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横断歩道から外れた位置を横断する歩行者は優先なのか?

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こちら、「歩行者」のようですが、

民事責任としては、横断歩道から1m程度の位置は横断歩道上とみなす傾向にありますが、「道路交通法違反」として刑法上の概念で考える場合、横断歩道の定義が、「道路標示により」示した部分のみを横断歩道としているため、

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

「横断歩道を横断する歩行者」とは言えなくなる。
さて、これをどのように考えるのでしょうか?

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38条の解釈

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

さて。
結論からいうと、横断歩道のすぐ横あたりを横断する歩行者については、38条1項後段の「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者があるとき」に該当するため、一時停止義務があります。
斜めに横断歩道に向かっているわけで、「横断しようとする歩行者」なんですね。

 

判例は東京地裁 令和元年12月19日。
運転免許取消処分取消請求事件(行政)です。

 

原告の主張としては、横断歩道外を横断した歩行者との衝突事故だから道路交通法38条1項の横断歩行者等妨害等違反の一般違反行為には該当しないと主張。
過失運転致傷罪の公判においても衝突場所を争ったようで、検察官から予備的訴因として「横断歩道付近において…」が追加され、最終的に「横断歩道付近において…」で有罪確定。

 

過失運転致傷での事実認定が「横断歩道付近」となったことから、38条1項の一般違反行為は成立しないと主張したものです。

本件衝突地点が本件横断歩道上であったとすると、本件被害者は、本件交通事故当時、本件横断歩道上を現に横断していたものと認められる。一方、本件衝突地点が本件横断歩道に極めて近接した地点であったとしても、本件被害者は、その当時、本件車道を渡り始めたばかりだったのであり、幅員9mの本件車道を渡りきるために本件横断歩道によって横断しようとして本件横断歩道に極めて近接した地点にいたものと認めるのが自然であるから、本件横断歩道によって本件車道を横断しようとする意思のあることが外見上明らかな状態にあったというべきである。そうすると、本件衝突地点が本件横断歩道上であった場合のみならず、本件横断歩道に極めて近接した地点であった場合であっても、本件被害者は、本件横断歩道により「横断し、横断しようとする歩行者」であったと認めるのが相当である。しかるに、原告は、原告車両を本件被害者に衝突させてその通行を妨げたのであるから、かかる原告の行為は、道路交通法38条1項に違反し、「横断歩行者等妨害等」の一般違反行為に当たる。

 

東京地裁 令和元年12月19日

横断歩道上であれば「横断している歩行者」に衝突したわけだし、横断歩道に近接した場所でも「本件横断歩道によって本件車道を横断しようとする意思のあることが外見上明らかな状態にあった」として「横断しようとする歩行者」とみなして違反だとしている。

現実的には

歩行者ではなく自転車の判例になりますが、横断歩道から6m程度外れた位置を横断した事例について、「横断歩道上と同視できない」としています。

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

前記認定のとおり、本件事故は、原告が、東西道路に本件横断歩道が存在するにもかかわらず、これを通らずに被告車の左方斜め前方から東西道路に進入して同道路を斜め横断しようとしたために、本件交差点を左折後に本件横断歩道を通過して第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の直前を横切ろうとしたことから被告車と衝突したものである。
自転車が道路交通法上車両として取り扱われていることからすれば、本件衝突地点をもって、原告が横断歩道を横断する歩行者と同一の保護範囲内にあるということはできないし、本件衝突地点が横断歩道の直近であるということもできない。また、被告車に設置されていたドライブレコーダーの画像によれば、原告自転車が歩行者と同程度の速度で走行していたとは認められ難く、歩行者の一般的な歩行速度よりは相当速い速度で東西道路に進入したと認められ、一方で、被告車が原告自転車と比較して高速度で走行していたと認めることはできない。しかも、被告車は衝突直前にはすでに本件横断歩道を通過して第2車線に進入し、直線走行への態勢を取っている。本件事故は、その直後に原告自転車が飛行車の直前を横切ったことによって発生しているが、原告が原告自転車の右方方向から、走行してくる車両に注意していた様子は一切うかがわれない。

 

一方、ドライブレコーダーの画像によると、Bは、主として被告車の右方(本件横断歩道付近)に気を取られていた様子がうかがわれ、自車前方の確認が十分ではなかったことも認められる。
このような事故態様からすれば、本件事故は双方の過失が相まって生じたものというべきであり、その過失割合は、原告が本件事故当時70歳であったことを考慮しても、原告40%、被告60%とみるのが相当である。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

 

自転車の場合、横断歩道における優先権はありませんが、民事責任を考慮する上では横断歩道上のほうが過失は下がります。
理由はシンプルで、「歩行者に向けた注意」の範疇で自転車についてもある程度カバーされるから。

 

ところで、38条違反に関係する判例って探せばまあまあ見つかるのですが、ほとんどが行政事件です。
それなりに興味深い判示をしている判例があるけど、なぜかあまり公開されてない。

 

興味がある人は自分で探してください笑。
自転車と横断歩道についても、ほとんどの判例は「歩行者に向けた減速接近義務を果たしていれば自転車の飛び出しにも対処できた」という構成を取ってます。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 


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