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自転車道ではない。

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結構不思議に思うのですが、これ。

ちょっと前にもこれを「自転車道」と語る人がいた気がしますが、誰がどうみても歩道の中にある「普通自転車通行指定部分」かと。

 

「自転車道できました」はあてにならない。
これは自転車道(2条1項3号の3)ではなく、歩道の普通自転車通行指定部分(63条の4第2項)ですかね。 それはいいとして。 分かりにくいと思う ちょっと前に実証実験の電動キックボード(小型特殊自動車)で歩道の普通自転車通行指定部分を通行して...

 

自転車道がどうのこうのと発狂する人がチラホラいますが、

知識不足も著しい。

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そもそも

自転車道ではなくあくまでも歩道なので、歩行者がこの部分を通行したところで違反にはなりませんが、

(通行区分)
第十条
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない

普通自転車通行指定部分なんて単なる白線でしかないし、歩行者の通行は禁止されてないのだからぐちゃぐちゃになるのは目に見えている。
なんで今さらこんなもんを作るのかについてはセンスを疑うし、特定小型原付については自転車道なのか普通自転車通行指定部分なのかによってモードが違うのだから、違反する気がない人に違反させうるリスクすらある。

 

実際のところ、特定小型原付は「自転車レーンの通行が可能」という触れ込みを信じた結果、普通自転車通行指定部分(歩道)を自転車レーンと誤認して検挙された事例すらあるわけで、紛らわしいものを今さら作るセンスは理解し難い。

 

ところで。

なぜそうなのかを理解してないと

ちょっと前にこちらの人に「わかってねーな」としか言いようがない批判を受けましたが、

 

意図を読めない人は大変だよなあ。
なんだかこの人、時々支離滅裂な認定をしては持論を展開するのがお好きなようですが、 ブログ記事を全部読めば、「何でもかんでも法律の範囲内でしか考えられない人間」ではないよ笑。 余裕で法律に従わないことを推奨する記事とかありますが、一部だけしか...

 

その後に続くツイートを見ると、自転車の並走がどうのこうのと書いている。

 

自転車の並走を解禁したいのであれば、なぜ並走を原則禁止にしたのかという理由を突き詰めて行かないと、どういう交渉をすれば話が展開しやすいかという分析すらできませんが、頭が働かない人になると集団示威行動的な方法しか思い付かないらしい。

 

だから「法律の範囲内ガー!」とか「奴隷根性丸出し」程度の非難しかできないみたいですが、そんな低レベルな話しかできないから「変える力がない人」なんだよなあとしか思わないのね。

 

そういう意味でまともに理解してないと話にならないけど、自転車道と普通自転車通行指定部分の区別すらわからないとなると、根本的に実力不足としか。
そういうところも含め、薄っぺらい人なんでしょう。

 

ちなみに、並走を解禁すること自体は、なぜ並走を原則禁止にしたのか、いかなる事故があったのかを突き詰めて調べていけば普通に突破口は見つかりますが、原因に対処せずに集団示威行動的な方法しか思い付かない時点で頭が働いてないのよ。

 

そういうところですよ。
こちらが指摘する意味は。
頭が働いてないから、うちの記事についてその程度の見方しかできないのでしょう。


コメント

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