「軽車両を除く」とは書いてないため、自転車を追い越すためにセンターラインを越えるのは違反になります。

 

30条の標識はこちら。

種類 番号 標識 意味
追越し禁止 314の2 交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。

ところで、イエローのセンターラインだろうと道路工事やその他の障害があるときには越えても問題ない。
「その他の障害」には走行中の車両を含まないため、やはり先行車が自転車だろうとイエローラインを越えた追い越しはできない。

走行中の先行車両が道路交通法17条4項3号にいう「その他の障害」にあたらないとした原判断は正当である

 

最高裁判所第二小法廷  昭和39年12月24日

※古い判例は今と道路交通法の項数が違うので注意。

 

ところで現実世界に戻すと、パトカー(非緊急走行)だろうとイエローラインを越えて自転車を追い越ししていきます笑。

 

パトカーですら守らない法律。
中央線がイエローの場合、追越しはみ出しは禁止。 これはたとえ軽車両を追い越すときでも同様です。 ただまあ、実態としてはガンガンはみ出ししていくわけですが。 追越しはみ出し禁止 毎日通勤で通る道なんですが、片側1車線、路側帯アリの道路。 中央...

 

自転車の立場からすれば、見通しがいい&対向車がない状況なら側方間隔をかなり開けてイエローラインを越えて追い越ししてくれたほうが普通に嬉しい。
執務資料ではこれを「期待可能性がない」から問題ないみたいに書いてますが、判例を検討するとまあまあビミョーです。

 

なので、いくらか判例を見ていきます。

イエローのセンターラインを越えた判例

大阪高裁 昭和53年6月20日(道路交通法違反事件)

まずは時速20キロの低速で進行していた先行車が手で「先に行け」と促したので、イエローのセンターラインを超えて捕獲された事件から。

論旨は、要するに、原判示第一事実について、被告人車は低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行したものであつて、その進出部分も僅かであり、何ら危険を伴うものではなく、かつ、巷間多く見られる通行方法に従つたものであるから、可罰的違法性がないのに、原判決が道路交通法17条3項に違反するとして同法119条1項2号の2を適用し、被告人を処断したことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用を誤つたものである、というのである。

 

しかしながら、道路交通法17条3項、4項3号は、右側通行によつて具体的に交通の危険又は妨害が生じたか否かを問うことなく、所定の事由が存在する場合に限り右側通行を許容し、その他の場合の右側通行はこれを禁止し、もつて道路交通の安全と秩序を全体として確保しようとする趣旨の規定であると解されるから右の禁止に違反する行為は、そのことだけで法の予定する違法性を具備するものというべきである。また、同法17条4項4号は、左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追越そうとする場合について、反対の方向からの交通を妨げるおそれがないなどの一定の要件のもとに特に右側部分の通行を許容しているけれども、同時に、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。したがつて、被告人車の追越しのための右側通行は違法というべきであるから、原判決が被告人の行為を同法17条3項違反とし、同法119条1項2号の2を適用して処断したことは、正当であつて、所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。

 

大阪高裁 昭和53年6月20日

※当時の17条4項は現行の17条5項とほぼ同じなので、判決文中の17条4項4号の除外事由というのは、現行法の17条5項4号のことを指す。

 

「可罰的違法性がないのに捕獲された」と主張しましたが、大阪高裁は一蹴。

東京高裁 昭和51年11月25日(道路交通法違反事件)

こちらの判例は駅前の歩車道の区別がない道路にて、バスがバス停で、タクシーがタクシー乗り場で停車している状態から(道路の屈折は約60度)、

被告人車が右側にはみ出して通行。

バス後端とタクシー先端の距離は約20mですが、タクシー横を右側にはみ出して通過したのは「その他の障害」だから問題ない。
青部分を右側にはみ出して通行した点について問われています。

以上の事実関係を前提として考察すると、本件現場付近の道路幅員に照らして、道路上にタクシーやバスが駐停車している部分においては、その側方を通過する際、自動車の車体が中央線よりも右方へはみ出さざるをえないことは明らかであって、その場合には、道路交通法17条4項3号にいう「当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき」に該当し、右側通行違反の罪が成立するものではない(もっとも、原判決は、この場合を、同法同条同項2号にいう「当該道路の左側部分((右側部分とあるのは誤記と認める))の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき」に該当するとしているが、同号にいう「道路の幅員」とは、道路の構造上の幅員を指すのであって、駐停車中の車両が占有している部分を除いた幅員を指すものではない。原判決のこの点に関する道路交通法の解釈は誤っている。)。しかし、本件で検察官が訴追し、原判決が有罪と認定したのは、タクシーやバスの駐停車している部分における右側通行ではなく、客待ち中のタクシーの先頭車の側方を通過したあとの右側通行であることはいうまでもない。

(中略)

タクシーの先頭とバスの後尾との間には、約20mも間隔があったほか、前記検証調書によれば、道路が右方へ約60度も急に屈折している地点が、右20メートルの間隔の間にあること、ならびに、右屈折点の内側には、道路に接して前記パチンコ店および喫茶店の建物が建てられており、屈折点の手前からは屈折点の先方の見通しがきかないことが認められること、本件現場は道路交通法42条2号にいう「道路のまがりかど附近」に該当し、車両等が徐行しなければならない場所であることなどに鑑みると、徐行している車両が右20mの間隔において左方へ進路を変えることは技術的にみて必らずしも不可能であるとはいえず、むしろ交通の安全上左方へ進路を変えることが義務付けられているものと考えなければならない。被告人車が時速約20キロメートルという、かなり低い速度で進行していたことは、被告人自身公判廷において認めるところであり、そうであれば、右20mの間において左方へ進路を変えることは、なんら被告人に不可能を強いるものとはいえない。しかるに、被告人は、自車の車体を完全に道路右側部分へはみ出させたまま進行したのであって、被告人が、なすべきこと、かつなしうることをなさなかったことは明らかである。

(中略)

なお、弁護人は、当審の最終弁論において、被告人の本件行為については、期待可能性がない旨主張する。しかし、前記のとおり、被告人が本件のような形態で右側通行をする以外に、他の方法によって通行することが期待できなかったとは考えられないから、所論は採用し難い。

 

東京高裁 昭和51年11月25日

なので、このような状況下では、たった20mでも左側に戻らないと違反だとしています。

豊島簡裁 昭和58年6月3日(道路交通法違反事件)

この判例は、先行するノロノロ運転について15分も続いて、しかも結核を患い20年も療養してきた被告人車がダンプカーの黒煙に耐えかねてイエローのセンターラインを越えて100mに渡り右側通行した違反に問われています。

当該区域は当時も現在も山梨県公安委員会が道路標識によつて追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の場所として指定している区域であることが明らかであり、たとえその必要性の有無が検討されたことがあつたにせよ現実にはなお必要としてはみ出し禁止区域と指定されている以上、被告人の判示所為が可罰的違法性を欠くに至るものとは判断しえない。

 

豊島簡裁 昭和58年6月3日

可罰的違法性がないとは言えないとの判断ですが、執行猶予にしています(ただし二審では執行猶予が取消)。

先行車の大型ダンプカーが積荷を満載して、平地では40キロメートル、坂道では30キロメートル、時には20キロメートル毎時でいわばのろのろ運転をし、それが15分位もつづき、しかもダンプカーの出す黒煙がひどく、被告人は以前結核を患つて20年許り療養をしていたことがあるため、その黒煙が非常に体にこたえ、しかも多数の農家を訪れる予定であり急いでいたこともあつて、止むを得ず右ダンプカーを追いぬくため見通しのよい本件違反場所において、本件違反行為に出たことが、被告人の当公判廷における供述、被告人撮影の写真等によつてこれを認めることができるが、右諸般の事情を考慮して執行猶予を付することとした。

 

豊島簡裁 昭和58年6月3日

期待可能性?可罰的違法性?

現実世界ではパトカーだろうと自転車を追い越すためにイエローのセンターラインを越えてますが、先行車が自転車の判例はないものの裁判所は「期待可能性」や「可罰的違法性」は一蹴するわけで、

単に警察官の裁量でなんとなく許容されているだけ

と見るほうが自然なのかもしれません。
実際のところ、自転車を追い越すためにイエローのセンターラインを越えて違反切符を切られたという話も「ごくまれに」聞きます。
たぶんなんだけど、対向車が迫っていたとか、見通しが良くない状況だったとか他の要素も加味しての違反切符なんじゃないのかと思いますが、法律上は違反。

 

けど自転車乗りの立場からすれば、イエローラインを越えないように追い越しされる(結果的に側方間隔は近くなる)ほうがはるかに迷惑。
理屈の上では、追い越し方法違反は「状況に応じて、できる限り」なので、「できる限り」が問題になり側方間隔が近いだけでは違反にならなくなる可能性すらあるわけで。

(追越しの方法)
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

自転車を追い越す際の側方間隔は定めがないので、「状況に応じて、できる限り」だと不問にされてしまう。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

なので、ガンガンイエローのセンターラインを超えて安全に追い越すか、追い越しを控えて追従するかになりますが、こういうところも含めて法律上の不備なんじゃないのかと思うわけです。

・見通しがいい
・対向車が迫っていない

現実的にはこういう場合、イエローのセンターラインを越えて追い越ししても違反にはしてないはず。

 

間違ってもイエローラインを守るために自転車の至近距離を通過するような危険プレイだけは避けていただければ。
けど、仮に側方間隔を取るためにイエローラインを越えて切符切られた場合、判例から推測するに争ってもムリだと思われます。

 

わざと後続車をブロックする自転車もいますが、悪いのは法律なのでは。

 

自転車乗りの立場からすれば、見通しがよく対向車が迫っていないなら、イエローラインを越えて側方間隔を十分取って頂ければ文句はありません。




コメント

タイトルとURLをコピーしました